35pt
社労士などの登録は資格の有無ではなく開業登録だったと思います。
開業登録していると言う事は、開業しているのであって失業とは見なされないと思います。
担当官が事実上の休業で失業と見なしたのなら問題はないでしょう。
ただ、収入があった場合、それが仕事として行われたのであればバイトのような扱いになると思います。
基本的には働いた日数に応じて給付が延期されます。
別に働いたからと言って、即、不正受給になったりはしません。
申告すれば問題ないです。
35pt
士業の登録は、独立して業務を行うことを前提としているので、
業法上、個人事業を開業している人が、副業で雇用されている状態です。
また、開業登録のまま、雇用保険では、失業といい、各士業会には、業務をしないのに
開業登録したままというのは、業法違反又は不正受給のどちらかか又は両方の違反になります。
そして、担当官が事情に対して、誤った理解をし、失業給付をしてしまったのだとしても、
それは、担当官と当事者の両者が違反をしたことになります。
(実際には、担当官は自分に責任がこないような申請のしかたを口頭で教えるのでしょうから、
当事者の虚偽申請による不正受給になるのではないでしょうか?)
(窓口の人や、相談を受ける人が、保険給付を決定するわけではありません。)
結果がどうあれ、脱法行為をしようとすることは、
法律職として、致命傷になるのではないのでしょうか?
コメント(0件)