所が保管していた品物がなくなっているし、ホテル関係者が所有者の許可を得ずに勝手に、その部屋に入室しているので、ホテル運営者に「保管していた品物がなくなった」と言っても「知らない」と言い、「勝手に私の部屋に入るな」と言っても「必要があれば入る」と言うだけなので、これ以上、保管している荷物がなくなると困るので「(ドアノブが回転できなくなる)補助錠」を取り付けたました。
するとホテル運営者は業者に依頼して補助錠を破壊し、撤去費用を部屋の所有者に請求する訴訟を起こしました。しかし、第一審でも控訴審でもホテル側の完全敗訴の判決が出ました。(上告するかどうかは不明)
ここで質問ですが、この時点で部屋の所有者は、どういう行動を取れば良いと思いますか?(文字数制限により詳細は後で説明)
↑
以前売却したところが違法建築で番組で取り上げられたようです、市の関係者が免職だったのか、逮捕されたと聞きました。取り扱った不動産屋は「大変でした-」なんて感じだったのですが、建売から1棟マンションに築10年未満で変わっていたのでそれなりに痛手を被ったみたいです。東京の方ではないようなのでこちらの番組をご存じないかもしれませんが、地方の土地絡みの問題についても取り扱ってくれるのでかけあってみるのも良いかもしれません。
営業中のビジネスホテルに営業できない部屋が多数あるわけですから、同じように営業してない部屋の方のコメントなどもとれるようであればまとめて取り上げてもらえるかもしれません。
>不良債権にならないように がんばってください としか言えないのですが(笑)
これは多くの人が望んでいる事でしょう。現状のように「一部の人間が甘い汁を吸っている」という状態が「不良債権」と言えるでしょう。
>ホテルの運営会社さんは債権回収の業者さんではないですか?
私の知る範囲では「債権回収」ではなく、「競売で一部を入手してホテルを乗っ取った連中」のようです。
>いちどその運営会社がどのような事業をされているのか(他の事業も含めて)
>調べてみたほうが良いのではないかと思います。
これは調査するのに費用がかかるので途中でやめました。
>選任の弁護士のかたもたぶん同じような実績をたくさん持たれる方だと思います。
この弁護士というのが曲者です。「某都道府県弁護士会副会長」もつとめた事がある人物のようで「某都道府県弁護士会」が腐り切っているのか、この弁護士が高齢でボケたか、魔がさして、こんな案件を金づるにしようとしたか不明です。
本訴訟が一段落したら、この弁護士の「懲戒請求」をするつもりです。そもそも、この訴訟も、こちらが「弁護士の懲戒請求をする」と連絡したら急に訴えを起こしてきたもので「懲戒請求防止の為(民事訴訟で係争中に相手弁護士の懲戒請求をして懲戒請求をした方が民事訴訟の妨害と判断されて損害賠償の支払いを命じられた例がある)」と思われます。
>それが仕事みたいな人たちです。お金を掛けずに話を大きくするならマスコミなどを使われると良いと思います。ただ、とてもめんどくさいですよ。
それも考え、打診もした事もあるけど「反応なし」ですね。但し、今回の判決文で現ホテル運営者が主張しているいくつかを否定しているので、これは記事になるかも知れません。でも、マスコミもなかなか動かないですね。
としか言えないのですが(笑)
ホテルの運営会社さんは債権回収の業者さんではないですか?
最後にやってきた悪い人たち(そのまんま)のような気がします。
いちどその運営会社がどのような事業をされているのか(他の事業も含めて)
調べてみたほうが良いのではないかと思います。
不動産開発系の業者さんは普通でないことをやってのけます。
選任の弁護士のかたもたぶん同じような実績をたくさん持たれる方だと思います。
やっつける方法で正義を掲げるのでしたら旨くマスコミをつかわれると良いです。
噂の現場系を使われる方も多いです。以前売却した土地は後々そういうのあったみたいで
関連した市議やらが逮捕されたと聞いたことがあります。
まあそういう人たちはそういうことに慣れているのであんまり効力も無いと思います。
それが仕事みたいな人たちです。お金を掛けずに話を大きくするならマスコミなどを使われると良いと思います。ただ、とてもめんどくさいですよ。
>ホテル側が破産した際に後から入ってくる債権者はきっともっとたちが悪そう。
>というのがなんか怖いです。
いえいえ、今より悪い状態はありえないでしょう。
>購入されたご本人は気の済むまでケンカしたいのでしょうけれども、たとえば相続などといった場合、相続人が同じ苦労をするようであれば未来永劫不良債権になりませんか?
