世界の国々で憲法の第一条はどのようなものでしょうか?できるだけ多くの国の例を知りたいです

よろしくお願いします

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  • 終了:2009/05/31 18:06:56
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ベストアンサー

id:nekomanbo56 No.2

回答回数1138ベストアンサー獲得回数34

ポイント20pt

フランスは、非宗教的、民主的、社会的な、分割し得ない共和国である。フランスは、生まれ、人種、宗教の区別なしに、すべての市民に対して法の下での平等を保障する。

フランス共和国憲法 前文第一条

http://mesetudesenfrance.blogspot.com/2009/02/blog-post.html


第一条

1 イタリアは労働に基礎をおく民主共和国である。

2 主権は人民に属し、人民は主権を憲法の形式および制限内で行使する。

イタリア共和国憲法

http://homepage3.nifty.com/bologna/costituzione_italiana.html


スペイン王国憲法 第1条

1 スペインは、社会的かつ民主的な法治国家として構成され、その法秩序の最高の価値として、自由、正義、平等及び政治的多元主義を擁護する。

2 国家の主権はスペイン国民に存し、すべての国家権力はスペイン国民に由来する。

3 スペイン国家の政治形態は、議会君主制である。


スウェーデン統治法典 第一章 第1条 〔主権〕

1 すべての公権力は、国民から発する。

2 スウェーデン民主主義は、言論の自由と普通平等選挙権に基づき、代表制議会主義と地方自治を通じて実現されなければならない。

3 公権力は、法律に基づいて行使しなければならない。

http://souansyuu.exblog.jp/i17/

id:fuigo5

ありがとうございます イタリアは労働に基礎をおいてるんですね! 

2009/05/25 20:58:33

その他の回答9件)

id:geul No.1

回答回数120ベストアンサー獲得回数6

ポイント20pt

ある米国のロースクールのサイトです。

LII: Legal Information Institute

このサイトの左フレームにある地域別のリンク先に飛んで、

リンク先のサイトにリストされる国にConstitution(→憲法)とあるので、クリックしましょう。

あとはリンク先のサイトによって読み方が異なりますが、これでほとんどの憲法が見ることができます。

id:fuigo5

ありがとうございます さすがは米国ですね

2009/05/25 20:53:45
id:nekomanbo56 No.2

回答回数1138ベストアンサー獲得回数34ここでベストアンサー

ポイント20pt

フランスは、非宗教的、民主的、社会的な、分割し得ない共和国である。フランスは、生まれ、人種、宗教の区別なしに、すべての市民に対して法の下での平等を保障する。

フランス共和国憲法 前文第一条

http://mesetudesenfrance.blogspot.com/2009/02/blog-post.html


第一条

1 イタリアは労働に基礎をおく民主共和国である。

2 主権は人民に属し、人民は主権を憲法の形式および制限内で行使する。

イタリア共和国憲法

http://homepage3.nifty.com/bologna/costituzione_italiana.html


スペイン王国憲法 第1条

1 スペインは、社会的かつ民主的な法治国家として構成され、その法秩序の最高の価値として、自由、正義、平等及び政治的多元主義を擁護する。

2 国家の主権はスペイン国民に存し、すべての国家権力はスペイン国民に由来する。

3 スペイン国家の政治形態は、議会君主制である。


スウェーデン統治法典 第一章 第1条 〔主権〕

1 すべての公権力は、国民から発する。

2 スウェーデン民主主義は、言論の自由と普通平等選挙権に基づき、代表制議会主義と地方自治を通じて実現されなければならない。

3 公権力は、法律に基づいて行使しなければならない。

http://souansyuu.exblog.jp/i17/

id:fuigo5

ありがとうございます イタリアは労働に基礎をおいてるんですね! 

2009/05/25 20:58:33
id:rsc96074 No.3

回答回数4503ベストアンサー獲得回数437

ポイント20pt

 こちらはいかがでしょうか。

●アメリカ合衆国憲法

>第一条 〔立法府〕

http://tokyo.usembassy.gov/j/amc/tamcj-071.html

●フランス共和国憲法

>第1条 共和国、法の前の平等

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B...

