35pt
ダミー
http://www.to-ki.jp/ninomiya/chimoku/
これは、農地法うんぬんではなく売買の問題でしょう。
1.売買契約の確認です。
例えば5年耕作後、名義変更など有ったりします。覚書無いとすれば、そのまま登記を即刻行った方が良いと思います。但し、税金など以前と違うし支払いを考え行動しなければ成りません。
2.中に土地公社が入って契約している場合も有るので本来であれば契約者が親族、家族がおるのであれば先ず確認し、それでも、担保の入った登記簿が手元に来る筈です。
3.どんな事が有っても登記簿は、手にする必要が有ると思います。
4.相続の関係も有りますので慎重に・・・
私は、親の世代でしたが自分名義で農地を購入しました。生産主体が自分なのに頑固な親父の為に何れ又、相続なんてばかげた事は、ないので・・・
*結論で言うと覚書ではなくまず親族確認し、問題が無さそうなら登記手続開始
自分で出来なければ農協にまづ相談、ってのが正しいかと思います
。公的窓口いっぱい有るけど取りあえず農協なら解っています。
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