私は株式会社の代表者です。決算月は5月で、今月が第1期です。
ついては、定時株主総会を開きたいと思います。しかるに、2009年8月までに開かなくてはならないと思いますが、そうすると、会社設立日の2008年6月~2009年5月までの1年間、一度も株主総会を開かないこととなってしまいます(第1期であるため)。これは、許されるのでしょうか?
許されます。というか、事業年度が終了しないのに定時株主総会は開けません。通常の年であっても、事業年度を12ヶ月としている会社であれば、定時株主総会は年に一回となるので、何も問題はないと思います。
問題ありません。
御社の定款には下記のような規定があるかと思いますが、これに該当しない限り、株主総会を開催する必要はありません。
また、強行規定である会社法においても、毎事業年度の終了後の定時株主総会が義務づけられているのみで、議案もないのに臨時株主総会を開催する義務はありません。
【定款例】
第○○条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヵ月以内に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。
【会社法】
第296条 定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
2 株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
3 株主総会は、次条第4項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。
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