○Constitution francaise de 1958

http://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_fran%C3%A7aise_de_1958

○フランスの中学(コレージュ) における憲法教育

>3ページ目(197)、下から8行目あたりに日本語訳があります

http://wwwlib.cgu.ac.jp/cguwww/06/26/026-07.pdf

●ドイツ連邦共和国基本法 ←左側の「Art. 1」をクリック。

http://www.fitweb.or.jp/~nkgw/dgg/index.htm

id:fuigo5

ありがとうございます 

2009/05/25 21:00:33
id:sonic-city-saitama No.4

回答回数11ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

アメリカ合衆国憲法

第一条 〔立法府〕

第一節 この憲法によって付与されるすべての立法権は、合衆国連邦議会に帰属する。連邦議会は上院と下院で構成される。

第二節 (一)下院は、各州の人民が二年ごとに選出する議員で組織される。各州の選挙人は、州議会で議員数の多い一院の選挙人に必要な資格を備えていなければならない。

(二)何人も、二十五歳に達していない者、七年以上合衆国市民でない者、また選挙された時にその選出州の住民でない者は、下院議員となることができない。

(三)〈下院議員および直接税は、この連邦に加入する各州の人口に比例して、各州の間で配分される。各州の人口は、年期契約奉公人を含み課税されないインディアンを除外した自由人の総数に、自由人以外のすべての人数の五分の三を加えたものとする〉。実際の人口の算定は、合衆国連邦議会の最初の集会から三年以内に、そしてそれ以後十年ごとに、議会が法律で定める方法に従って行う。下院議員の定数は、人口三万人に対し一人の割合を超えてはならない。ただし、各州は少なくとも一人の下院議員を持つものとする。上述の算定が行われるまでは、ニューハンプシャー州は三名、マサチューセッツ州は八名、口―ド・アイランド州およびプロビデンス定住地は一名、コネチカット州は五名、ニューヨーク州は六名、ニュージャージー州は四名、ペンシルベニア州は八名、デラウェア州は一名、メリーランド州は六名、バージニア州は十名、ノースカロライナ州は五名、サウスカロライナ州は五名、ジョージア州は三名、それぞれ選出する権利を有する。〔〈 〉内は修正第十四条第二節で改正〕

(四)いずれの州においても、その選出下院議員に欠員が生じた場合、その州の行政府はそれを補充するため選挙施行の命令を発しなければならない。

(五)下院は、その議長および他の役員を選任し、また弾劾の権限を専有する。

第三節 (一)合衆国上院は、各州が二名ずつ選出する上院議員で組織される。〈その選出は州議会が行い〉、その任期は六年とする。各上院議員は、一票の投票権を有する。〔〈 〉内は修正第十七条で改正〕

(二)第一回選挙の結果に基づいて、上院議員が集会した時、直ちにこれをできるだけ均等な三部に分ける。第一部の議員は二年目の終わりに、第二部の議員は四年目の終わりに、第三部の議員は六年目の終わりに、それぞれ議席を失うものとする。これにより、議員の三分の一が二年ごとに改選されるようになる。〈もし、いずれの州においても、州議会の休会中に、辞職その他の理由で欠員を生じた場合には、州の行政府は、州議会が次の開会時に補充を行うまでの問、臨時の任命をすることができる〉。〔〈 〉内は修正第十七条第二節で改正〕

(三)何人も、三十歳に達しない者、九年以上合衆国市民でない者、また選挙された時にその選出州の住民でない者は、上院議員となることができない。

(四)合衆国の副大統領は、上院の議長となる。ただし、可否同数の場合を除き、表決には加わらない。

(五)上院は、議長を除く上院の他の役員を選任し、また副大統領が欠席するかあるいは合衆国大統領の職務を行う場合には、臨時議長を選任する。

(六)上院はすべての弾劾を審判する権限を専有する。この目的のために開会される場合には、議員は宣誓あるいは確約しなければならない。合衆国大統領が審判される場合には、最高裁判所長官が議長となる。何人といえども、出席議員の三分の二の同意がなければ、有罪の判決を受けることはない。

