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建物を賃貸されて保証金(含む敷引き)を支出したのち、敷引きに掛かる税務上の繰延資産の処理を質問されておられるのだと思います。勘定科目として減価償却費は使わないです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5460.htm
> この償却期間は、その権利金などの内容により次のとおり定められています。
(1)及び(2)に該当しましたら、説明されている年数になります。おそらく下記の3に該当する場合を質問されておられるのだと思います。
(3) (1)及び(2)以外の権利金などの場合・・・5年
ただし、契約による賃借期間が5年未満の場合で、契約を更新するときには再び権利金などの支払をすることが明らかであるときは、その賃借期間となります。
http://www.kk-support.com/setsuzei/ku_syokikan.htm
5年(契約期間が5年未満で契約更新時に再び権利金の支払を要する場合はその契約期間)
保証金のうち償却されない部分(繰延保証金)・権利金(礼金)は、繰延資産に該当します。ただし20万円未満の場合には、費用処理ができます。不動産屋に支払う仲介手数料は金額にかかわらず、費用処理ができます。
※借家規約にかかわる賃借期間が2年とか3年で、契約更新時に再び権利金や更新料を支払うことを必要としない場合は、権利金の償却期間は5年となります。
http://www.sn-tax.jp/Account%20Net/dictionary_132.html
敷引きに掛かる金額を権利金として計上して費用化は権利金償却とするのが分かり易いと思います。税務会計として権利金と権利金償却で処理して問題はありません。ただ税務上の繰延資産は長期前払費用を使うのが一般的です。
http://kanjokamoku.k-solution.info/2006/03/post_48.html
> 長期前払費用勘定の実務
ここでは礼金となっていますが敷引きと同義です。東京と大阪の違いのようです。
http://www.shohi.com/kahi/kahi20_36_02.html
費用化する際の勘定科目は次のように処理します。
長期前払費用償却
又は
権利金償却
最初に書きましたように、建物の賃貸を想定して回答しています。もし他の事だったり回答で疑問点がございましたら質問者さんの返信を利用して書いて頂ければと思います。その際、オプションを「回答受付中にコメント・トラックバックを表示する」に変更して下さいますとフォローが容易にできますので、ご検討をお願い致します。
建物の賃貸借です。
とてもよくわかりました。
ありがとうございました。