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「公正証書遺言」が正しいようですが、「遺言公正証書」でも間違いは無いようです。
ただ、公証人役場で作るものは「公正証書」なので、「公正証書」の部分そのまま単語として使われて分かれることが無く、「公正遺言証書」という使い方はしないようです。
http://e-koseishosho.info/igon.html
「秘密証書遺言」も、「秘密証書」の部分そのまま単語として使われて分かれることが無いので、「秘密遺言証書」となることは無いようです。
http://homepage2.nifty.com/yasuko-oe/kouseishousho.html
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おそらくどちらでも良いと思います。
民法に、タイトルについての規定はないので、遺言だとわかれば単に「遺書」「遺言」でも構わないはずです。
ただ、「公正遺言証書」「秘密遺言証書」というと、遺書のことというよりも、その遺言内容を指す感覚が強いので、どちらかというと「○○遺言証書」の方が適しているかもしれません。
また、裁判所の判決で「○○遺言証書」という言葉が使われている例がありました。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/F4C1F4402EAF35DE49256A8500311...
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070926102119.pdf
(普通の方式による遺言の種類)
第九百六十七条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
(公正証書遺言)
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
(秘密証書遺言)
第九百七十条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第九百六十八条第二項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
コメント(1件)
すみません。
2行目:
「遺書」→「遺言状」
(もっとも、「遺書」というタイトルでも様式を充たしていれば遺言として有効だとは思います。)
4行目:
ただ、「公正遺言証書」「秘密遺言証書」というと、遺書のことよりも・・・
↓
ただ、「公正証書遺言」「秘密証書遺言」というと、遺書のことよりも・・・