このとき、個人とその個人が代表取締役を務める法人の2名で設立することは可能でしょうか?
http://www.kaisyaseturitu.com/pico+index.content_id+9.htm
基本的には人が2人以設立時の最低限必要な人員は、社員2名以上、役員として理事が1名以上です。
ただし、これは設立するための最低限の人数であり、例えば理事会を設置する場合は、3名以上の理事が必要となりまた監事も置く必要があるなど、どのような法人を設立するかにより、必要な人数は変わる場合があります。
上集まれば設立することができます。
同一人物では不可であるようですね。
社員と理事を兼ねることは問題ありません。自然人であれば社員と同一人物でOKです。
むしろ、社員の中から選ぶと定めるケースもあります。
http://ishs.office-segawa.com/232.html
なので、自然人の社員1名と法人の社員1名が用意できればそれで構いません。
質問の趣旨は、たとえば極端な話、自然人Aが合同会社Bを設立して代表取締役となる場合、
AとBを社員、Aを理事として一般社団法人を、
あるいは、AとBを組合員としてLLPを設立することができるのか、
ということです。
社員兼理事=個人A
社員=B法人代表取締役A
では不可ということですね。
ありがとうございます。