19pt
離職票に、自己都合か会社都合かを書く欄があります。
この欄ですが、離職者がそれに同意したというサインが必要となっています。
だから、これにサインしない限りは、こちらが認めたことにはなりません。
ハローワークでこちらの主張を言うチャンスもあります。
また、自己都合となっていてもハローワークで解雇に近い形で辞めざるを得ないなど
と判断されれば、会社都合と同じ扱いになることもあります。
ただし、ハローワークで認められるかどうかは不確定になるのでお勧めはできません。
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経営不振とか業績悪化のために、解雇をさせないために人員を転勤させるというのは
正当な転勤理由になりますので、採用時の条件にかかわらず、合法です。
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会社都合でやめる簡単な方法は、明日から会社に出勤せずに無断欠勤をして、
解雇してもらうことです。
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転勤なのですが、実際に転勤ができて生活ができる状態かどうかというのも判断基準になります。
社宅を用意するとか、家賃補助をだすとか、転勤にかかる費用は会社もちかです。
そういうのが一切ないのであれば、明らかに解雇目的の嫌がらせの解雇になります。
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あと、会社のほうにも説明したらどうでしょうか?
会社が、離職票に会社都合とかいたとしても、デメリットはほとんどないということに。
このあたりは詳しくないので、ほかの方か、ハローワークに直接問い合わせてみてください。
会社がそこにこだわる理由があまりわからないですがね。
回答ありがとうございます。組合はありません。
19pt
言われた通りを、労働基準監督署(局)か、職安へ訴えればよい。会社に「是正勧告」が入ります。もし、そのことで強制的に退職(くび)を言い渡されたならば、間違いなく「会社都合」になります。
また、そのような退職強要は基本的に違法なので突っぱねられます。(会社に相当の不利益を与えているのでなければくびにはできないということです)
ありがとうございました。
19pt
質問(あなたがする確認事項)と(強硬的な)アドバイスを箇条書きにして失礼しますが、
・どうやら就業規則等があやふやなようです(労働契約・転職その他に関してが一例)。パートであるあなたに適用される就業規則等は”会社の就業規則”に明記されていますか?(因みに上司に「そのような事を踏まえてやんわりと、「就業規則見せてください」とか、いつでも就業規則が見られる環境で無い時点で違法なので会社側に不利です。)
本当に転勤は書面上の義務なのでしょうか?
とりあえず、再度、ご自身に適用される労働契約(労働条件)・就業規則等を確認してください。正直に「自分が無知だった」と言ってへりくだりつつ、情報はしっかり得る方向で。
できれば書面で。
(法治国家です。もし成人であるなら(例外を除いた)契約がとても重要だと知るよい機会だと思い次に生かしましょう。)
・他の方も言及してますが、ハローワークの(将来、離職した時の)窓口・労働基準監督署での”相談”(単なる、法律上・通年上の助言を求めること)・”申告”(法律に則って公訴・告発すること)・労働局(だったかな?)による仲裁制度(これは民事裁判 or 会社との和解かという感じ?)
などあります。(社労士の相談もありますが、私はあまり知らないので・・・)
離職した場合も含めて、一番最初に相談することはハローワークと労基の”相談”でしょう。(双方意見が異なることが多々あります)
・私はそれら相談を活用した交渉を第一におすすめします。
さしあたり、ハローワーク(地域によってかなり意見が違います)と労基・労働局・その他へ(自分の行動を定める為の)意見を聞く為の相談をされた方がいいと思います。
ネットで質問しても担当地域でかなり差が出て意味をなさないのがこの分野かと。
各機関で労働問題に関する相談機関のパンフレットがありますので、更に選択肢は増えるはずです。
以降面倒な段階ですが、、、、
★一番重要なこととして「客観的事実が必要」と どこでも言われます。あくどい会社ならそれを逆手にとってあなたに不利な契約があったこと(結果的にあることになってしまいますが)にされてしまいます。
・それを踏まえて、録画(は素人では難しいとは思いますが)や録音やメモ(その他会社側と話したことの証拠―それこそ通勤の切符や領収書でも)を片っ端から残しておきます。
それを基にして、再びハロワや労基と相談の上で再び会社と話し合いを持ち、その繰り返しです。(因みに数年前の、とある法曹のアドバイスでは「話し合いで会社側が話したことには、その場では返答しないで次回(ハロワや労基や社労士など相談の上)返答し、その回答を会社がしたらまた保留して・・・・なんてアドバイスがありました)
・とにかく、おっしゃるとおり、次の就職先・会社の繋がりの噂などのこともありますから、上記のようなことは表に出さず、うわべは穏便に交渉してあなたに都合のいい回答や条件を聞き出すことが得策でしょう。
それで、交渉がこじれたら労基や労働局の仲裁制度の下に会社と距離を置いて話し合いや、それでもアレなら労基への(客観的事実を証拠提出した)”申告”ということになるかと思います。(その先は裁判所への仮処分→民事裁判?)
