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内金として支払われたものは,代金の一部ですから,契約の履行が不能となったときは,支払った方にお返ししなければなりません。
もっとも,本来返還すべきお相手であるAは,すでに消滅しているようにみられますから,どなたにそれを返すべきかは,質問文のみからは,明らかでありません。
権利を譲り受けたという方々が,いつ,何を譲り受け,その証拠として何をお持ちなのかにもよります。
Yahoo!不動産 - 不動産用語集 - 内金
http://dict.realestate.yahoo.co.jp/term_search?p=%C6%E2%B6%E2
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法律上、内金は契約代金の一部として考えられるので倒産したからといって放棄したことにはなりません。
A社の債権ですので返還を要求されたら返さないといけません。
債権の譲渡ももちろん可能ですが、書面等の確認はしっかりしておきましょう。
http://q.hatena.ne.jp/1232340496
早速のご回答有難うございます。
債権の譲渡について書面等の確認をしていきます。
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内金はどういう扱いにしていたのでしょうか?
キャンセル時の損害金として扱っていたのであれば、2000万円はご両親のものですから支払う必要はありません。
一つ問題があるとすれば、4年間で1500万円という損害金が法的に認められるかどうかという点です。
しかし、2000万円をただの代金の一部として受け取っていたのであれば、契約の履行が出来なくなった時点で回収するべき債権となりますから、A社から第三者への債権の譲渡となり、その人達へ返還する必要が出てきます。
その場合、第三者のみではなくA社からご両親に債権譲渡の通知がいかなくてはいけません。
ただ、それでも1500万円全額を支払わなければいけないということはあり得ないです。
契約上定めていなくても損害金の請求は出来ますし、債権譲渡によりある程度の割引された金額になります。
早速のご回答有難うございます。
内金の扱い(キャンセル時の損害金なのか、代金の一部なのか)や債権譲渡の通知の有無などについて確認してみます。
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逆に土地売買契約の履行を求めて、7500万円の支払いを請求してはいかがでしょうか。
A社の「権利」を譲り受けた人は「義務」も受け継いでいるのではないですか?
一方でH7年からH20年まで13年も間が空いているので、その間何らの請求も通知もなければ「時効」になっている可能性も大きいと思います。
早速のご回答有難うございます。
譲受人に対して逆に契約の履行を求めることも出来るのですね。
時効が成立しているかどうか調べてみます。
早速のご回答有難うございます。
返還すべき相手につき突っ込んで調べてみます。