個人(というかバンド)で、ライブハウスに出演します。その時、お客の入り状況によって報酬が払われることになるのですが、その領収書に対して収入印紙を貼る必要があるのでしょうか? 現在は、受け取りのサインだけで済ませております。金額的には3万円程度のことが多いです。
バンド演奏を職業とされているのなら、3万円以上の領収書には必要です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%98%E5%8F%8E%E6%9B%B8
ただし、他に正業を抱えていて、趣味の範囲程度の年収しか入っていないのなら不要といえる
でしょう。
一概に幾らならと言い切れませんので税務署に相談されることをお勧めします。
>報酬に対して、源泉徴収が10パーセント引かれているのですが、それに加えて印紙まで必要なのかどうかという点が質問の趣旨となります。
必要です。
2重課税をしないという原則はありますが、あくまで原則であってすべてに適用されるものではありません。
収入印紙ですが、領収書を発行する側が負担することが決まってますので、あなたが負担する必要はありません。
領収書の宛名は、「ライブハウスの名称」様となっており、領収者は自分として、右下の部分に住所氏名等を記載しております。
この場合、領収書の用紙はライブハウス支給ですが、発行は演奏者となるため、演奏者自身で印紙を用意しなければいけないというわけですね。
http://inshizei.ehoh.net/QA37.html
17号文書ですね。
http://doppelganger.blog.so-net.ne.jp/2008-08-26
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1312433...
上記に見られるとおり、消費税を内訳できちんと書いている場合は、
31499円(本体29999円消費税1500円)までは非課税となり、印紙を貼る必要はないと解釈しています。
http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm
主な非課税文書:記載された受取金額が3万円未満のもの↓
専門外なので頓珍漢なのですが、30000円を超えると印紙を貼る必要があるのでしょうか。
ライブハウスとの契約はどうなっていますか?
雇用契約であれば、すでに源泉徴収されているので印紙税は不要です。
でも、領収書を出しているということは、請負契約か委託契約ですよね。
請負契約であれば、「請負に関する契約書」(国税庁)にあるように、3万円なら契約書に200円の印紙を貼付しなければなりません。委託契約なら、基本契約書に相当の印紙税を貼付します。
趣味かどうかは関係ありませんので、念のため。
どこのライブハウスも大体は同じかと思いますが、ホテルやラウンジ等での定期的な出演契約ではなく、双方ともにスケジュールが合ったときにライブを行うという軽い形態です。(契約書自体が存在しない)
ライブハウス:「今電話大丈夫? ところで、○月○日空いてたらライブでてくれない?」
自分:「その日だったらOKですよ。じゃ当日よろしく。」
【ライブ当日】
ライブハウス:「今日、お客さん○○名入ったから、ギャラ○○円ね。いつものサインよろしくね」
自分:「どうもどうも。封筒の金額間違いないっす。またよろしく」
正しい名称は忘れましたが、領収書か受領書みたいなものを渡され、ここここに連絡先とサインをお願いしますという感じです。その用紙には、日付、報酬金額、源泉徴収金額などの内訳が書かれております。
正しい名称は忘れましたが、領収書か受領書みたいなものを渡され、ここここに連絡先とサインをお願いしますという感じです。
うーん、これでは印紙税が必要かどうか分かりませんね。
雇用ではないとは思うのですが‥‥「日付、報酬金額、源泉徴収金額などの内訳」ではなく、どういう内容の仕事(演奏サービス)を委託しているのか、明文化された文書があるはずです。
まあ、アルバイト感覚で演奏されているのだとは思いますが、報酬をいただいている以上、どんな契約なのか確認してからサインするようにしましょう。さもないと、とんでもないトラブルに巻き込まれることがありますよ。
※設定された回答回数の上限になりました。さらにフォローが必要でしたら、コメント欄を開けていただくか、回答回数を増やしてください。
明文化されたものをもらったことは、どこのライブハウスでも今のところないですね。
口頭ですが大体下記のような内容確認を行います。
・何月何日にライブをするのか
・メンバーはどんな感じなのか
・ステージ開始時刻、一回の時間など大まかのお店の方針
・お店が設定した報酬表の確認
200円程度の話ですので、面倒なことが起こる予防としては、自分で用意して領収書に貼っておくのが正解かもしれませんね。
バンドは会社に属しておらず個人の集まりという前提でお答えします。
バンドの活動が営業に該当するかどうかにより異なります。営業とは、「営利を目的として同種の行為を反復継続して行なうこと」とされていますが、趣味の範囲ということだと反復継続性はないのかと思われます。ただ、報酬自体を事業所得として申告しているのであれば、営業とみなされる可能性が高いですね。
で、営業でないということであれば、印紙税は金額に関わらず非課税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125.htm
まあ、1通200円の話ですし、さほど気にしなくてもよろしいかと。
基本的には営利は目的としておりません。(実際、この程度の金額で食えないです)
したがって趣味の範囲内なのですが、お付き合いのあるライブハウスでは、2月に1度位の割合でお世話になっております。
ご回答を読みますと、営業かどうかとの点が重要のようですね。(200円なので気にする必要もないという点が最重要ですが)
源泉徴収額が報酬の10%という事から出演料。
(請負とか、委託とか、雇用とか・・・この辺の話とは関係無い)
印紙税は税込み31500円以上になれば適宜必要なものですが、超えていても
営業ではなく、本業の傍らで素人バンドとして活動しているのであれば
領収書ではなく受領書という形で何ら問題はありません。
(問題があるようならばライブハウスが税務署から指摘を受けますので
ライブハウス側から貴殿に対して「印紙を貼ってくれ」と言ってきます。)
ところで・・・、
年間何本のライブをこなして、どれだけの売上を上げているのか、
また、どの程度税金を納めているのか(収めすぎているのか)によっては
税金が返ってきたりするかもしれませんので、
税務署(会社員ならば経理部などでも可)で適宜相談なさる事をお勧めします。
金額的には本当にしれております。年間で20万円程度のものです。
ただし、バンドは複数名なのですが、自分が代表者として署名してるので、表向きはその20万程度が自分の所得として扱われてしまっているのかと思います。
雇用契約を結ばれていれば印紙は必要ありませんよ。
簡潔なお答えありがとうございます。
結局のところ、200円程度なので、支払った(用意した)方が宜しいのか、無視してしまっても宜しいのかどちらなのでしょうかね。(質問があやふやで申し訳ないです)
安心料だと思えば問題ないのですが、他の出演者が払っていないところに、生真面目に払うのも金額の問題以上の問題に発展しそうで、落ちどころを探しております。
ご回答ありがとうございます。
区分としては完全な趣味の範囲です。
報酬に対して、源泉徴収が10パーセント引かれているのですが、それに加えて印紙まで必要なのかどうかという点が質問の趣旨となります。