不良債権にならないように、今、何とかした方が良いかも? ですね。
>また、先ほどから主張されている器物損壊にしても3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する程度です。
罪の重さが問題ではなく、刑事処罰を与える事ができれば、ホテルから追い出す事ができるでしょう。
>嫌なこと言うみたいですけど、リゾート案件なんて普通の不動産屋は扱えないので扱える業者はほぼヤクザだと思った方が良いです。相手が悪いです。
「リゾート物件?」と書いているのは他の人で一度もリゾート物件とは書いた事はないです。「ビジネスホテル」に分類されるホテルでしょうし、場所も誰もが知っている「000の変」があった近くで街の中心地近くです。「ヤクザだと思った方が良い」というのは同感で、誰かが「弁護士の仮面をかぶったヤクザ」の化けの皮を剥がさないと「この世に悪が繁栄する」という状態はいつまでたっても変わらないでしょう。
その他、色々と書いてもらいましたが、かなり事情が違うので引用も反論も賛同もしませんが気を悪くしないで下さい。ちなみに、「回答者1人につき5件まで回答を受け付ける」に変更しておきました。
というのがなんか怖いです。
>>その状態ですと、使えもしないリゾート物件の固定資産税だけ5年近く払っているということになりませんか?
>これはホテル側についている弁護士が言いそうな事ですね。
私も、使えない物件の固定資産税を払う立場にありました。
私事で恐縮ですが、うちも父が今は倒産して無くなっているリゾート不動産屋からホテル1棟と、いくつかの不動産を購入しており、猛烈に処分している最中です。昨年は崖っぷちの土地に別荘作ってあったのを個人間で売却しました(これは仲介した不動産業者が積極的に入ってもらえなかったけど、売れてラッキーでした。その土地建物の損金としては6千万位です。)
父のいくつかの不動産のひとつは農場で、前の住人が約8年そのまま居座ってましたが最近やっと出ていったようです。(この人達を追い出すための司法手続きをした場合、少なめで200万位かかるということだったので、そのままにしておきました。この件に関してはどういう経緯で出ていったのかは知りません。あちらの電池がきれたのでしょうけど、私にしてみればなぜそんな物件を買えるのかという父の行動の方が不思議でなりません。)現在は明らかに廃墟と荒れ地が残ってますが、損金計算すると2.3億になるはずです。荒れ地の方も年間で20数万(農地ですが)ホテルの方は年間で100万近く固定資産税が掛かり、東京でOLをしているだけではとても払えませんし、父の動産を処分するために尋常でない苦労をさせられています。(私の年収の半分近い金額だし)
購入されたご本人は気の済むまでケンカしたいのでしょうけれども、たとえば相続などといった場合、相続人が同じ苦労をするようであれば未来永劫不良債権になりませんか?
