衆院本会議のⅡ補正予算案採決で、 「定額給付金制度案不賛成」として棄権し そのあと、 同日内閣府大臣政務官辞任したが認められずに 翌14日に罷免されていますが 『辞任』と『罷免』とのちがいはどういう意味があるのでしょうか?
端的に言えば、辞任は公務員の意志を認めるもので、罷免は強制的に免ずるものということになるでしょうか。
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端的に言えば、辞任は公務員の意志を認めるもので、罷免は強制的に免ずるものということになるでしょうか。