ありがとうございます。
自己破産はできますが、税金の支払いは免除にはなりません
http://www.cpainoue.com/news/c_news041.html
こちらのページに載っていますので参考までに
これは法人税です
ありがとうございます。
会社で、、、法人という事なので個人の自己破産とはだいぶ違います。
http://www.lawfirm.gr.jp/hasan1.html
会社更生法適用などの道もあると思いますが、破産、精算という事であれば、残っている資産を順に分配する事になります。
最優先は公租公課、つまり税金。
しかし、その税金を支払うだけの資産も残っていなければ、結局、払わない事になります。
つまり、「できる」という事になります。
経営者個人などが連帯保証などを付けている場合は、法人の借入が個人へ回る事になりますが、それは法人が破産できるかどうかとは別問題ですね。
会社なので登記された法人のハズですが、会社ではない個人事業だと税金も個人へかかりますので、個人の自己破産の範疇に入ります。
どうもはっきりしないので、一度、商法(会社法)や自己破産を専門としている弁護士に相談されるべきかと、、、
(相談だけなら1万程度)
ありがとうございます。
ありがとうございます。