母は一昨年亡くなり父の方は脳梗塞で入院してます。子供は私だけではないのですが最初にホテルで一緒に失敗しているので手伝ってもらえません。まあ軽く一家離散の状態です。
普通の人には不動産がらみの抗争はつらいです。
また、先ほどから主張されている器物損壊にしても3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する程度です。その件に関してイライラしている分も日当計算して損金計上した方が良いと思います。嫌なこと言うみたいですけど、リゾート案件なんて普通の不動産屋は扱えないので扱える業者はほぼヤクザだと思った方が良いです。相手が悪いです。
私の両親も買ったときはこういう約束だったとか、今その値段だと損するからとか言っていていたら、にっちもさっちも行かないというケースです。その物件に4億掛けられても固定資産税100万が払えないという状態ですから、あまり幸せな話じゃないです。両親には冷静な判断を下せるように生んでもらったことだけは感謝しています。だらだらと私事書いてしまってなんらアドバイスにならなくて申し訳ないのですが、家族に恨まれる前にそういう物件は処分されたらよいかと思います。これは損をしたなー。失敗だと。それでも良いと思います。そのまま残るとやはり悲しいです。
>当初はリゾート用か、賃貸で収益を上げる予定で購入されたのですか?
最初から妥当な家賃が支払われるのなら「賃貸」、家賃が納得できなければ「個人用倉庫」として使うという考え方です。最近、個人向け倉庫として「レンタルボックス」などの名前で1畳あたり月5千~1万円で貸されています。ビジネスホテル1部屋なので物置として4畳以上のスペースはあるのでレンタルボックスとして考えても月2万円以上の賃料が妥当でしょう。
>また、ホテルの運営会社が変わる予定はあるのでしょうか?
>↑一発逆転といえばそれくらい。
わかりません。どうやら「家賃がタダで運営できるホテルの営業権」として買い手を探しているようです。そんな状態で転売されたら、さらに話しがややこしくなるかも?
>勝訴されたのはホテル側が鍵の撤去費用を求めてきた裁判ですよね?
Yes.
>ホテルの場合消防の検査が入るので、年に2回程度立ち入り検査が必要です。
消防法については控訴審の判決文で下記のように述べています。
「控訴人は、消防法と旅館業法を法令上の根拠として主張するところ、
たしかに、消防法は、関係者に火災予防のための報告義務や立入検査
の受忍義務を課すとともに(消防法4条)、火災の予防に危険である
と認める行為者や物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有す
る者などに対して、火災予防措置等の命令に従う義務を課し(同法3
条一定規模以上のホテルを含む防火対象物の管理について権原を
有する者に、防火管理者を定めて消防計画の作成等の一定の行為をす
ることを命じている(同法8条)。しかしながら、同法には、たとえ
ば防火対象物の管理者について、その管理者と第三者たる私人との間
の権利や義務を定めたり、同管理者に、他人の権利を制約したり、他
人に義務を課する権原を与えていると認められる規定は見あたらない
(むしろ、上記の同法8条は、管理についての権原が先に存在するこ
とを前提とする規定といえる。)。」
>また同じ階に客室があるなら明らかに見た目としてよろしくないので撤去ということなのではないでしょうか。
でしょうね。しかし、それは現ホテル運営者の『自分勝手な都合』でしかないでしょう。「入室記録を示せ」と言っても「必要ありません」などというふざけた態度を取って、自分勝手な都合だけを押し通そうとしてもね。
>建物がホテルである以上消防法が絡んできます。なのでまた壊されます。
控訴審の判決文でも下記のように鍵錠部分は専用部分と判断しています。また、壊されたら「器物損壊」で刑事責任を追及できるでしょう。
「これらの規定に基づいて検討するに、専有部分の外部または共用部
分に通じる扉の鍵錠部分は、当該専有部分に密着して存在し、その独
立性を維持するための附属物ではあるが、区分所有者全員の利益に資
するものとはいえないから、同部分は、専有部分に属するものという
べきである。」
>ホテル側と話し合って部屋を使えるようにしたほうがお得なような気がします。
ホテル側は、今まで他の人に対しても、このような嫌がらせを繰り返して、所有権をホテルに売らせたり(1部屋の十数分の1の権利を1万円で買い取っている・・・つまり、1部屋十数万円で、販売時の価格の500分の1)、安い賃料で借りて泣き寝入りをさせている訳です。そのようにすれば「ホテル側のシナリオ通り」「ホテル側の思う壺」でしょうね。
>その状態ですと、使えもしないリゾート物件の固定資産税だけ5年近く払っているということになりませんか?
