収入印紙に必要有無に関して教えて下さい。


個人(というかバンド)で、ライブハウスに出演します。その時、お客の入り状況によって報酬が払われることになるのですが、その領収書に対して収入印紙を貼る必要があるのでしょうか? 現在は、受け取りのサインだけで済ませております。金額的には3万円程度のことが多いです。

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  • 終了:2009/05/24 17:15:02
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回答8件)

id:Baku7770 No.1

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント17pt

 バンド演奏を職業とされているのなら、3万円以上の領収書には必要です。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%98%E5%8F%8E%E6%9B%B8

 ただし、他に正業を抱えていて、趣味の範囲程度の年収しか入っていないのなら不要といえる

でしょう。

 

 一概に幾らならと言い切れませんので税務署に相談されることをお勧めします。

id:harvard

ご回答ありがとうございます。

区分としては完全な趣味の範囲です。

報酬に対して、源泉徴収が10パーセント引かれているのですが、それに加えて印紙まで必要なのかどうかという点が質問の趣旨となります。

2009/05/17 17:33:58
id:hijk05 No.2

回答回数1307ベストアンサー獲得回数23

ポイント17pt

>報酬に対して、源泉徴収が10パーセント引かれているのですが、それに加えて印紙まで必要なのかどうかという点が質問の趣旨となります。

必要です。

2重課税をしないという原則はありますが、あくまで原則であってすべてに適用されるものではありません。

収入印紙ですが、領収書を発行する側が負担することが決まってますので、あなたが負担する必要はありません。

id:harvard

領収書の宛名は、「ライブハウスの名称」様となっており、領収者は自分として、右下の部分に住所氏名等を記載しております。

この場合、領収書の用紙はライブハウス支給ですが、発行は演奏者となるため、演奏者自身で印紙を用意しなければいけないというわけですね。

2009/05/17 18:30:57
id:capred No.3

回答回数209ベストアンサー獲得回数13

ポイント16pt

http://inshizei.ehoh.net/QA37.html

17号文書ですね。


http://doppelganger.blog.so-net.ne.jp/2008-08-26

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1312433...

上記に見られるとおり、消費税を内訳できちんと書いている場合は、

31499円(本体29999円消費税1500円)までは非課税となり、印紙を貼る必要はないと解釈しています。


http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm

主な非課税文書:記載された受取金額が3万円未満のもの↓

http://encyclopedia.aceplanning.com/areceipt.htm

id:harvard

専門外なので頓珍漢なのですが、30000円を超えると印紙を貼る必要があるのでしょうか。

2009/05/18 00:49:43
id:pahoo No.4

回答回数5960ベストアンサー獲得回数633

ポイント16pt

ライブハウスとの契約はどうなっていますか?

雇用契約であれば、すでに源泉徴収されているので印紙税は不要です。


でも、領収書を出しているということは、請負契約か委託契約ですよね。

請負契約であれば、「請負に関する契約書」(国税庁)にあるように、3万円なら契約書に200円の印紙を貼付しなければなりません。委託契約なら、基本契約書に相当の印紙税を貼付します。

趣味かどうかは関係ありませんので、念のため。

id:harvard

どこのライブハウスも大体は同じかと思いますが、ホテルやラウンジ等での定期的な出演契約ではなく、双方ともにスケジュールが合ったときにライブを行うという軽い形態です。(契約書自体が存在しない)

ライブハウス:「今電話大丈夫? ところで、○月○日空いてたらライブでてくれない?」

自分:「その日だったらOKですよ。じゃ当日よろしく。」

【ライブ当日】

ライブハウス:「今日、お客さん○○名入ったから、ギャラ○○円ね。いつものサインよろしくね」

自分:「どうもどうも。封筒の金額間違いないっす。またよろしく」

正しい名称は忘れましたが、領収書か受領書みたいなものを渡され、ここここに連絡先とサインをお願いしますという感じです。その用紙には、日付、報酬金額、源泉徴収金額などの内訳が書かれております。

2009/05/17 18:43:53
id:pahoo No.5

回答回数5960ベストアンサー獲得回数633

ポイント16pt

正しい名称は忘れましたが、領収書か受領書みたいなものを渡され、ここここに連絡先とサインをお願いしますという感じです。

うーん、これでは印紙税が必要かどうか分かりませんね。

雇用ではないとは思うのですが‥‥「日付、報酬金額、源泉徴収金額などの内訳」ではなく、どういう内容の仕事(演奏サービス)を委託しているのか、明文化された文書があるはずです。


まあ、アルバイト感覚で演奏されているのだとは思いますが、報酬をいただいている以上、どんな契約なのか確認してからサインするようにしましょう。さもないと、とんでもないトラブルに巻き込まれることがありますよ。


