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増改築後の家屋の名義人はお祖父様のままでしょうか。だとすると、遺言書は有効です。
叔母様が増改築代を幾らぐらい負担したか分かりませんが、名義人を変更していないとすると、叔母様がお祖父様に贈与を行ったということで、単純に贈与税がかかってきます。
贈与しているということが明らかであれば、叔母様は家屋に関する権利をお持ちではありません。当初の遺言書は有効です。
一方、この贈与税を節税するためによく行われるのが、名義変更です。あからじめ名義の一部を叔母様に贈与し、叔母様の名義になった部分を増改築したという形式にします。
この場合、叔母様が家屋の権利の一部を持っていることになりますので、当初の遺言書の効力が無くなります。
まずは、問題の家屋の名義がどうなっているかをご確認ください。
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叔母は名義人の共有名義人への変更を断っています。これは贈与の意思ということでしょうか?
そのときのお祖父様と叔母様のやり取りが手紙やメモで残っていたり、贈与税支払いの確証があれば、贈与であることが確定します。
ただ、死ぬまで関係が継続する身内間での調停なので、どこかに落とし所を用意しておく必要があります。
増改築の4割以上を叔母様夫婦が負担していることと、叔母様に先住権があることも考えると、遺言をそのまま執行するのは少々厳しいかと思います。
他に叔母様に相続できる遺産があるのならば、そのあたりが調整どころになるのではないかと想像します。
丁寧に回答していただいて, 非常に参考になり, ありがたく存じます。
叔母の日記?のような資料中に祖父とのやり取りが書かれているので、贈与にあたると思います。
現金・銀行口座等の他の遺産もあるので調整は可能かと思いますが, 問題はこの家屋が, 母と叔母が祖母より相続した土地上(共有名義)に建っていまして, 叔母は祖父の遺産相続終了しだい土地・家屋を売却する方針です。
祖父の遺言書中には, 思い出の残る家屋であるから, 可能な限り存続して欲しい旨が書かれており, 母は, 遺産を相続するということは祖父の意思を引き継ぐことで, 祖父より相続する現金・銀行口座等は全て, 家屋の存続に使おうと考えています。
ですので, 母は遺産を使って、叔母から土地を購入する旨を伝えているのですが、叔母の提示する売却額が法外(路線価の倍額, 市場売値の3倍)でして, この売値を固持しております。
相続する遺産を全て使用しても, とてもこの売値を補えず, 母は途方にくれております。
調停後は, お互い絶縁する旨を伝えていますので, 落とし所を用意すののも難しいかと存じます。
乱文失礼しました。
回答していただいて、ありがとうございます。
家屋の名義人は祖父になっています。リフォーム前後で名義人の変更はありません。
リフォーム代ですが、祖父が1500万円、叔母が530万円、叔母の夫が530万円を出しているようです。
増改築代が贈与に当たるか否かですが、祖父はリフォーム後、家屋の名義人について叔母に相談しているのですが、叔母は名義人の共有名義人への変更を断っています。これは贈与の意思ということでしょうか?