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仕事が履行できなくて、前金を返せという場合は、仕事請負時に契約が不履行の場合について打ち合わせをしていない場合は誠意を持ってお互い履行する事が法律の前提なので、誠意を持つて返金すれば言いと思います。何が誠意かはここでは省きます。
それと、今回前金を返すための契約をしたそうですが、これは前金を返金する為の契約のため、出資法違反に該当します。
つまり前金と前金の金額を返金するのは違う話になっていそうです。
その場合は借金の契約をした事になりそうですので、逆に相手の弱みに付け込んだ、違法な貸し金業者になります、この場合は違法となり、契約に関する契約も違法になります。
まあ今後の事も有りますが、その様な契約を結んできたのは相手はもう仕事は依頼したくないという腹積もりかもしれませんので、法律に従い、違法性を追求すれば、返金の義務は有りますが、利息までは払わなくていいと思います。
しかし、仕事が履行できなくなった時の損害金を相手に支払う義務が当然有りますので、利息に相当する損害金の支払いと天秤にかけた場合はどちらが徳はわかりません。
つまりここでの問題は前金が借金に変わった事と、損害金が利息に変化した事が問題でその点をつつけば、何か糸口は見えそうです。
でも依頼された仕事が出来ない以上は前金は返えなさいといけない事、損害金を支払う事には変わりは無いと思います。
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http://kw.allabout.co.jp/words/w000310/%E6%B3%95%E5%AE%9A%E9%87%...
法定金利の設定どおりであれば問題はありません。
サインをしなければ警察にいくというのは、返済ができないことによる、被害届を出しにいくという事です。
また、裁判所へいくというのは訴訟を起こし返済をしてもらうということですので、問題はないと思います。
例えば、怖い人がたくさんいる中でサインをしなければ・・・というのはおかしいかもしれませんが、普通は代金が回収できないと誰でも困りますし、法定金利にあてはまるのでしたら問題ないです。
例えば、何か問題を起こしてもうしませんという念書を書くように要求された場合も同じです。法的に根拠のある念書ですので、求められて拒否はできません。
この場合も、サインをしなければ訴える、警察にいくといわれても当然ではないでしょうか。
あなたが仕事をしていて、会社なり、取引先なり返済をしてくれなかったらどうでしょう?
この条件で何日までに返済をしますと一筆書いてくださいとお願いするのでは?
守られなかったら当然訴えますよね?それが1000万だったりした場合は、普通の人は尚更弁護士なり裁判所なりいくと思います。たとえ10万でも払ってもらわないと困るのが普通の考えではないでしょうか。
逆の立場になって考えてあげることができるのが、あなたのように第三者の人間です
>今月で元金分は完済しましたが、振込確認の通知もなく、また何か言われ警察だとかフリーメールで出先から振込したとのメールをしたら相手はメールヘッダのIPで「住所変更の連絡無かったから契約違反」と家の者に電話してきたりだとかで恐怖を感じています。
金利分は返済していないのですよね?払い終わるまで、相手の督促が続くのはへんなのでしょうか?
お金を貸したら、返してと誰でも催促します。
通知がなくても、こちらに振込み明細があれば問題ないですよね?
警察にいこうが、どこへ行こうが。
会社同士の支払などでも相手から通知がなくても法的に問題はありません。
必ず相手から受け取りましたという連絡がありますか?
通販で物を買い、代金後納でも受け取りましたとの連絡が来ない場合もありますよね?
>住所変更の連絡無かったから契約違反」
この部分ですが、住所変更した場合は連絡をすると契約書にかかれていますよね?
相手は連絡もとれず、逃げたと思うのでは??