これはホテル側についている弁護士が言いそうな事ですね。
当初はリゾート用か、賃貸で収益を上げる予定で購入されたのですか?
開かずの間を作りたいというわけではないですよね?
また、ホテルの運営会社が変わる予定はあるのでしょうか?
↑一発逆転といえばそれくらい。
運営側が破産でもしない限りそのままなのではないでしょうか?
(破産した場合もっとろくでもない債権者が現れる可能性もあります。)
勝訴されたのはホテル側が鍵の撤去費用を求めてきた裁判ですよね?
ホテルの場合消防の検査が入るので、年に2回程度立ち入り検査が必要です。
また同じ階に客室があるなら明らかに見た目としてよろしくないので撤去ということなのではないでしょうか。
分譲マンションですとドアの外側は共有部分ですからドアの色や鍵を変えるというのもNGだったりします。入らないようにするというだけでしたらドアの鍵そのものを変えるということですが上記の理由で防災上難しいです。建物がホテルである以上消防法が絡んできます。なのでまた壊されます。
(負けてるので費用を求めてくることはないかと思いますが)
質問者さんがそこにいない限り、誰も入れなくするのは得策ではないので
(失火でもしたら面倒です。むしろ管理会社が破産して破産物件になると他の誰が何するかわかんないような状態になります。)
ホテル側と話し合って部屋を使えるようにしたほうがお得なような気がします。
その状態ですと、使えもしないリゾート物件の固定資産税だけ5年近く払っているということになりませんか?
これは4~5年前から紛争になっていて、4~5年前は客室として使っていたかも知れないですが、2年ほど前に入室した時はベッドやテレビも持ち出され、じゅうたんもかなり汚れた状態で客室としては使っていない様子です。あくまで推測ですが、じゅうたんの汚れ方は普通ではないので、現ホテル運営者が「物置」として使っていた可能性はあります。
> 裁判所(利用差し止め)とか、
> 占有(その筋の方)とかが思いつくけど、
> やっていないのはカネがかかるから?)
そうです。もっと手軽で効果的な方法がないかと考えている所です。(一審、ニ審で、こちらは勝訴しているので、「再度、補助錠を付ける」というのも方法かと考えていますが、根本的な問題として、現ホテル運営者が居座っている間は相手は嫌がらせをしてくるだろうし、トラブルは絶えないでしょう)
…だったら、営業困難な状態にすれば?
(それともホテルとして営業はしていないの?)
(具体的な方法としては、
裁判所(利用差し止め)とか、
占有(その筋の方)とかが思いつくけど、
やっていないのはカネがかかるから?)
文字数制限で省略する前の文章では説明していましたが質問に返答する形で説明します。
>①その部屋は現在購入されているわけですからホテルのいう「必要なとき」が不明です。
こちらも「不明」です。「具体的にどういう時か?」と質問すると「火災報知器の点検とか」とホテル側は返答し、「今までの入室記録(いつ、誰が、何の為に入室したか)を提出してくれ」と言っても、ホテル側は「必要ありません」という返答。訴訟の本人尋問で「いつ、誰が、何の為に入室したか」と質問しても「そんな事をいちいち覚えていない」という証言です。
>②購入したわけですから、誰が誰に家賃を払っているのかよく分からない。
現時点では「誰が誰に」も家賃は払っていません。ちなみに、ホテルの1部屋を十数人に売っている部屋もあるので、1つの建物を200人とか300人とかで所有しているけど、家賃を払っているのは(うるさい相手)数人だけだと聞いています。つまり、大半は家賃を払わず、タダで建物を使ってホテルの運営をしているのです。(常識では考えられない事ですよね)
>③ホテルなのに家賃というのはなぜでしょう?
