開錠業者(鍵を開けてくれる業者)には開錠の依頼があった鍵やその建物や部屋が依頼者の所有物や賃借物である事を確認する義務はありません。


確認する事を明記している開錠業者もありますが、確認をする義務はないので、それを怠っても開錠業者は処罰される事はありません。

つまり、まったく、アカの他人の所有物でも依頼があれば開錠する事があります。逆の言い方をすると「自分の部屋の鍵を開錠業者が勝手に開ける」という事もありえます。

この事について、みなさんは、どう思いますか?

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回答8件)

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処罰する法律がないのだから当り前 apple_pie2009/05/22 09:31:06

pahooさんが説明してもらった通り、義務もないし、禁止されていないし、処罰する法律もないので処罰された例がないのは当り前です。

「思い違い」による的外れな回答は仕方がないとして、この様に屁理屈しか書けない回答者は「回答拒否ユーザー」に追加しました。

その前に例を教えてください AZUY2009/05/21 22:03:28

>依頼者の所有物や賃借物である事を確認しなかった

確認してないのに、処罰されていないという例を挙げてください。

「犯罪が起こらない社会」が理想では? apple_pie2009/05/19 20:32:09

国は「犯罪が起こらない社会」を作るようにするのが第一の役目ではないでしょうか? 犯罪が起こった後で「はその不作為について問いただ」したり、「処罰」する事が国の第一の役目ではないでしょう。少なくとも私はそのように考えています。

事件が発生した時点で、業者は問題視されます geul2009/05/19 17:24:54

(錠取扱業者の責務)

第十条  建物錠の販売、取付け及び特殊開錠を行う営業を営む者(以下「錠取扱業者」という。)は、建物錠を販売する相手方に対して当該建物錠の防犯性能を正確に説明するとともに、顧客の依頼に応じて建物錠の特殊開錠を行うときは、その者の氏名及び住所を確認するよう努めなければならない。

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律

 住居不法侵入などの起こり得る犯罪を最大限防ぐように努めるのが、開錠業者の役割の一つです。偽造の身分証明などを鵜呑みにするなどして、犯罪を起こさせてしまった場合には共犯に問われないでしょうし、開錠業者は何らか義務違反をした事にもならないと思います。

 しかし、開錠業の努力を下回る本人確認や防止策を講じない業者に対しては、国はその不作為について問いただせる立場にあります。

届け出先は公安委員会 pahoo2009/05/19 17:23:56

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則」参照。

id:apple_pie さんのご質問の通り、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第10条に記されているように、確認する努力義務があるのは「氏名及び住所」だけです。

罰則規定はありません。

依頼者の身元確認をする義務 tk092009/05/19 17:20:19

開錠業者は開錠の際に、免許証などで依頼者の身元確認をする義務があります。そこに犯罪抑止効果を求めているのではないでしょうか。

処罰された例を教えて下さい。 apple_pie2009/05/19 16:25:05

「が依頼者の所有物や賃借物である事を確認しなかった」という事で処罰された例を教えて下さい。「開錠業者がその他の犯罪を犯して処罰された」という例は除いて「確認しなかった」という事で処罰された例を教えて下さい。

開錠業者は、警察に届出を出しているし、処罰されます。 AZUY2009/05/19 16:12:45

開錠業者は警察に届出を出しています。

>それを怠っても開錠業者は処罰される事はありません。

善意の第三者にならないので処罰されます。

 

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