(七)弾劾事件の判決は、免官、および合衆国政府の下に名誉、信任または報酬を伴う官職に就任、在職する資格を剥奪すること以上に及んではならない。ただし、有罪の判決を受けた者でも、なお法律の規定に従って、起訴、審理、判決、処罰を受けることを免れない。

第四節 (一)上院議員および下院議員の選挙を行う日時、場所および方法は、各州において州議会が定める。しかし、連邦議会はいつでも、法律でその規則を制定あるいは変更することができる。ただし、上院議員の選挙を行う場所に関してはこの限りでない。

(二)連邦議会は、少なくとも毎年一回集会する。その集会は、法律で別の日を定めない限り、

〈十二月の第一月曜日とする〉。〔〈 〉内は修正第二十条第二節で改正〕

第五節 (一)各議院は、その議員の選挙、選挙結果の報告および資格について判定を行う。各議院の議員の過半数をもって、議事を行うに必要な定足数とする。定足数に満たない場合は、その当日に休会し、また各議院の定める方法や制裁をもって、欠席議員の出席を強制することができる。

(二)各議院はそれぞれ、議事規則を定め、院内の秩序を乱した議員を懲罰し、また三分の二の同意によって議員を除名することができる。

(三)各議院はそれぞれ、議事録を作成し、各議院が秘密を要すると判断する事項を除いて、随時これを公表する。各議院の議員の賛否は、いかなる議題であれ、出席議員の五分の一の請求がある時は、これを議事録に記載しなければならない。

(四)連邦議会の会期中、いずれの議院も他の議院の同意がなければ、三日以上休会し、またはその議場を両議院の開会中の場所以外へ移してはならない。

第六節 (一)上院議員および下院議員は、その役務に対し、法律で確定され、合衆国国庫から支出される報酬を受ける。両議院の議員は、反逆罪、重罪および公安を害する罪以外のあらゆる場合において、会期中の議院に出席中、あるいはこれへの往復途上で、逮捕されない特権を有する。議員はまた、議院内における発言あるいは討議について、議院外で審問されることはない。

(二)上院および下院の議員は、その任期中に新設、または増俸された合衆国の文官職にその選出された任期の問任命されてはならない。また何人といえども、合衆国の官職にある者は、その在職中にいずれの議院の議員にもなることはできない。

第七節 (一)歳入の徴収に関するすべての法案は、まず下院で発議されなければならない。ただし、他の法案におけると同じく、上院はこれに対し修正案を発議するか、または修正を付して同意することができる。

(二)下院および上院を通過したすべての法案は、法律となるに先立ち、合衆国大統領に送付されなければならない。大統領が承認する時はこれに署名し、承認しない時には拒否理由を添えて、これを発議した議院に還付する。その議院は、その拒否理由の全部を議事録に記載し、法案を再審議する。再審議の結果、その議院の三分の二がその法案の通過に同意した場合は、法案は大統領の拒否理由と共に他の議院に送付され、他の議院でも同様に再審議を行う。そして再び三分の二をもって可決された場合には、その法案は法律となる。すべてこれらの場合に、両議院における表決は、賛否の表明によってなされ、法案の賛成投票者および反対投票者の氏名は、各議院の議事録に記載されるものとする。もし法案が大統領に送付されてから十日以内(日曜日を除く)に還付されない時は、その法案は大統領が署名した場合と同様に法律となる。ただし、連邦議会の休会により、法案を還付することができない場合は法律とはならない。

(三)上院および下院の同意を必要とする命令、決議あるいは表決(休会決議を除く)はすべて、これを合衆国大統領に送付するものとする。それが効力を生ずるに先立ち、大統領の承認を得なければならない。大統領の承認のない場合には、法案の場合について定められた規則および制限に従って、上院および下院の三分の二により、再び可決されねばならない。

第八節 (一)連邦議会は次の権限を有する。合衆国の国債を支払い、共同の防衛および一般の福祉に備えるために、租税、関税、付加金、消費税を賦課徴収すること。ただし、すべての関税、付加金、消費税は、合衆国全土で同一でなければならない。

