賃貸マンションに住んでいますが水道管の老朽化により水漏れし、屋上から雨漏りがしてきます。 これまで、雨が降ったときも雨漏りしたことがこの3年くらいの間に3回ほどあり、そのとき、大家さんに補償を求めたところ、自然災害なので自分も被害者にあたり補償はできないと逃げ切られてきました。 本当に自然災害の場合は大家さんは住人に対して何も補償しなくて良いのでしょうか。 また今回の場合は水道管の老朽化による被害ですが、法的に訴えるとき、何を根拠にうったえたらいいでしょうか。 なお、不動産屋さんは基本的にかかわりたくないようで逃げにかかっています。

kitajoh
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- 状態:終了
- 回答数:5 / 10件
- 回答ポイント:100ポイント
- 登録:2009-02-17 21:47:23
- 終了:2009-02-24 21:50:05
- カテゴリー:
経済・金融・保険
生活
1
回答者:
kinnoji7
2009-02-17 21:58:57
満足!
20ポイント
雨漏りの修理が完了するまで、貸主に家賃の減額を請求することができます。また、今後被害が発生した場合も、貸主に損害賠償を請求することができます。
2
回答者:
hijk05
2009-02-17 21:59:13
満足!
20ポイント
借家人賠償責任保険に加入してると思うので、まず保険会社に意見を聞くべきですね。
自然災害の場合も保証されると思いますよ。
で、補修は誰がするかといえばもちろん家主さんでしょう。
保険会社からやんわりと言ってもらえばOKかと。
自然災害による被害は免責されているとのことです。
3
回答者:
KairuaAruika
2009-02-17 22:41:00
満足!
20ポイント
http://allabout.co.jp/living/housetrouble/closeup/CU20051116A/
http://sumai.nikkei.co.jp/mansion/kanri/serial_20020909p4000p4.h...
http://q.hatena.ne.jp/1199321825
破損箇所が共用部分か否か,によって大きく変わってきます。
共用部分であり,水漏れはしないまでも,配管からの水漏れで建物のコンクリートまで侵食している場合,マンション全員で調査依頼し,問題があれば修理してもらうことが出来る筈です。
修繕費として毎月積み立てていますよね?
まずは,被害が自分の部屋だけなのか,周辺住民に確認する必要があります。
自分の部屋だけであったとしても,管理組合に掛け合い,調査だけでもしてもらってください。
水漏れしていなくても,コンクリートが腐食していっている場合,マンションそのものが建っていられなくなります。
その辺りの危機感をアピールし,まずは管理組合に掛け合ってみてください。
水漏れ被害は多いです,URL等を参考に,対処されてください。
ありがとうございます
うちも水道管の老朽化により水漏れし天井の壁がしみだらけになってしまいました。大家さんは業者を呼んで、きたなくなった部分をきれいにしてもらうことをしてもらいました。保障というのは特になかったですが、水道管の点検と屋上から雨漏りというのは今後ならないように対処してもらえるはずです。このままだと危ない事がおきてからだと大変なのでちゃんと大家さんと話し合うようにしたほうがいいと思います。
やはりそうなんですか。
ありがとうございます。
5
回答者:
cherry-pie
2009-02-18 09:47:52
満足!
20ポイント
同じようなケースがありました。
マンションを貸す、または住むときには、通常の生活ができる状態であることが前提です
例えば、自然災害というのは、台風や暴風雨、地震などの災害をさしますので
こういうのは災害にはなりません。
部屋に付随しているもので、建物の一部です。
重大な瑕疵がある場合は、契約解除もできますし、違約金なしで解約も可能です。
実際、そうしました。私の場合は再度敷金礼金がかかるので、大家に払った分を返してもらって引越ししました。下手をすれば身の安全が保証できないという事態でしたので・・・。
ただ、雨漏り3回程度で極度のストレスがあるかといえば難しいですね・・・
また、過去に3回しか経験ないものだから、大丈夫だとも言われそうです
相手の逃げ道も考えた上での対処が必要ですね。
そのような言い方をされたら、
まず、これは自然災害ではない。人間が作った水道管は自然のものではない。
いつ破裂するかわからないし、そうなったときにどう対処するのか
保険で全てを保証はしてくれない、なぜなら、建物の老朽化による又は意図的に知っていて修理をせず故障した場合による被害に関しては、大家に過失があり保険会社も支払を拒否する
また、天井の内部が確認できないが水漏れをしているということは、腐っている可能性もあり天井が抜け落ちるなどした場合は命も危ない。それを考えた上での修理はしないという回答ですか、と。人の命に関わる重大な問題があってもそのまま放置するなら、それは大家の責任なので引越し費用を負担してください。自分は引越しをします。死んでからでは遅いですからと。
やんわりとした言い方ですが、私はこのような感じで対処しましたよ。
全ての可能性と、問題点、事故があったときの責任の所在をはっきりさせることが重要です。
そもそも、賃貸の部屋に関する(建物の)全ての責任は大家にあります。
木の階段が外れそうなのを知っていて直さず、結果ケガをすればそれも大家の責任。
問題があるのに見過ごした場合大家が責任を問われます。
実際このようなケースで誰かがケガをした際に、大家さんは、今のように自然災害だからと警察でも話をするのでしょうか?自分も被害者だと。
すいません。少し補足します。
基本的に修理はしてくれますが、家賃の減額やシミになった布団やベッド、洋服の補償はないという状況です。
水漏れ被害は他の部屋でもおきており、その都度 目に見える範囲では確かに大家さんは修理はしているようです。
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この質問・回答へのコメント
〆切になって書き込めませんでしたので、コメントで。もうお読みになってないかもしれませんが、検索で来た人のために。
民法717条1項ただし書きに「占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない」とあります。これは無過失責任、つまり所有者が十分な注意を払っていても発生するものです。しかし、自然災害による不可抗力は損害と工作物の瑕疵に因果関係がないとされるため、請求できないと考えられます。
ところがこのケースですと、今までに3回も雨漏りをしているということですので、(同じように自然災害を被っているはずの)周辺の建物が平均3回程度の雨漏りをしていないかぎり、kitajohさんの損害と建物の瑕疵は因果関係があると考えてよいのではないでしょうか。そうであれば、大家さんは損害賠償をしなければならないということになります。(ただ、個人的には全額は難しいだろうなー、と思っています)

