適切な質問で無ければご指摘ください。
入院していて亡くなる間際とかって個室に入りませんか?
icuから個室とかそのときは、説明も無く個室になるような感じがしています。
でも、個室代は、請求されていなかったように記憶していますが、実際はどうでしょうか?息を引き取る時は対外個室ですよね。
いろいろ曖昧なんですが察して頂けると有りがたいです
差額ベット代は「患者の側から個室を希望した時」以外は請求できないはずです。
僕の親戚に、薬の副作用でイビキが酷くなり、個室に隔離された人がいます。
その時は患者の意思によるものではないので、差額ベット代は請求されなかったと聞きます。
終末治療みたいに医療上の必要があるときも、差額ベット代は支払う必要が無いはずです。
差額ベット代は「患者の側から個室を希望した時」以外は請求できないはずです。
僕の親戚に、薬の副作用でイビキが酷くなり、個室に隔離された人がいます。
その時は患者の意思によるものではないので、差額ベット代は請求されなかったと聞きます。
終末治療みたいに医療上の必要があるときも、差額ベット代は支払う必要が無いはずです。
ありがとうございます
根拠に成るアドレスあればお願いします。・・・・有ればですば
間際ってって時の対応も」聞きたいので宜しくお願いします。
親族の気持ち・・・
死に際しての患者家族への配慮(患者と家族のみにしてあげる)、臨終の様子を他の患者から隔離する(隣で自分に無関係の患者が死んでいくのに立ち会いたいという患者はいません。)、さらには死後の処置等の理由で個室に移すことがほとんどです。だだし、「一時的」「病院側からの配慮」ということで、個室代を請求する施設は少ないと思います。
もし解りやすいページが有ればあねばいします
たかさん凄いね!
何か決まりって無いんですかね?
日本って国は、そのうちつ一個見そうですけど
病院による対応の違いがあるようですが、「臨終時」のマニュアル、プログラムを作成しているところもあるようです。
個室に移す理由としては、他の方の回答にもあるように、
といったものだと思います。
また、差額ベッド代も、他の方から既に回答がありますが、患者側が個室を望んだ場合のみに請求可能なものであり、病院側の事情や配慮であれば、患者側が負担する必要はありません。
また、客観的なソースとしては、「(財)日本医療機構評価機構」のホームページに、以下のような記載がありました。
精神障害者の身体合併症治療に関する方針が明文化され、明確であるが、身体合併症の治療に適した構造の病室もなく、臨終時も個室で看取る対応はされていないので、改善を望みたい
ありがとうございます。
知り合いが手術後いきなり個室に成ったもので思いつきの質問でした
「きょうはお誕生日だから散髪しましょうね。」「だいぶ具合がいいようですから、あさってまで自宅に戻ってください」・・・祖母のときもそうでした。看護婦さんは一番わかっています。辛いと思います。だからえらいと思います。金銭が云々よりも、最後の最後まで、こころをひとつにするということだと理解しています。
ありがとうございます。
私も母を早く亡くしました。
先日おばあちゃんも亡くなりました。
また身内で不幸がって思うと・・・・
あくまでも「個室代」という特別料金の説明ですが・・・
必ずしも「個室」=「差額ベッド」とは限りません。いわゆる「差額ベッド」のことをおっしゃってるのだと思いますが、正式には「特別療養環境室」といいます。もっと専門的に言いますと「特定療養費」とか、「特別の療養環境の提供」とかの言葉になります
病院では、一般的に「差額ベッド」と言ってますね。それを請求するためにはルールが定められています。第1に設備面、第2に患者希望の場合に、同意を得て差額ベッド代を頂くということです
まずは設備面ですが、最低でも下記の条件を満たさないといけません
次に、患者希望の場合とは
・特定療養費に係る療養の基準の一部改正に伴う実施上の留意事項について ◆平成09年03月14日 保険発第30号
○法令データベース
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&...
一 特別の療養環境の提供に係る基準に関する事項
(六) 特別の療養環境の提供は、患者への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要があり、患者の意に反して特別療養環境室に入院させられることのないようにしなければならないこと。
(七) したがって、特別療養環境室へ入院させ、患者に特別の料金を求めることができるのは、患者側の希望がある場合に限られるものであり、救急患者、術後患者等、治療上の必要から特別療養環境室へ入院させたような場合には、患者負担を求めてはならず、患者の病状の経過を観察しつつ、一般病床が空床となるのを待って、当該病床に移す等適切な措置を講ずるものであること。
(八) 特別療養環境室へ入院させた場合においては、次の事項を履行するものであること。
ア 保険医療機関内の見やすい場所、例えば、受付窓口、待合室等に特別療養環境室の各々についてそのベッド数及び料金を掲示しておくこと。
イ 特別療養環境室への入院を希望する患者に対しては、特別療養環境室の設備構造、料金等について明確かつ懇切に説明し、患者側の同意を確認のうえ入院させること。
ウ この同意の確認は、料金等を明示した文書に患者側の署名を受けることにより行うものであること。なお、この文書は、当該保険医療機関が保存し、必要に応じ提示できるようにしておくこと。
と定められています。
医療上の必要から個室が必要になったとき、患者の同意無くして「特別室」に入る必要が生じることがありますが、あくまでも差額を徴収出来るのは「差額ベッド」であることを同意してもらった時だけです。ここで誤解が生じやすいのですが、家族としては患者が重傷になって「特別室」が必要と言われれば、「同意」せざるを得ないと思います。治療上の「同意」と「差額」が生じることの同意を混同しやすく、良く説明を聞かないまま同意書にサインしてしまうことがあります。治療上の要請からの個室利用と、患者希望による特別室の利用は別のものです
といっても患者の状態が重篤な場合に落ち着いて、、、というのも酷な話だとは思います。説明する側でも誤解の無いように心がけてはいるのですが、よくトラブルになることでもありますね
ありがとうございます
根拠に成るアドレスあればお願いします。・・・・有ればですば
間際ってって時の対応も」聞きたいので宜しくお願いします。
親族の気持ち・・・