(二)合衆国の信用において金銭を借り入れること。

(三)諸外国との通商、および各州問ならびにインディアン部族との通商を規定すること。

(四)合衆国全土で同一の帰化の規則および破産に関する法律を定めること。

(五)貨幣を鋳造し、その価値および外国貨幣の価値を定め、また度量衝の標準を定めること。

(六)合衆国の証券および通貨の偽造に関する罰則を定めること。

(七)郵便局および郵便道路を建設すること。

(八)著作者および発明者に、一定期間それぞれの著作および発明に対し独占的権利を保障する

ことによって、学術および技芸の進歩を促進すること。

(九)最高裁判所の下に、下級裁判所を組織すること。

(十)公海における海賊行為および他の重罪ならびに国際法に反する犯罪を定義し、処罰すること。

(十一)戦争を宣言し、敵国船傘捕免許状を付与し、陸上および海上における捕獲に関する規則を設けること。

(十二)陸軍を募集し、維持すること。ただし、この目的で使われる歳出予算は、二年を超える期問にわたってはならない。

(十三)海軍を創設し、維持すること。

(十四)陸海軍の統轄および規律に関する規則を定めること。

(十五)連邦の法律を施行し、反乱を鎮圧し、また侵略を撃退するための民兵の招集に関する規定を設けること。

(十六)民兵の編制、武装および規律に関し、また合衆国の軍務に服する民兵の統轄に関して規定を設けること。ただし、各州は、将校を任命し、また連邦議会の規定に従って、民兵を訓練する権限を留保する。

(十七)ある州が譲渡し、連邦議会が受諾することにより、合衆国政府の所在地となる地区(ただし十マイル平方を超えてはならない)に対して、いかなる事項に関しても、独占的な立法権を行使すること。要塞、武器庫、造兵廠、造船所およびその他必要な建造物の建設のために、それが所在する州の議会の同意を得て購入した区域すべてに対し、同様の権限を行使すること。

(十八)上記の権限、およびこの憲法によって合衆国政府またはその省庁あるいは公務員に対し与えられた他のすべての権限を行使するために、必要かつ適当なすべての法律を制定すること。

第九節 (一)現存の諸州のいずれかが、入国を適当と認める人々の移住および輸入に対しては、連邦議会は一八○八年以前においてこれを禁止することはできない。しかし、そのような輸入に対して、一人当たり十ドルを超えない租税または入国税を課すことができる。

(二)人身保護令状の特権は、反乱または侵略に際し公共の安全上必要とされる場合のほか、これを停止してはならない。

(三)私権剥奪法または遡及処罰法はこれを制定してはならない。

(四)人頭税〈その他の直接税〉は、前に規定した国勢調査または算定に基づく割合によらなければ、これを賦課してはならない。〔〈 〉内は修正第十六条で改正〕

(五)各州から輸出される物品には、租税または関税を賦課してはならない。

(六)通商または徴税を規定することによって、一州の港湾を他州の港湾より優遇してはならない。また一州に向かう船舶あるいは一州より出港した船舶を強制して、他州に入港させ、出入港手続きをさせたり、あるいは関税の支払いをさせてはならない。

(七)国庫からの支出は、法律で定める歳出予算に従う以外は一切行われてはならない。すべての公金の収支に関する正式の予算決算書を随時公表しなければならない。

(八)合衆国は貴族の称号を授与してはならない。何人も、合衆国政府の下に報酬または信任を伴う官職にある者は、連邦議会の同意なくして、国王、公侯あるいは外国から、いかなる種類の贈与、俸給、官職または称号も受けてはならない。

第十節 (一)各州は条約、同盟あるいは連合を結び、敵国船拿捕免許状を付与し、貨幣を鋳造し、信用証券を発行し、金銀貨幣以外のものを債務弁済の法定手段とし、私権剥奪法、遡及処罰法あるいは契約上の債務を損うような法律を制定し、または貴族の称号を授与してはならない。

