企業の納税について質問です。過去5年ほど事業活動をしておらずほったらかしにしておりました。口座には年間100万円ほどの売り上げ(自動振込のような)があります。会社を解散しよう、休眠させようと言いつつ面倒なのでほったらかしにしていたのですが、今からでも5年分の税金を支払えれば問題ないのでしょうか。その場合どのように申告すればよいのでしょうか。またこのままだとどんなリスクがあるのか教えてください。早々に会社を清算した方がいいのでしょうか。当方資本金1000万円の株式会社で2002年設立、2年分は申告して税金を納めています。

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  • 終了:2009/01/24 06:30:02
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回答4件)

id:BANO No.1

回答回数149ベストアンサー獲得回数10

ポイント23pt

完全に事業活動がなかった場合であれば、いいわけして後追いができたのですが、

売上が年100万でもあったのが厄介ですね。

税務署、都道府県税事務所、市区町村に相談して減免措置をお願いした方が良さそうです。

お知り合いで税理士さんがいらっしゃれば、個人で頼むよりも税額が抑えられることがあります。

年次の決算だけご自分で計算された上で頼めば

コンサル、申告料だけで済むため費用は安くなります。


全部をきちんと払うとなると延滞税や無申告加算税などを含めて結構な額になりますが、

悪意がないことを伝えて、うまく金額抑えめに清算できるといいですね。

会社は使い途がなければ、清算してもよいでしょう。

(過年度欠損金があっても無申告では繰越しもできませんし)


かなり交渉次第の部分が大きいです、がんばってください。

id:pempen

回答ありがとうございます。

売り上げがあったのはまずかったなと思っています。

あとで困らないように税理士などに相談してみようと思います。

2009/01/22 13:53:14
id:hijk05 No.2

回答回数1307ベストアンサー獲得回数23

ポイント23pt

株式会社、有限会社の場合、利益がなくても、税金が発生するので・・・。

>今からでも5年分の税金を支払えれば問題ないのでしょうか。

YES

>その場合どのように申告すればよいのでしょうか。

税務署に問い合わせてください。

>またこのままだとどんなリスクがあるのか教えてください。

重加算税、追徴課税される恐れが・・。

id:pempen

ありがとうございます。

きちんと対応したいと思っています。

2009/01/22 13:53:28
id:pahoo No.3

回答回数5960ベストアンサー獲得回数633

ポイント22pt

まず、税務署から文書が届いていないかどうか確認してください。


休眠会社であっても、毎年収入ゼロとして申告する必要があります。(または、定期的に法人異動届出書に「休業」と明記して届け出る)

申告していないと3~5年後に、税務署から「お尋ね」「呼び出し」などの督促文書が届きます。これを無視していると、追徴課税をかけられます。

さらに、何回か督促を無視すると、税務署の職権で会社を解散させられることがあります。


督促が来ていない場合は、5年分の事業活動を文書に整理し、財務諸表を持って、所轄の税務署にご相談になってください。

5年分となると追徴課税は避けられないと思いますが、事実をありのままに説明し、脱税の意志が認められなければ、ある程度は減免してくれるでしょう。

会社を清算したとしても、追徴課税は支払う義務があります。いきなり解散をほのめかすと、脱税の意志ありと受け取られることがありますので、ご注意ください。

id:pempen

ありがとうございます。

税務署からの文書は住所が変わってしまっていることもあり届いていませんが、確認してみます。

脱税にならないように真摯に対応しようと思っています。

2009/01/22 13:54:24
id:newmemo No.4

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261

ポイント22pt

会社を存続させるにしても解散・清算させるにしても現状のままですと累積で課税額が膨らんでいます。まずは原則に立ち戻って申告納付された方が宜しいです。法人税の確定申告が無申告の状態となっています。まずは5期分の法人税の確定申告をなされることです。法人税だけでなく法人市民税及び法人県民税・法人事業税などの地方税の確定申告も必要となります。

http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeikin/zeik04.htm

古い情報なので税率は無視してください。延滞税と無申告加算税が本税以外に課せられます。

附帯税については、地方税にも延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金といった同様の制度があります。

http://www.pref.aichi.jp/zeimu/hayawakari/kasan.html

http://www.houko.com/00/01/S37/066.HTM#s2.2.3

課税所得があることが税務調査で明らかになりましたら税務署から納税額が決定されます。

(決定)

第25条 税務署長は、納税申告書を提出する義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないときは、この限りでない。

http://www.kawahara-group.co.jp/zeimu/zeimu_word0310.htm

『決定』とは、納税申告書を提出する義務があると認められた者が、納税申告書を提出しなかった時に、税務署長が当該申告書に係る課税標準等および税額等を決めることです。理由付記は必要ありません。一方的に出来る処分です。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji45.html

3番さんの回答で「税務署の職権で会社を解散させられること」というのは勘違いされておられます。旧商法の規定により一定の要件に適合しますと登記官(登記所)が職権で解散の登記をします。

以上の回答で疑問点や分かり難い点がございましたら質問者さんの返信を利用して書いて頂ければと思います。その際、オプションを「回答受付中にコメント・トラックバックを表示する」に変更してくださいますと容易に補足説明にてフォローできますのでご検討をお願い致します。

id:pempen

ありがとうございます。

アドバイスいただいたことをしっかり見直して対応していきたいと思います。

質問が出てきたらまたお願いするかもしれません。

よろしくお願いします。

2009/01/22 13:55:01

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