LLPまたは一般社団法人を設立する際には2名以上の構成員(法人または個人)が必要です。

このとき、個人とその個人が代表取締役を務める法人の2名で設立することは可能でしょうか?

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  • 終了:2009/02/22 18:55:03
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回答2件)

id:taka27a No.1

回答回数3149ベストアンサー獲得回数64

ポイント35pt

http://www.kaisyaseturitu.com/pico+index.content_id+9.htm

基本的には人が2人以設立時の最低限必要な人員は、社員2名以上、役員として理事が1名以上です。

ただし、これは設立するための最低限の人数であり、例えば理事会を設置する場合は、3名以上の理事が必要となりまた監事も置く必要があるなど、どのような法人を設立するかにより、必要な人数は変わる場合があります。

上集まれば設立することができます。

同一人物では不可であるようですね。

id:db3010ss

社員兼理事=個人A

社員=B法人代表取締役A

では不可ということですね。

ありがとうございます。

2009/02/15 21:35:42
id:yazuya No.2

回答回数639ベストアンサー獲得回数53

ポイント35pt

社員と理事を兼ねることは問題ありません。自然人であれば社員と同一人物でOKです。

むしろ、社員の中から選ぶと定めるケースもあります。

http://ishs.office-segawa.com/232.html

なので、自然人の社員1名と法人の社員1名が用意できればそれで構いません。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji153.html

id:db3010ss

質問の趣旨は、たとえば極端な話、自然人Aが合同会社Bを設立して代表取締役となる場合、

AとBを社員、Aを理事として一般社団法人を、

あるいは、AとBを組合員としてLLPを設立することができるのか、

ということです。

2009/02/16 00:54:35
  • id:yazuya
    >自然人Aが合同会社Bを設立して代表取締役となる場合、
    >AとBを社員、Aを理事として一般社団法人を、
    >あるいは、AとBを組合員としてLLPを設立することができるのか
    可能ですよ。

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