(二)各州は、その検査法施行のために絶対に必要な場合を除き、連邦議会の同意なしに、輸入または輸出に対し、付加金または関税を課することはできない。各州によって輸出入に課された関税または付加金の純収入は、合衆国国庫の用途に充てられる。この種の法律は、すべて連邦議会の修正および管轄に服する。

(三)各州は、連邦議会の同意なしに、トン税を賦課し、平時において軍隊または軍艦を備え、他州あるいは外国と協約あるいは協定を結び、または現実に侵略を受けた場合、あるいは猶予しがたい急迫の危険がある場合でない限り、戦争行為をしてはならない。


http://japan.usembassy.gov/j/amc/tamcj-071.html

id:fuigo5

ありがとうございます

2009/05/25 21:03:39
id:amai_melon No.5

回答回数2011ベストアンサー獲得回数47

id:fuigo5

ありがとうございます

2009/05/25 21:04:16
id:kinnoji7 No.6

回答回数3060ベストアンサー獲得回数75

ポイント20pt

大韓民国憲法

1条① 大韓民国は、民主共和国である。

② 大韓民国の主権は、国民に存し、すべての権力は、国民から由来する。

http://www.geocities.co.jp/WallStreet/9133/kenpou.html

id:fuigo5

ありがとうございます

2009/05/25 21:05:11
id:afurokun No.7

回答回数4647ベストアンサー獲得回数99

ポイント20pt

タイ王國憲法

(第1条)

タイ国は一体不可分の王国である。

http://sawasdee-thailand.sdlic.com/kenpo.html

id:fuigo5

ありがとうございます

2009/05/25 21:05:59
id:lancer13 No.8

回答回数2934ベストアンサー獲得回数68

ポイント20pt

中華民國憲法

第一条 中華民国は、三民主義に基づく民有、民治、民享の民主共和国とする。

http://miko.org/~uraki/kuon/guest/uraki/china/consti/constitutio...

id:fuigo5

ありがとうございます

2009/05/26 22:04:30
id:TeX No.9

回答回数827ベストアンサー獲得回数91

ポイント20pt

中華人民共和国憲法

http://www.gov.cn/gongbao/content/2004/content_62714.htm

第一章 总  纲

第一条 中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家。

  社会主义制度是中华人民共和国的根本制度。禁止任何组织或者个人破坏社会主义制度。


中華人民共和国は社会主義国家を目指すと記載されている。社会主義を破壊するようないかなる組織や個人も禁止するともしている。

id:fuigo5

ありがとうございます

2009/05/26 22:05:20
id:australiagc No.10

回答回数467ベストアンサー獲得回数90

ポイント20pt

とりあえずいくつか出てないので列記します。かぶったらすみません。あと、訳は結構適当なんで悪しからず。

wikipediaのリンク集を参考にしました。http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_constitutions


・アフガニスタン: アフガニスタンはイスラム教共和国であり、独立した、単一で不可分の国家である。

http://afghanforum.web.infoseek.co.jp/members/fujimoto/constitut...

・オーストラリア: オーストラリア国王(イギリス国王)は議会の一要素である。国王の国事行為はオーストラリアの総督に委任され、総督はオーストラリア首相の助言に基づいて、イギリス国王が任命する。他のさまざまな役割は、憲法及び法律により総督に委譲される。しかし、憲法習慣により、首相及びその他の大臣の助言がなければ、総督はこれらの権力を通常行使しない。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%8...

・オーストリア: オーストリアは民主的な共和国である。すべての公権力は国民のために行使される。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E8%AD%B0%E4%BC%9...(%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2)#.E6.AD.B4.E5.8F.B2

・ブラジル: All power emanates from the people, who exercise it by means of elected representatives or directly, as provided by this Constitution. (全ての権力は、投票もしくはこの憲法により定められた方法に則り、国民により行使される。)

http://www.v-brazil.com/government/laws/titleI.html

・中国: 中華民国は、三民主義に基づいて、人民のため、人民が治める、人民に享受する民主的な共和国とする。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%B0%91%E5%9B%B...