忘れてました。組合に関してですが、もし同じ不満を持つ人がいればその人と一緒に会社側と話し合いを持つことで有利になるかもしれません。団体交渉権というやつですね。
一人では権利が無くとも二人以上なら権利が出てくるというやつです。保険として一考してもよいかと。
(重ねて言いますが、上記内の強硬的なことは陰に隠して最後のカードとして残した方が良いということです。具体的に言うと、録音で不法行為を記録できたからどうとか、団体交渉したら会社が不法行為をしたとかを、最後の手段として裁判に持ち込むとか言う次元です。 勿論、賢明な会社なら何か察知したら恐れて交渉のテーブルに着くという意味もありますが)
ありがとうございました。
19pt
転勤は余程ムリな状況じゃないかぎり・・・
例えば、妊婦なのに、持ち家もあって、1人で単身赴任しなければならない距離だとか
家を買ったばかりで、いきなり転勤とか、
そういう場合を除き、法的にムリな転勤とはいいません。
個人的にムリというだけで、人によっては可能ですよね?
東京に引っ越しさえすれば仕事は続けられるのですから・・・。
ムリな理由は個人的な都合として扱われます。
職安に言っても同じように言われると思います。
ですので、この点を主張してもムダです。
通常感受すべき事柄という目安がありますので・・・。
会社が生活の保障をすべきという記載もありますが、
では、東京に勤務している人全員の社宅などを用意したり、他の方はそういう手当を受けていらっしゃるのでしょうか?
契約時にそれがないなら、あなただけないのはおかしい。なので東京で勤務はできないとは言えません。他の人は、安いアパートを借りたりして生活をしているかもしれませんし。
まず、転勤はしたくない。
けれど、自己都合では困る→退職金がない(これは契約時に記載されていなければ条件が整っていても支払われません。退職金は会社というより、積立をしてそこから払うものなので、いきなりやめます、なら払いますといった性質ではないので)
会社都合にできない理由をききましたか?特に会社は損をするわけではないので、あなたが会社都合ならやめるといえば、してくれると思いますよ。それだと、雇用保険をかけていたなら失業手当がすぐにもらえますし。雇用保険がない、また、会社で社会保険に加入をしていないなら自己都合で問題ないのではないでしょうか・・・。
次の会社ではそのままを伝えればいいと思います。
『転勤で正社員になるといわれたけれど、手取り14万で東京で住むことはできない。契約時はパートで、転勤があるとは聞いていなかったので、断りました。』
コレでいいと思います。
新しい会社が前の会社に訪ねるときの心配をしているのですよね?
ですが、余程大きな会社だったり、重要な仕事につかない限りそれはあまりないことです。
基本的にパートというのは短時間労働者。主婦だったり学生だったり、時間の合間で仕事をしている人が多い中、転勤があるという会社はあまりないと思います。業種によっては、カラオケ店など、人の足りないときに手伝ってとか、通える範囲なのでこっちにいってもらえない?という程度ならありえますが・・・。
http://allabout.co.jp/career/mrscareer/closeup/CU20070906A/
こちらを読まれるとわかりやすいです
パートといっても、記載したとおり、社会保険があるかどうか、などわからないので細かく返答できません。
社会保険があるということは、労働時間も正社員に近い人です。
給料が14万でそれより多いというなら、多分正社員なみに働いていらっしゃるのでしょうね。
この場合は、転勤も正社員同様あります。
かわりに、補償も同じくらいあります。
現在、正社員と同様の保険や手当などを受けているなら法的には問題ありません。
もし、手当を受けていない、保険に入っていないなら、単なるパートなので転勤はおかしいのでは?と会社に交渉するといいです。
離職票は自分のサインが必要ですが、逆に最終的にそれをしないと、失業手当を貰うのが遅くなりますし、次の仕事にも支障を来たし、結局サインせざるを得なくなります。
拒否することにそれ程効果はないと思われます・・・。
今の時代、いろんな理由をつけてやめさせようとします。
賃金大幅カット(業績悪化を理由に)、手当カット、残業はダメ(払えないので。でも、仕事は一人前にしろ。早くしろという圧力)
など・・・・。
頑張ってください。
ありがとうございました。やっぱり難しいようですね。
19pt
心情はお察ししますが、まず、基本的に転勤(配置転換)は会社側の裁量が広く認められてるケースが多く、過去の判例においても不当な動機や目的、労働者の不利益がよほど大きいものでなければ、権利濫用とみなされるのは難しい現状があります。
ご参考までに、この権利濫用の基準となった一つの判例は
「東亜ペイント事件」(最高裁第2小法廷:S61.7.14)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/05/s0524-2b1.html
です。
この判例により、
1)業務上の必要性があったのか?