事務所でも(広い意味で)「家賃」をいう言い方をする事もあり、正確には「賃料」と書いた方が良いのかも知れません。
>【私見】
>というかすでに二審まで済んでいるとあっては、こんなところで質問するより弁護士さんに対応策を考えてもらった方がいいですよ。
ホテル側には弁護士がついています。こちらは弁護士をつけていません。ホテル側に弁護士がついていながら「よく、こんな非常識な訴訟を起こすものだ」と呆れ返ると共に「弁護士は金の為なら何でもやる人種」と認識(軽蔑)しており、弁護士にお金を払いたくないと考えています。
>「保管していた品物がなくなっている」。。。窃盗罪です。(省略)状況によって多少変わりますので、この件については警察に相談してください。
もちろん、警察には「盗難」「建造物侵入」「器物損壊」で行っています。「盗難」については「被害届」を受理したものの(受理するまでに下っ端の警察官は「事件性はない」とか言って3~4回行っている)、「機番がわからないのか? 機番がわからないと捜査出来ない」という連絡の後、何も連絡はなしです。
「建造物侵入」「器物損壊」については警察官もホテル側に言い包められて「うやむや」になっており、まだ、結論は出ておらず「進行形」の状態です。
>契約書を整理したほうが良いと思います。
契約書はありません。
>自分にどこまでの権利があるかは弁護士や司法書士に相談して明確にしておく必要があります。裁判になっているということですので弁護士に権利関係を明確にしてもらうと良いと思います。
ホテル側には弁護士がついていて、相手の弁護士は代理人になった訴訟で敗訴しており、弁護士という人種を信用していません。
ホテル側は(弁護士の入れ知恵?)「建物を管理する義務があるので部屋に立ち入る権利がある」と主張していましたが、第一審と第二審の判決文に「義務があると言って所有者の権利を制限する事はできない」とハッキリとホテル側の(弁護士の)主張を否定しています。
>その専有部分に立ち入ることは基本的にできません。
>裁判でホテル経営者側が勝てないのは当然です。
ですよね。しかし、ホテル側の弁護士に「勝手に入るな! 事前に(緊急時は事後連絡でも良いので)連絡せよ」と言っても、弁護士は「(希望は聞くが)どうするか、わからない」と言うのです。
その後、弁護士は「どう言ったか、記憶にない」と言い出す始末です。弁護士は代理人で「依頼人の意思を伝える」事しかできない筈で、弁護士がこんな発言をしたのは不適切だと後で気が付いたのでしょう。
>ホテルへの立ち入りを拒否されたらどうするの?
区分所有法では専有部分に行くまでの通路や階段などは共用部分で専有部分を所有している者なら利用する事ができます。ホテル側(の弁護士)は、再三、「事前に許可を得ろ」と言っていたが、こちらは「必要ない」と言って拒否しています。
>競売で購入された方が他にもいらっしゃると思うのですが、その方々はどういった状態ですか?
競売で購入した人はホテル側の嫌がらせに屈してホテル側に売却したようです。1部屋を十数人で所有している所有者は訴訟をして勝訴しても「得られるものはわずか」なので「無関心」で協力を求めても無駄な状態です。(数人に打診した事はあります)
>また、そのホテルの権利ですが不動産の所有権なのでしょうか?
「不動産の所有権」です。登記簿謄本にも登記されています。
>リゾート会員の権利というのもありますが、ホテル運営側で
>室内に侵入しても良いような権利関係にあるのでしょうか?
一応、ホテル側は「(管理上)必要な時」と言っています。しかし、入室記録も提示しないし、実際は「自由に入室している(使っている)」状態でしょう。
>ホテル運営側との権利関係ですが、投資物件として権利を購入されて
>ホテル運営時に家賃をもらうという形のものなのでしょうか?
販売時は、そういう契約だったでしょうが、販売会社は倒産し、家賃も払われていないので、現在、そういう契約は無効でしょう。
>要は購入された投資物件の家賃金額に納得されていないということですよね?
そういう事が問題になった時もありますが、現在は、そういう状態ではないです。
>また共同物件だと思いますが、この場合質問者さんはいわゆる管理費というか、
>共益費はどこに支払う形になっているのでしょうか?