・ギリシャ: The form of government of Greece is that of a parliamentary republic.(ギリシャ政府は議会共和制である。)

http://www.hri.org/docs/syntagma/artcl25.html#A1

・インドネシア: インドネシア国家は共和国の形態をとった統一国家である。

http://www.yorozu.indosite.org/const/uud45_jp_2k.html#no01

・イラン: the form of Government in Iran is that of an Islamic Republic. (イランの政府はイスラム共和制である。)

http://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_Iran#Article_1_.28F...

・イラク: Iraq is an independent nation. (イラクは独立国家である。)

http://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_Iraq#cite_ref-art1_...

・北朝鮮: 朝鮮民主主義人民共和国は、全朝鮮人民の利益を代表する自主的な社会主義国家である。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E6%B0%91%E4%B8%B...

・メキシコ: This article states that every individual in Mexico (official name, Estados Unidos Mexicanos or United Mexican States) has the rights that the Constitution gives.(この条項では、メキシコに居る全ての人には憲法の下、平等な権利が与えられる、としている。)

http://en.wikipedia.org/wiki/1917_Constitution_of_Mexico#Article...

・オランダ: オランダにいる人はみな、おなじ条件のもとでは平等にあつかわれる。宗教、信条、政治に関する意見、人種、性別、そのほか何にもとづこうが、差別はゆるされない。

http://jidaijuku.s23.xrea.com/joubun.html

・ノルウェー: The Kingdom of Norway is a free, independent, indivisible and inalienable Realm. Its form of government is a limited and hereditary monarchy.(ノルウェー王国は自由で、独立した、不可分の、譲渡されえない王国である。その政体は限られた世襲制とする。)

http://www.stortinget.no/en/In-English/About-the-Storting/The-Co...

・ポーランド: The Republic of Poland shall be the common good of all its citizens.(ポーランド共和国は全ての国民の平等な利益のためにある。)

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm

・ポルトガル: Portugal is a sovereign Republic, based on the dignity of the human person and the will of the people, and committed to building a free and fair society that unites in solidarity.(ポルトガルは独立した共和国であり、人々の権威と望みに基づき、団結して自由で平等な社会を築く事に務める。)

・ロシア: Russia is a democratic federal law-bound State with a republican form of government.(ロシアは共和制政府を持った、法に律された資本主義連邦国家である。)

http://www.constitution.ru/en/10003000-02.htm

・スイス: The People and the Cantons of Zurich, Bern, Lucerne, Uri, Schwyz, Obwalden and Nidwalden, Glarus, Zug, Fribourg, Solothurn, Basel Stadt and Basel Landschaft, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden and Appenzell Innerrhoden, St. Gallen, Graubünden, Aargau, Thurgau, Ticino, Vaud, Valais, Neuchâtel, Geneva, and Jura form the Swiss Confederation.(スイス連邦はこれらの人々により成る。)

http://www.admin.ch/ch/e/rs/101/a1.html

・ヴェトナム: The Socialist Republic of Vietnam is an independent, sovereign and united country, which in its territorial integrity comprises its mainland, off-shore island, airspace and territorial waters.(ヴェトナム社会主義共和国は独立した、一つの国家であり、その領土は本土と島々、空域、水域を保有する。)

http://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_the_Socialist_Repub...


こんなもんでどうでしょう?

http://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_the_Socialist_Repub...

id:fuigo5

望んでいた多くの国をあげていただいて、ありがとうございます

アフリカの国においてはどんなもんなでしょうか ネットの邦訳ではないのかなー

2009/05/26 22:14:13
  • id:taknt
    日本のだけを回答する人っているかな?
  • id:standard_one
    日本語訳って必要なんでしょうかね?
    まぁ私は回答できないと思いますけど。
  • id:australiagc
    アフリカ、探せばありそうですが・・・南米とアフリカは英訳サイトすら見つけにくいので、ちゃんとした和訳は難しそうですね。
    暇な時にまた見てみます。
  • id:geul
    先日、回答した者です。
    南米やアフリカも右で提示したサイトを蔦って見ることができますが、
    翻訳サイトで翻訳するのも危険ですので、手をつけるには予備知識が必要そうですね。

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