これは基本的に金融機関が大企業にかわって取引のあった企業の売掛債権を買取り決済するサービスであると認識しております。
ですがファクタリングサービスは債権を買い取るという形式をとるにも関わらず、その時点で決済が行われず、早期に決済を希望する場合などは割引料と称して一定金額を徴収します。本来的に債権を買い取った以上(即座に支払いが行われるべきであるし)そうでなければ回収リスクは金融機関(もしくは支払企業=大手企業)が負担するべきものであるような気がします。
これは商法に違反しないのでしょうか?
また担保などと同じように本来登記するなど対抗要件を備えるべきで、そのような法的保全は必要としないのでしょうか?
みなさんどのようにお考えか教えてください。
またこのような取引が主流となると、いままで手形を割り引いていた地方金融機関の収益力が弱まり、大手金融機関にその機能が集中することにもなります。
この点にもぜひご意見伺いたいと思います。
金融機関が大企業にかわって取引のあった企業の売掛債権を買取り決済するサービスであると認識しております
「買い取る」まではその通りですが、償還日前に買い取るので、決済はできません。
また、ファクタリングは、ファクタリングを行う金融機関が回収リスク(貸倒リスク)を負います。
ただ、このリスクを軽減するため、ファクタリング会社は一方的に契約解除できる条項を組み込むのが普通です。これを見て、誤解されたのでしょうか。
基本的に割引手形に近いと考えてください。
担保などと同じように本来登記するなど対抗要件を備えるべき
金融機関は、ファクタリングを行う前に必要な与信調査は行っているはずです。
必要があれば、根抵当も設定していることでしょう。
いままで手形を割り引いていた地方金融機関の収益力が弱まり
実際には、日本でファクタリングを行うためには「貸金業法」の規制を受けます。このため、大手金融機関本体ではなく、その子会社が事業を営んでいるケースが多いですね。
日本にファクタリングが導入されたのは1970年代といわれていますが、意外に普及していないところを見ると、それなりに規制が働いているのではないかと見ています。
しかし、昨今の景気状況から見て、どの企業も喉から手が出るほど現金が欲しいことと思います。今後、徐々に規制が弱められていくかもしれません。
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