身近な人が帰化することになり、私も帰化許可制度に関心を持ち始めました。
勉強をしているうちに疑問が生じたのですが
下記のようなケースについてお教えいただけましたら幸いです。
父親:日本人
母親:在日韓国人
本人:在日韓国人(実子・25歳・未婚)
この場合において、本人が帰化をして日本国籍を取得した場合、
本人の戸籍は父親の戸籍に編入されるのでしょうか。
また、帰化を経ずに、父親の戸籍に入ることはできないのでしょうか。
机上の疑問点で恐縮ですが、宜しくお願い致します。
行政書士の武田です。
帰化をする場合には、父親と同じ戸籍に入ることも出来ますし、
独立した戸籍を作成することも出来ます。(帰化が認められたあと、市役所に届出をする際に選択します。)
戸籍は日本人に対して作成されるものですので、帰化以外の方法で、戸籍に入る手続きというのはありません。
ご参考まで。
行政書士の武田です。
帰化をする場合には、父親と同じ戸籍に入ることも出来ますし、
独立した戸籍を作成することも出来ます。(帰化が認められたあと、市役所に届出をする際に選択します。)
戸籍は日本人に対して作成されるものですので、帰化以外の方法で、戸籍に入る手続きというのはありません。
ご参考まで。
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