平成20年10月に2世帯住宅を取得しました。名義は義父と夫の2名。義父は、無職、夫はサラリーマンです。住宅に係る費用は折半ということになっておりますが、義父より、市民税の請求がありました。夫はサラリーマンなので、市民税は給与から天引きになっています。私たちは、今までアパートに住んでいたので、家に係る税金については無知なのですが、①給与天引きとなっている市民税とは別に、住宅費用として、市民税が引かれるものなのでしょうか?②住宅を取得したことにより、市民税があがり、給与の手取り金額が少なくなるのでしょうか?

cyobi_momo
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- 状態:終了
- 回答数:7 / 15件
- 回答ポイント:120ポイント
- 登録:2009-02-15 21:38:00
- 終了:2009-02-22 21:40:02
- カテゴリー:
生活
http://www.kosodatejyutaku.com/030020000.php
その二世帯住宅の登記の仕方にも工夫がいるようですね。参考まで。
2
回答者:
wakaizohide7
2009-02-15 22:39:18
満足!
20ポイント
お義父さんから請求されたのは、恐らく固定資産税だと思いますね。我が家はマンションですが年間に約16万程支払います。住宅にかかる税金は折半とのことですから当然払うべきでしょうね。ちなみに市民税(県民税も合わせて徴収されます。住民税と言っているものですね。)は各世帯ごとかかります。当然お義父さんも収入に応じて支払っています。
(参考までに申しますと現在の住宅はお義父さんの名義のようですが、お義父さんが亡くなられたあと、あなたの旦那さんが相続する場合の相続税はあなたの家庭ではかからないと考えて良いでしょう。)
固定資産税とは別に、住民税を請求されました。
①固定資産税のことじゃないですか?
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20051102A/
②ローン等を利用していれば、むしろ安くなる可能性があります。
http://allabout.co.jp/living/mansionlife/closeup/CU20090111A/ind...
固定資産税とは別に、住民税を請求されました。
義父が元々生活していた家を壊して、その土地に新築しました。別途、固定資産税の請求もあります。
平成20年10月に建てた家なので、固定資産税については、旧義父の家に対しての税額で請求が来ています。
それは、昔の家の税金だから、子世帯が払う義務はないとは感じたのですが、固定資産税については、
請求に応じました。
給与所得者の「市民税・県民税」は、給与天引きされますよね?
私も、正社員で仕事をしていますので、「市民税・県民税」は、給与天引きされています。
世帯主だけに来るのであれば、私の給与からは、天引きされないはずですよね?
だから、義父宛に通知が来る「市民税・県民税」は、同居前
4
回答者:
hijk05
2009-02-16 02:13:25
満足!
20ポイント
市民税じゃなくて、「固定資産税」の間違いでは?
共同名義にしていても、税金を誰にかけるかで、義父になってるだけでは?
ここの設定は、無料で変更可能なので、「夫」にしてあげて、全額負担してあげればどうでしょうか?
だから、義父宛に通知が来る「市民税・県民税」は、義父が支払べきものだと思うのですが・・・・
「固定資産税」の税負担者の選択ができるのですね。
質問とは関係ないですが、勉強になりました。
ありがとうございました。
住民税に関しては住宅の取得の有無での変動はありませんが、固定資産税というものが発生します。
義父様がおっしゃっているのは、こちらのことではないのでしょうか。
もう一度ご確認してはどうかと思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B3%87%E7%94%A...
また修得にあたって住宅ローンを組まれている場合は、残高に応じて所得税の還付もありますので、
対象でしたら確定申告(初年度のみ必要)をされてはと思います。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/063.htm
所得税で還付しきれない場合は、特例として住民税からの還付がありますので、その場合はご確認ください。
http://allabout.co.jp/house/housingloan/closeup/CU20071129A/
そうですよね。住民税は、関係ないですよね。
ありがとうございます。
6
回答者:
pahoo
2009-02-15 22:43:03
満足!
20ポイント
まずは、住民税の内訳を学んでください。
- 住民税
- 普通税
- 市町村民税
- 固定資産税
- 軽自動車税
- 市町村たばこ税
- 特別土地保有税
- 目的税
- 入湯税
- 国民健康保険税
- 普通税
この他、自治体によっては都市計画税のような固有の税金を徴収していることがあります。
このうち、住宅の取得によって上がるのは固定資産税と都市計画税(課していない市町村もある)です。
なお、都道府県民税として「不動産取得税」が課されますが、これは質問の対象外ということでよろしいですよね。
①給与天引きとなっている市民税とは別に、住宅費用として、市民税が引かれるものなのでしょうか?
