私が役員(名義貸し的なものですが)をしていたデザイン会社(A社)が先日倒産し
他企業に(B社)事業継承されました。A社の負債はA社の社長が代位弁済で
個人でかぶりその後社長は自己破産。
A社では2000~2005年末までアルバイトとして
2006~2008年末までは役員という形で制作に携わっていました。
どちらの期間も報酬を得て(中には無報酬あり)制作しましたが
業務委託・著作権の譲渡といった書類にサインして提出した記憶はありません。
ただしA社が制作物をクライアントへ納品した時に著作権の譲渡等を行ったかは不明です。
報酬を得たことが著作権法第15条「その法人等の業務に従事する者」の
要件を満たしたのか分かりませんが携わった制作物のデータ一式は手元にあり
制作物の完成時まで自前のPCにて行っていました。
このような場合私はB社に対して著作権者としての権利主張を出来るのでしょうか?
よろしくお願いします。
そういった譲渡手続きが一切行なわれていないとしても、フリーなら可能性はありますが従業員としておこなった仕事で主張するのは難しいと思います。実態としてはフリーみたいな関係だったとしても、アルバイトとして働いていたなら著作権も糞もありません。本来なら、お互いは独立した関係としてデータの一つ一つに契約書があったはずですし、しかも後に役員にまでなっちゃってるんだから。
そもそも、自分が役員の会社に権利を主張するのは、墓穴もいい所です。(自分を脅しているようなもの)
破産手続きが行なわれると、債権者は自ら申し出て私はいくらの貸しがありますということを証明しなければなりません。それで残った資産から配当が行なわれますが、この時点で債権者と認められていなければ、破産手続きが完了した時点で、すべてはなかった事としてそれ以外の借金は抹殺されます。例えば、破産ではないにしても、会社更生法など適用した会社に、貸しがあるのに黙っておいて、後に再建されてからあのときの借金を返せということはできません。
B社は、その倒産処理の過程で、借金のかたとしてデータを受け取ったに過ぎません。その際、あなたはA社の役員として、"このデータは私の著作物である"ことを証明するものを付けるべきでした。そうでなければ権利を主張するとしてもB社は善意の第三者として無関係です。(もし、A社とB社が悪意を持ってあなたを嵌めたというようなことがあったなら別ですが、あなたはそのA社の役員です。)ですから、A社に対してその著作権の証明を申し立て、続いて損害賠償を求める必要がありますが、A社はすでにありませんし、主張も何も、A社に対する全ての債権・権利は、破産処理の過程ですでに消滅しているのです。
そもそも著作権は、著作者から全面的に譲り渡せるものではありません。
著作権に関わる一部、知的財産権などは条件が整えば譲り渡せますが、著作者人格権などは、著作者がどう思おうと放棄すること自体不可能です。
ただ、著作者人格権等を「譲り渡す」のではなく、「行使しない」といった契約はよくあります。いわゆる「著作者人格権不行使特約」などです。
契約は口約束でも成立しますが、言った言わないの水掛け論になるので書面にするのが通常です。
(2ちゃんねるに書き込むときにも、そのあたりの文面が出てきます。OKボタンをクリックした時点で書き込みができる仕組みですが、それを押したと同時にそれに承諾したという形をとっています。「はてな」ではおそらく規約でそのあたりが明記されているはずです。)
あなたが出先の業者で、それを製作してA社に納品し、その際に特に著作権にまつわる契約をしなかったというのなら話は別ですが、A社の人間として携わったのですよね。
ご質問文では、何人がその製作にかかわったかもわかりませんし、まずは誰が著作者なのかもわかりません。法人著作って可能性もあります。著作権法第15条を出しておられますが、このことですよね。根本的に、そこがわからないと答えようがないです。一体誰が著作者なのか。
http://cozylaw.com/copy/kihon10/no-010.htm
上記URL先が少しでも参考になればよいと思いますが、いろいろ判断が異なるケースもあるかと思いますので、個人的には、本気でやるなら弁理士等に相談するべき案件だと思います。
ご回答ありがとうございます。
15条はまさにご提示頂いたURLの内容のものです。
今知りたいと思う内容が載っているので参考にさせていただきます。
0~100まですべてひとりというのは全体の8割くらいだと思います。
著作者人格権や著作者人格権不行使特約というものもあるのですか。
破産時に私がかぶったものは一切ないのでそれを良しとし
後学に活かすしかなさそうですね(苦笑)。ありがとうございました。
著作権は自然発生し、dqndamepo さんが回答している通り、著作者人格権は譲渡できません。
これらは 著作権法で保障されていることなのですが、実際問題として、yusuke112 さんが著作権者であることを証明できるでしょうか。それができないと、いくら法的に保障されていても何の意味もありません。
「これは私の著作物です」といって周知してしまうのが、お金もかからず、一番手っ取り早い方法です。具体的には、雑誌やホームページに公開したり、公証人を使って作成日を確定してもらうことです。
仕事で著作物をつくった場合は、代価をもらったかどうかにかかわらず、公表する機会を与えられないことがほとんどなので、著作物として認知されません。その場合は、「著作権を譲渡した」という既成事実をつくることです。つまり、会社との著作物譲渡契約を交わすことです。
文化庁の「著作権の登録制度について」が参考になるでしょう。
ご回答ありがとうございます。
「著作権を譲渡したという既成事実」というのも初めて知ったので
ご提示の「著作権の登録制度について」を拝見して勉強してみます。
DTPやWebデザインは全行程をデータで取り扱うことがほとんどですから
制作の予備段階からのデータを第三者が運営する(自分で改変出来ない)
サーバーなどを介して提示したりデータを送信すればタイムスタンプも記録されますから
作成日の確定の根拠になる可能性があるということでしょうか。
今まで制作したものにはイラストの仕事(こちらは紙に描いてスキャンして納品)も含まれているので
それには日付とサインを記入しているので「これは私の著作物です」と言えるかもしれませんね。
ありがとうございました。
ご回答ありがとうございます。
書面や記録として残るものを用意するのがいかに重要か痛感しております…
しかしひとり悶々と悩むより質問して貴重な意見を拝見出来ました。感謝です。