家に電話をするのも問題ありません。
ただし、時間帯制限がありますので、夜中だったりすると問題になりますので、証拠が必要です。
文章を読む限り、支払は済んでいないから、相手からまだ督促の電話がある。
住所変更を相手に通知していない、逃げたと心配になり思い相手は電話をかけてくる。
どれも当然のように思えます・・・・。
状況がわかりませんが、まず金利が適正なものかどうか。
無理やり手をもってサインをさせられた契約書かどうか。
監禁状態でのサインかどうか。
夜中の電話や、一日に何十件とかかってくる電話かどうか。
督促の電話の内容が払わないなら放火する、殺すといった命の危機に関わる内容かどうか。
などが、違法として相手を訴える論点になってきますので、確認してください。
あなたは友人ですから、片方の話だけを聞かずに冷静に判断してください。
お金を貸して、または、仕事の受取分がまた未収だった場合、
相手にこの条件でいつまでに払ってくださいという契約書を書いてもらう、
振込みはあったけれど、完済ではない、なのに住所が変更になっていて、督促の手紙なり一部受け取ったけど残りがまだだという通知文を郵送したけれど、戻ってきた場合、不安になりメールでどうなっているのですか?契約違反ですよ?と伝えたり、電話をかけてなぜ引越ししたことを言わないのですか?逃げるつもりかと思いましたよ、といったりしないでしょうか。
契約書の期日までに支払が行われない場合、即全納、かつ、裁判所へ申し立てを行うというのも当然の話です。
住所の変更はありません。
出先から「振込しました」とのメールし、そのメールヘッダを見て、「連絡なしに住所変更した」「相手が逃げるつもり」と考えるのもどうかと思います。
友人だからかもしれませんが、私の考えは、「期日になったが振込がない」「振込した旨のメールがない」があれば、「警察」「裁判所」の名前は出しませんが、「どうなっているのですか?」等は聞くと思います。
ただ、今、利息分以外は期日までに振込み、住所の変更もなく、振込メールも確実に送り、何の落ち度もなく、きちんと対応しているのに何故?というので私は疑問に感じたのです。
回答の中に「殺す」だとかありますが、それ以外でもメールや電話だけで恐怖を感じたりして追い込まれ「自殺」を考えたり、行動したりしてしまいそうな場合、問題(命の危機)になるのではと思います。
これは、友人だからではなく、人間としてそう思いますが、私は間違っていますでしょうか?
でも、回答を読む限り、知人自身と私の解釈は、完全に常識からはずれているようなので完全に間違っているのでしょう。
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完済し、その払いこみ証明があれば、相手の付け入る隙はないと思います。逆に、何か言ってきたら警察なり、裁判所なりに訴える事が出来るとおもいます。
また、年利18.6%の利息をとる事自体貸し金法に違反している恐れがありますので、その契約書を証拠に払いすぎの金利を返してもらえる訴えが可能性もあります。(本当に18.6%になっているかも計算した方が良いとおもいます。実際はもっと取られている恐れもあります)
回答ありがとうございます。
現在の時点では、元金は全て完済しており、払い込み用紙も全て残してあるそうです。
では、とりあえず金利を払い、完済という段階で金利計算をして過払金等あれば、返金してもらうという形で知人に教えます。
また、何か相手が言ってきた際は、警察や裁判所へ行くように言います。
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その契約書は民法の強迫規定により無効です
この案件はそもそもがただの委任契約の債務不履行の問題です
つまり、民事の枠を出ないことなので、警察に被害届を出したところで民事不介入で門前払いで終わりです
警察に行くと言うなら行っていただいて結構だと思います
まず分割返済の契約書は強迫を主張して白紙に戻し
再度自分にできる返済方法を提案し、民事利率の5%を付けた返済額返済方法を明記し内容証明郵便で送っておけば十分でしょう
返済の仕方があまりに不当でない限り、訴えられても請求棄却で終わりでしょう。
回答ありがとうございます。
私が疑問に感じていた部分を法的に説明してくださりよく分かりました。
私は法には疎く、警察や金利はどうしても理解できなかったのですが、これで知人にうまく説明できそうです。
知人の方に説明し、元金の支払いは済んでいる(相手から確認通知はなし)そうなので、金利について民事利率で支払う方向で考え、対処するようにします。
回答ありがとうございます。
相当不安がっていたので、早速、知人に転送させていただきました。
確かに出来なかった仕事の金額は支払わないといけないと思いますし、損害金という事も考えれば支払わないといけないと思いますが、私は、どうしても相手の言動が?になっています。
何かあるとすぐに「警察に詐欺の被害届け」「裁判所に申し立て」を出してくる、メールヘッダだけで契約違反と知人自身ではなく、知人の家族に電話をするという事が許されるのか疑問でなりません。
知人は、返金義務とかで弱い立場になっていますので、仕方ないといえばそれまでですが…。