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非常にややこしいのですけど、法人税の計算において源泉所得税は損金算入又は損金不算入のどちらでもいいのです。原則は損金算入です。ところが税額控除を受けるには、課税技術上の問題から損金不算入とします。損金算入よりも税額控除の方が有利ですからたいていの会社は損金不算入で処理をして税額控除を受けます。
源泉徴収されている地方税(道府県民税利子割額といいます)は法人税の申告において損金不算入です。
受取利息に対しては15%の所得税と5%の住民税が源泉徴収されます。1万円の受取利息が発生した場合、2000円控除されて通帳に記帳されるのは8000円になります。2000円の内訳は源泉所得税が1500円と住民税が500円です。
受取利息は1万円ですから本来の収益は1万円です。税率を30%としますと3000円が法人税となるはずです。しかも既に1500円先払いしていますから実際の納付額は1500円です。
ところが源泉所得税を損金算入で処理するということは、通帳に記帳された8000円に損金不算入の住民税500円を加算した8500円に対して30%を掛けます。2550円が法人税額になります。3000円と2550円では後者の方が得したように見えますけど、実は15%分すなわち1500円分を源泉徴収されていますので2550円と1500円の合計額の4050円を納税することになります。損金算入した場合は、税額控除は受けられないのです。
1万円の収益に対して30%の税率では3000円、先払い分の1500円を控除して1500円となるはずなのに、損金算入しますと4050円と計算されます。そこで、税額控除の方を選択します。
8000円に損金不算入として2000円を加算します。課税額1万円に対して30%を掛けますと3000円が求められます。既に1500円が源泉徴収されていますので3000円から1500円を控除した1500円が実際の納付額となります。
源泉所得税は法人税の前払、住民税は地方税の前払と考えます。従って、法人税の申告において源泉所得税の税額控除を行ない、道府県民税の申告において住民税(道府県民税利子割額)の税額控除を行ないます。
http://internet-kaikei.com/keiri/shinkoku.html
法人税法上損金とならないもの具体例
損金の額に算入した道府県民税利子割額 預金等の利子に課された利子割額(5%)
法人税額から控除される所得税額 預金等の利子に課された所得税額(15%)
http://www.kk-support.com/setsuzei/ko_sozei.htm#2
利子・配当等については、源泉所得税を差し引かれた金額(手取額)が受取金額となります。この源泉所得税については、損金算入してもしなくてもよいこととなっています。損金算入した場合は、法人税額からその源泉所得税を控除することができません。
どちらが法人に有利かというと、損金不算入として控除所得税額の規定を利用する方です。したがって必ず損金不算入し、控除所得税額を受けるようにして下さい。
http://www.kk-support.com/setsuzei/ko_syotoku.htm#1
後段は古い税率がありますので無視してください。
そこで、法人が源泉徴収された所得税を、法人税の前払的性格を有するものと考え、この所得税と法人税の二重課税を排除するため、源泉徴収された所得税額を、法人税額から控除することにしています。これを所得税額控除といいます。
http://www.kk-support.com/setsuzei/ko_syotoku.htm#2
したがって、当期利益の計算上、費用に計上されている所得税額は、別表4で法人税額控除所得税額として加算されます。
http://www.smash-keiei.com/news_m.php?p=1247
後段の「10% 国税」は「15% 国税」が正しいです。
http://www.pref.ishikawa.jp/zei/a5.html#q31
http://www.pref.ishikawa.jp/zei/a5.html#q34
法人に対して課税された県民税利子割については、その法人の本店所在地の都道府県に申告する都道府県民税の法人税割から税額控除することとなっています。
上記の回答で疑問点がございましたら、コメント欄をオープンにして頂けますと幸いです。
20pt
受取利息・受取配当金から差し引かれる源泉所得税については、計算技術上の理由から損金不算入となります。
http://www.act-office.biz/documents/monthlyactseries19.1_000.pdf
なかなか難しいですね。ありがとうございました。
20pt
受取利息・受取配当金から差し引かれる源泉所得税については、計算技術上の理由から損金不算入とな. っています。
http://www.act-office.biz/documents/monthlyactseries19.1_000.pdf
ありがとうございました。
20pt
法人税の場合、預金の利息にかかる税金は、
控除や還付をうける場合には、損金不算入。
控除や還付を受けない場合には、損金算入。
になっています。
利息にかかる税金を、前払いの税金として清算するなら、損金不算入になりますが、
経費として、払いっぱなしにするなら、損金になります。
http://q.hatena.ne.jp/1235297893 ダミー
ありがとう
20pt
3番目の回答は1500円と4050円を比べています。前者は申告時の納付額であり、後者は申告時の納付額に源泉所得税を加算した金額です。両者を比較するには、条件を等しくしなければなりませんので次のように訂正・補正させてください。
1万円の受取利息が発生しますと1500円の所得税と500円の住民税が源泉徴収されて8000円が通帳に記帳されます。仮にこの取引だけであったとしますと、当期純利益は8000円となります。軽減税率を使わないのは説明する上での便宜のためです。22%で計算しましても2の税額控除の方がお得になります。
1.源泉所得税を損金算入した場合
住民税(道府県民税利子割額)は損金不算入ですから8000円に500円を加算します。8500円が課税所得になりますから30%を掛けますと2550円が当期の法人税額です。ところが損金算入した場合は、税額控除を受けられませんから実質的な納付額は2550円に源泉所得税額1500円を加算した4050円になります。
2.税額控除(損金不算入)
8000円に損金不算入として2000円を加算します。1万円に30%を掛けて3000円が当期の法人税額です。税額控除を受けますので、既に源泉所得税として前払いしている1500円を控除して法人税申告時の納付額は1500円となります。
年間の法人税額
1.2550円(但し、源泉所得税1500円がありますから実質は4050円です)。
2.3000円
法人税申告時の納付額
1.2550円
2.1500円
1と2を比較しますと2の方がお得になりますから、税額控除を受ける方を選択します。課税技術上の問題から損金不算入で計算します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5760.htm
また、この所得税額の控除を受けた所得税額は、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されません。
ありがと
非常にわかりやすく、ありがとうございました。