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id:harvard

明文化されたものをもらったことは、どこのライブハウスでも今のところないですね。

口頭ですが大体下記のような内容確認を行います。

・何月何日にライブをするのか

・メンバーはどんな感じなのか

・ステージ開始時刻、一回の時間など大まかのお店の方針

・お店が設定した報酬表の確認

200円程度の話ですので、面倒なことが起こる予防としては、自分で用意して領収書に貼っておくのが正解かもしれませんね。

2009/05/17 18:56:12
id:mare_caldo No.6

回答回数205ベストアンサー獲得回数53

ポイント16pt

バンドは会社に属しておらず個人の集まりという前提でお答えします。


バンドの活動が営業に該当するかどうかにより異なります。営業とは、「営利を目的として同種の行為を反復継続して行なうこと」とされていますが、趣味の範囲ということだと反復継続性はないのかと思われます。ただ、報酬自体を事業所得として申告しているのであれば、営業とみなされる可能性が高いですね。


で、営業でないということであれば、印紙税は金額に関わらず非課税です。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125.htm


まあ、1通200円の話ですし、さほど気にしなくてもよろしいかと。

id:harvard

基本的には営利は目的としておりません。(実際、この程度の金額で食えないです)

したがって趣味の範囲内なのですが、お付き合いのあるライブハウスでは、2月に1度位の割合でお世話になっております。

ご回答を読みますと、営業かどうかとの点が重要のようですね。(200円なので気にする必要もないという点が最重要ですが)

2009/05/18 00:55:03
id:kn1967 No.7

回答回数2915ベストアンサー獲得回数301

ポイント16pt

源泉徴収額が報酬の10%という事から出演料。

(請負とか、委託とか、雇用とか・・・この辺の話とは関係無い)


印紙税は税込み31500円以上になれば適宜必要なものですが、超えていても

営業ではなく、本業の傍らで素人バンドとして活動しているのであれば

領収書ではなく受領書という形で何ら問題はありません。

(問題があるようならばライブハウスが税務署から指摘を受けますので

 ライブハウス側から貴殿に対して「印紙を貼ってくれ」と言ってきます。)


ところで・・・、

年間何本のライブをこなして、どれだけの売上を上げているのか、

また、どの程度税金を納めているのか(収めすぎているのか)によっては

税金が返ってきたりするかもしれませんので、

税務署(会社員ならば経理部などでも可)で適宜相談なさる事をお勧めします。

id:harvard

金額的には本当にしれております。年間で20万円程度のものです。

ただし、バンドは複数名なのですが、自分が代表者として署名してるので、表向きはその20万程度が自分の所得として扱われてしまっているのかと思います。

2009/05/18 00:37:50
id:bg5551 No.8

回答回数1184ベストアンサー獲得回数80

ポイント16pt

雇用契約を結ばれていれば印紙は必要ありませんよ。

id:harvard

簡潔なお答えありがとうございます。

結局のところ、200円程度なので、支払った(用意した)方が宜しいのか、無視してしまっても宜しいのかどちらなのでしょうかね。(質問があやふやで申し訳ないです)

安心料だと思えば問題ないのですが、他の出演者が払っていないところに、生真面目に払うのも金額の問題以上の問題に発展しそうで、落ちどころを探しております。

2009/05/18 00:42:37
  • id:pahoo
    > 面倒なことが起こる予防としては、自分で用意して領収書に貼っておくのが正解

    いえいえ。違法な契約だと、印紙を貼っただけでは済まされません。
    たとえば、ライブハウスが賃貸ビルに入っているような場合、ライブハウスが演奏の主催者として規定されていないと、演奏バンドに場所を又貸ししていることとなり、賃貸借契約の内容によってはバントの責任が問われます。
  • id:harvard
    正直、想像の範囲を超えるのですが、ライブハウスなど、基本的には賃貸物件で営業を行っているものだと思います。自分の質問の意図ですが、ライブハウスにも迷惑を掛けず、また自分にも問題が起こらないようにするには、どういったところが落ちどころかというところになります。(もちろん契約書を交わして云々はいいのですが、現実的ではないので、無視していいのか200円くらい負担すべきなのかという点になります)
  • id:mare_caldo
    2ヶ月に一度程度の出演で、年間20万円程度の報酬ということであれば、営業とは言えないと思います。したがって、印紙を貼る必要はありません。

  • id:kn1967
    「便宜上、貴殿が受け取っているだけ」ですから気にする事無いです。
    ここまで状態が知れてきている状態でまだ「雇用」とか言っている人はおかしい。

    >落ちどころ

    既に回答1の内容にて落ちどころってか、妥当な回答なのだけど・・・。
    3,6,7は補足的なもの(4,5によって横道にそれたのを修正するための投稿)
    2は勘違い(領収書/受領書を発行する側の人が質問者なのに・・・)
    4,5,8は状況把握がまったく出来ていない(他の回答でも同じような傾向で回答する面々)

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