2)不当な動機・目的はなかったのか?
3)労働者の不利益が大きいか?
が争点の基準となりましたが、原則として転勤命令(配置転換)が有効であることを前提としています。
その後、一つの転換期を迎えたのが平成13年の育児・介護休業法
http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/koyoukintou/ikuji_kaigo.ht...
の改正により、労働者の家庭状況に配慮しなければならないという基準です。
この法改正後の判例に
「明治図書出版事件」(東京地裁平成14年12月27日決定)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/05/s0524-2b2.html#7
がありますが、改正育児法26条に触れ、3歳以下の2人のお子さんがアトピー性皮膚炎で、育児負担が特段に重いという点から、甘受すべき不利益を著しく超えるものとして、転勤命令を無効としましたが、この判例についても、事業主の対応がまずいものの、原則として転勤命令(配置転換)の基準が覆るものとはされておりません。
その他、判例には
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/05/s0524-2b.html
のようなものがありますが、ご参考までに。
これらを踏まえ、ご質問の内容を鑑みますと、パートという点から
http://www.matsui-sr.com/part/part2-7-1.htm
が一つのご参考になると思いますが、3)にある転職の意思があるかどうかはあまり重要視されず、就業規則と契約時の説明がどうだったのかが一つのポイントになりますが、
1)本社の規定として営業部の正社員には転勤の義務があります。私はパートとして現地採用・現地勤務。求人の要綱にも面接の際にも転勤についての話はありま
せんでした。(雇用契約書のコピーを取らなかったのを後悔しています)
が微妙で、説明はなかったようにお見受けしますが、実際にどうだったのか証明することが難しいように思います。
また、コメントに書かれている
「就職当時の営業部長からは「パートさんはいいよね、転勤しなくても済むもん」という趣旨の発言がありました。
というのも、正社員や部門責任者であっても就業規則の詳細を確認されていない場合も多々あるので、就業規則にどう書かれているのか、よく分からないと何とも言えません。
もちろん、部門責任者の発言と就業規則の認識は責任が問われるものではあります。
次に
2)転勤先は関東の工場勤務。正社員になれますが、月収は手取り14万円強。ただしボーナスカットのため、年収は今よりも減ります。
ですが、他の方も書かれているように雇用条件などが不明なため何とも言えないものの、営業所縮小という理由、遠方への転勤ではありますが正社員という提示がどう判断されるのかも争点となり、お話を聞いている範囲では、会社都合での退職というのはかなり難しい判断となる気がします。
質問者さんにとってあまり良い回答とはなりませんが、ご参考になれば幸いです。
回答してくださった皆さん、ありがとうございました。
やっぱり、難しいようですね・・・。
その後ですが、転勤先となる工場の部署について、工場勤務で話ができる方に聞くと「その部署は体力メインなので、今まで女性が勤務した事はない」という話で、それについて会社側に問い合わせた結果、結局のところ辞めてほしいだけだという事がハッキリしました。
この営業所でパート勤務は私ひとりなので、切りやすいと判断したのでしょう。
正直疲れました。
今32歳なのですが、7~8年前の不況の時にも同じように自己都合(に仕向けられて)で切られました。またなのか、という感じです。
前回はなにも分からず、会社のいい様に切られただけだったので、今回は粘ってやる!と意気込んだのですが、この辺で限界です。
一日も早くあの会社から遠ざかりたい気持ちが強く、もう自己都合で退職しようと思っています。
皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。
質問の補足にもなりますが、管理職以外引越し手当・住居手当はナシです。社員寮もありません(そのため転勤辞令のたびに営業さんが辞職するケースが多々あります)。またパート(かつ自己都合退職)なので退職金もない、との事でした。
また無断欠勤による解雇は、次の就職に不利になる場合(就職先が問い合わせた場合)もあるので選択したくありません。
ともかく会社としては経費を削減したいようです。