一時、「管理費を1万数千円払え」と言っていた事はありますが「管理費の根拠を説明せよ」「区分所有法上の集会を開き、会計報告をしているのか?」と質問すると何も返答はなく、管理費も払っていません。区分所有法上の規約もありません。
>ということも含めて権利関係が不明です。
以上の説明で状況が理解できたでしょうか?
その手の権利がありましたね・・・。
どの種の権利の売買だったか確認する必要がありますね。
不動産登記簿の確認も必要だろうなあ。
その時点で警察呼んじゃえばよかったのに。
競売で購入された方が他にもいらっしゃると思うのですが、
その方々はどういった状態ですか?
あわせて弁護士に相談するのがいちばんかと思います。
また、そのホテルの権利ですが不動産の所有権なのでしょうか?
リゾート会員の権利というのもありますが、ホテル運営側で
室内に侵入しても良いような権利関係にあるのでしょうか?
ホテル運営側との権利関係ですが、投資物件として権利を購入されて
ホテル運営時に家賃をもらうという形のものなのでしょうか?
要は購入された投資物件の家賃金額に納得されていないということですよね?
また共同物件だと思いますが、この場合質問者さんはいわゆる管理費というか、
共益費はどこに支払う形になっているのでしょうか?
ということも含めて権利関係が不明です。
安全第一です。引っ越すのも無難ですね。
ホテルへの立ち入りを拒否されたらどうするの?
家賃を払うとかホテルだからとかではなく、
「建物の区分所有等に関する法律」にのっとり話されることになります。
部屋という部分は、専有部分として所有権の目的として売買契約されていますので、
ホテル経営者といわれている方は、特別の事情がない限り(火災や設備点検などの場合)、
その専有部分に立ち入ることは基本的にできません。
裁判でホテル経営者側が勝てないのは当然です。
「保管していた品物がなくなっている」。。。窃盗罪です。所有者の許可なく荷物を処分することは出来ません。置き場所の権利ではなく所有権の問題ですので、あなたの荷物を誰かが勝手に持ち出したのであれば一般的には窃盗罪になります。状況によって多少変わりますので、この件については警察に相談してください。
契約書を整理したほうが良いと思います。自分にどこまでの権利があるかは弁護士や司法書士に相談して明確にしておく必要があります。裁判になっているということですので弁護士に権利関係を明確にしてもらうと良いと思います。
荷物がなくなったことについては警察へ
荷物を取りかえす、賠償請求をするのは司法書士か弁護士へ
権利関係を明確にするのは司法書士か弁護士へ
いわしでなく、人力検索でするべきでしょう・・・
こちらから状況を知るために質問。
①その部屋は現在購入されているわけですからホテルのいう「必要なとき」が不明です。
②購入したわけですから、誰が誰に家賃を払っているのかよく分からない。
③ホテルなのに家賃というのはなぜでしょう?
【一般論】
これがアパートだったら、借地借家法に抵触している可能性があります。
まだ裁判前でしたら内容証明郵便を送りつけておけば不法行為の証明になります。
【私見】
というかすでに二審まで済んでいるとあっては、こんなところで質問するより弁護士さんに対応策を考えてもらった方がいいですよ。
まあこれ以上ホテル側に何かされないうちに荷物の中に高感度カメラとか、盗聴器だとか仕込んでおいて誰かが部屋に入ってこないか定期的にチェックすることを勧めます。
>地方の土地絡みの問題についても取り扱ってくれるのでかけあってみるのも良いかもしれません。
という事であれば、メールを送ってみても損はなさそうです。民事訴訟で敗訴しているというのは大きいでしょう。
>営業中のビジネスホテルに営業できない部屋が多数あるわけですから、
「営業できない部屋が多数ある」のではなく、(客室として使っていないのは、この1部屋だけで)「大多数の部屋は家賃を払わずにタダで客室を使って営業している」という状態です。常識では信じられない事でしょう。以前も書いた通り、多くの人は1部屋の十数分の1の所有権しかなく、勝訴しても得られるものは少ないので訴訟をする気はないようです。