以下のような事例は、「個人賠償責任保険」の保険料支払いの対象になる可能性がありますでしょうか。
・趣味のイベント(非営利)のボランティアスタッフが、事務作業に必要な、当該イベントの参加者約1万人の個人情報(住所、氏名、電話番号など)を私物PCに入れていました。
・その私物PCでWinnyを使用した際、コンピュータウイルスに感染し、その1万人の個人情報を流出させてしまいました。
(尚、ボランティアスタッフはイベント主催団体から全く報酬を得ていないものとします。)
契約内容によると思いますが、プライバシー侵害はそもそも対象外という情報を見つけました。
(もっとも、これは故意に侵害した場合を想定して対象外といっているのかもしれませんが)
http://homepage3.nifty.com/nethoken/kobai.htm
また、1万人規模のイベントで主催団体がいるようなイベントとなると無報酬でも「職務の遂行」と扱われ対象外となる可能性があると思います。
本来は、主催団体が個人情報漏洩保険に加入してカバーすべきリスクのように思います。
http://www.aiu.co.jp/business/product/liability/kojin_joho/tokuc...
契約内容によると思いますが、プライバシー侵害はそもそも対象外という情報を見つけました。
(もっとも、これは故意に侵害した場合を想定して対象外といっているのかもしれませんが)
http://homepage3.nifty.com/nethoken/kobai.htm
また、1万人規模のイベントで主催団体がいるようなイベントとなると無報酬でも「職務の遂行」と扱われ対象外となる可能性があると思います。
本来は、主催団体が個人情報漏洩保険に加入してカバーすべきリスクのように思います。
http://www.aiu.co.jp/business/product/liability/kojin_joho/tokuc...
情報ありがとうございます。
過去の同種の事件は殆ど「仕事関係」であり、このようなボランティアスタッフ関係の案件の先例はみつからなかったため質問させていただいた次第です。
イベントの参加者の個人情報は「イベント主催団体」から預かっているものと考えられるため、「受託物賠償責任担保特約」がついていない場合は、免責(保険金支払いの対象とならない)と考えられます。
ありがとうございます。確かにこのような解釈も考えられますね。
個人賠償責任保険(または特約)の契約主体は団体でしょうか?
保険金支払いの対象になりづらいと思います。
私物であることが大きなポイントです。
なぜ、そんな大事なデータを、ボランティアスタッフのような人物の、しかも私物PCに入れてあるのだ?とツッコミが
入りそうだからです。
保険会社も保険金を支払えば、その分、利益が減りますからね…。
ありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ありません。個人賠償責任保険(または特約)の契約主体は「個人」であるということを前提にした質問です。大事なデータと言えどExcelファイル数個なので軽い気持ちで簡単にコピーできてしまった(させてしまった)…という設定です。
http://www.eiki-i.com/file_h_kurashi/kobai.html
個人賠償責任保険は、
・自分の所有物が損害を与えた場合(ベランダの花瓶が風で落下した等)
・日常生活により損害を与えた場合(買い物中やジョギング中等)
に限られます。
ですから例え無報酬であっても、事務作業などは対象外となります。
ありがとうございます。福祉施設のボランティア活動で怪我をさせた場合支給対象になると聞いたので、
事務作業中の過失について「イベント主催団体」から賠償を請求される分についてはどうなのかな…と思って質問させていただいた次第です。
やはり全員厳しいとのご見解で一致されていますので、ほぼ結論が出たかと存じます。ありがとうございました。
(本質問自体は2/18~19ごろまで継続させていただく予定です。)
情報ありがとうございます。
過去の同種の事件は殆ど「仕事関係」であり、このようなボランティアスタッフ関係の案件の先例はみつからなかったため質問させていただいた次第です。