パート収入+家賃収入+事業収入が130万以上ある場合で、国民年金と国民健康保険料を払わないで良い方法はありますか。

現在私は、個人事業主ではありません。

現在の収入は、パート月7万(年84万)+家賃収入月7万(年84万)+事業収入(PC保守)(経費込み)年10万=年178万です。
よく夫の会社の被扶養(年収130万以下)になれば、国民年金と国民健康保険料は払う必要がないと聞きますが、
私が個人事業主になり、青色申告特別控除65万と、小規模企業共済制度(http://www.smrj.go.jp/index.html)に月7万の掛け金(年84万)を
すれば、178-65-84=29万が収入(年収)になるのでしょうか。
うといもので収入の定義があいまいですみません。
年収130万円以下で働くのがよいとよく聞くのですが、よくわからないもので・・・
要するに、今の就労状況で、夫の扶養で(私の国民年金と国民健康保険料を払わず)で何とかできる方法があるか知りたいです。
よい回答がありましたら、それを踏まえたうえで税務署に相談しに行ってこようと考えています。
よいと考えられる回答には、ポイントを増やそうと考えていますので、よろしくお願いします。

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  • 終了:2009/02/17 11:15:02
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回答7件)

id:type9 No.1

回答回数939ベストアンサー獲得回数23

ポイント20pt

基本的に夫の会社の被扶養であれば、

国民年金と国民健康保険料は、現状では、

会社、及び夫が払っていることになりますので

払っていないということではありません。

なので、国民年金と国民健康保険料を払わないでよいという考えはしないほうがよいと思います。

払わないという強い意志を持っておらるなら、払わなくてもかまいませんが、

例えば病気をしたときに10割負担になりますし、

年金は納入期間が足りなくて、もらえなくなる可能性がでてきますので注意して下さい。


年収についてですが、「収入」はあくまでもらった総額で、

そのなかから必要経費や各種税制の控除を差し引き「所得」というものを出します。

市町村税や住民税などは、この「所得」をもとにして計算されます。

収入もその収入の種類によって分類され所得の計算が異なります。

家賃収入は不動産収入にあたります。


細かい計算をしてみないとわかりませんが、

単純に、家賃収入を旦那さんの名義にして、旦那さんの会社へ申し出て、

不動産所得があるから旦那さんがご自身で確定申告をするようにすれば

ご自身の収入は130万以下になり、申告不要で、かつ旦那さんの被扶養のままになると思います。


国税庁のサイトをざっと呼んでみるとわかるかもしれません。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/guide/h20/in...


一度、税務署などで相談されるとよいでしょうね。

あまり遅くなると、確定申告の時期と重なり混み合うので、早めにいかれるとよいでしょう。

id:okamotona

>国民年金と国民健康保険料は、現状では、会社、及び夫が払っていることになりますので払っていないということではありません。

確かにそうですね。ありがとうございます。

2009/02/10 18:24:40
id:dqndamepo No.2

回答回数337ベストアンサー獲得回数13

ポイント20pt

まず、青色申告は昨年の3月半ばまでに申し込まないとできないので、今回は無理でしょう。

(というか、その控除というのはあくまで所得税等にかかわるものであって、年金や健康保険にはかかわってこないです。混同されないようにしてください。参考→http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/6990

白色で確定申告をなさって(ていうかそれだけパート以外の収入あれば本来申告しなければなりません)、事業収入等の分が経費かかりすぎで、「扶養受けられる範囲を超える額」を相殺できるだけのマイナス(赤字)があればいいのでは。それが収入ってことになりますから(ちなみに控除と経費とは全く別物です。前述のとおり、控除は単に「この分は税金は払わなくていいよ」という、税にかかわってくるものですから収入が減ったことにはならないです)。

ただし、健康保険で認められる経費と税法上の経費が違う場合がありますので、何が経費と計上できるのか、税法上のものと全く同じなのかどうか、ご主人の会社に確認は必要かと思います。共済組合ではそういうのが存在する場合があったりして、まちまちなので。

http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/25505

そんなに経費として落とすものがなかったら無理ですが、違法や脱法でない方法としては、私にはそれしか思いつきません。

確定申告のついでに、来年も似たような状況になるようでしたら、青色申告の申し込みをしてきてもいいかもしれませんね。もし大赤字でしたら、赤字分が3年間は繰り越せたりしますし、所得税の控除もできたり、いろいろ優遇ありますから。詳しくは税務署にお尋ねください。

id:okamotona

>まず、青色申告は昨年の3月半ばまでに申し込まないとできないので、今回は無理でしょう。

たしかにそうですね。難しいですね。

2009/02/10 18:26:33
id:Louk034 No.3

回答回数96ベストアンサー獲得回数1

ポイント20pt

事業収入(PC保守)(経費込み)年10万はともかく、あとのはどうしようもないのでは?