上記のように、固定資産税と都市計画税がかかります。
給与所得者は、2009年1月1日付で、源泉徴収票と共に住民税のお知らせが届いているはずです。そこに明細が記されていますので、ご確認ください。
②住宅を取得したことにより、市民税があがり、給与の手取り金額が少なくなるのでしょうか?
一方で、所得税に住宅ローン減税が適用されているはずです。
所得税減税より固定資産税(+都市計画税)の方が多ければ、手取りは減ります。
7
回答者:
haruyo_koi
2009-02-16 01:49:40
満足!
20ポイント
住宅取得だけでは市民税は変化しませんよ?
売却した際に、利益がでていればそれに対して、税金がかかってきますので国税+市民税が必要となります
また、国民健康保険というものの中には、不動産があればその分資産が増えることになり、保険料UPとなります。
お父様は無職ということですから、退職して年数が経過していれば
国民健康保険に加入していると思います
その場合は、当然増えていることになります。
お父様からあなた方の方に、はらってほしいと要求があったのですよね?
でしたら、給料から引かれる市民税とは別の問題ではないでしょうか?
そもそも、市民税は変動しませんし、お父様は無職ですので無関係ではないかと・・・。少し文章がわかりづらかったのですが・・・。
お父様は無職なら、1も2も無関係ですよね??
第一、市民税は来年の請求ですから、さらに無関係・・・。
となると、お父様から請求されたという言葉から推測すると、健康保険ではないでしょうか。
保険は随時変動します。が、それも国保に加入しているからそうなるだけで、あなた方はおそらく社会保険、としたら、それは国保に加入している人の責任であり、あなた方は無関係ということになります・・・・。
分かりにくい文章で申し訳ありませんでした。
無職の場合、毎春に、「市民税・県民税」の通知が封書で送られてきて、一括払と分割払の払込票が綴られてきますよね?
平成20年の春に届いていた、分割の払込票の支払が済んだからと、請求されたものです。
国民健康保険の請求が来たとしても、義父の支払うべき税金ですよね?
この質問・回答へのコメント
とありますが、名義はそうです。
実際、法律を持ち出してきて、誰が支払義務があるかといえば、父にあります。
ただし、全ての係る費用を折半すると決めているのであれば
父の目線で言えば、家は半分しかないのに、なぜ全額課税されなければならないのだ?
ともいえます。
ここが面倒なのですが、逆に子供からみれば、自分は会社で加入しているから
払う必要がない、父の理由(退職など)により、課税されることになったのだから
それは父に起因すべき事由であり、父が払うべきとも解釈できます。
>無職の場合、毎春に、「市民税・県民税」の通知が封書で送られてきて、一括払と分割払の払込票が綴られてきますよね?
はい。無職の方は、自分宛に届きますね。
ですが、その中には上記で記載したとおり、固定資産を取得したことによる増加はないのです。
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/zeikin/kojinshiminzei/002387.html
「市民税・県民税」というのは個人市民税の部分を参考にされるといいですが、これは去年の収入に対して課税されるものです。
ですから、申し上げたとおり、家を売って利益が出ない限り、課税対象にはならないのです。
だから、固定資産税を折半ならわかりますが、元々項目のない市民税(の一部含む)を折半といわれても、ないものを分けようがないのです。
明細を確認されてはいかがですか?
市民税の中に、不動産に関するものはないはずですけど・・・と。
他の言い方をすれば、課税目的は違えど、税務署(国)に提出する源泉徴収票と市民税と計算の項目は同じですよ。控除額など数字は違ってきますが、税務署に出す源泉徴収票の中に、またはその後の確定申告の中に、家を取得したという事による課税がありましたか?
最初の年は書類提出はしますが、翌年以降を見ればよくわかると思います。取得金額など、持っている不動産の額を書いて提出はしません。
税務署に出さないものを、市だけ課税としているというのはありえません。
国税と地方税(市県民税)は同じものです。
ただし、市の場合は別途固定資産税というものが係る、というだけです。
結論から言えば、市民税の中に不動産に関する課税項目はない。よって、固定資産税以外に支払う必要はない。となります。