パートを減らすのが賢明でしょう。

「わかってるわよ」といわれると思いますが。

ここを減らすしかないです。


税金はきちんをしておかないと、後で損をする羽目になります。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1110527...

こちらのほうが,ずっと怖いと思います。

id:okamotona

>パートを減らすのが賢明でしょう。

確かにそうですね。ありがとうございます。

2009/02/10 18:27:57
id:minkpa No.4

回答回数4178ベストアンサー獲得回数55

ポイント20pt

いいえ、収入はそのまま178万円となります。


収入を103万円以内にすることで、控除により「所得」が0円となり扶養の対象となります。

所得が発生すると扶養から外れるわけです。

同様に、収入が130万円以内でなければ国民健康保険料を負担しなければいけません。

id:okamotona

なるほど。「収入」と「所得」は違うわけですね。

調べてみます。ありがとうございます。

2009/02/10 18:29:58
id:hijk05 No.5

回答回数1307ベストアンサー獲得回数23

ポイント20pt

>年収130万円以下で働くのがよいとよく聞くのですが

控除前です

>家賃収入月7万(年84万)

>事業収入(PC保守)(経費込み)年10万

これを夫の収入にしたら、あなたは扶養にはいれると思いますよ。

夫側に配偶者控除とかも発生するので、夫婦で見た場合、節税になります。

夫は、確定申告をする必要があります。

id:okamotona

>年収130万円以下で働くのがよいとよく聞くのですが >控除前です

そうなんですね。ありがとうございます。

2009/02/11 16:02:10
id:chariot98 No.6

回答回数1105ベストアンサー獲得回数11

ポイント10pt

事業収入(PC保守)(経費込み)年10万



この部分に、ありとあらゆる経費を計上して、あるいはホームページを作るとかヤフーオークションを始めるとか、新規に事業に取り組んででもいいのですが、赤字になり、結果として「所得」が130万円以内になるようにすれば、ご主人の扶養のままでいられますね。

id:taoo24 No.7

回答回数106ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

130万の壁は パート収入だけでのことです

家賃収入は 不動産所得 

84万から 必要経費等 引いた 金額と パートの所得を 合計して

65万未満になれば 夫の扶養で いられると思います

PC保守は 20万以下なので 申告不要です

  • id:dqndamepo
    2で回答した者です。
    パート以外の所得は経費込みということですが、まずはそこを見直してみたらいかがでしょう。
    事業所得の分は、どうにも経費でマイナスにならないのですか。
    青色申告特別控除等をお調べになったようですが、失礼ですが、按分はご存じですか?
    もし自宅で事業を行っているのなら、地代家賃、通信費、水道光熱費等、いろいろな経費がかかりますよね。接待交際費もないですか?PC保守という事業をやっている以上、按分できると思うのですが、それでもだめですか。
    また、不動産関連で家賃収入がそのまま入ってますが、これも経費で落とせるところは沢山ありますよね。

    私としては、専業のフリーランスやっていても赤字の申告でない人は、結構儲かってる方か、もしくは経費で落とすところを知らずに落とせていない方という認識なので、そこでどうにかフリーランスのみんなは何とかしてますよ、と言いたかったのです。経費で落とせばマイナスになるから、扶養に入れる可能性もあるわけです。
    申し訳ありませんが、収入と所得の違い、それから、経費と控除の違い、ここを混同なさっている段階では、これをどうにかするのはちょっと難しい気がします。確定申告のことをもう少し踏み込んで勉強なさったほうが、近道かと思いますよ。もしかしたら、はてなより近道かも。3日といわず1日でおわかりになるかもですよ。
  • id:okamotona
    遅くなってすみません。回答ありがとうございます。もう少しよく調べてみます。ありがとうございました。

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