所得税納税証明書
法人税納税証明書
消費税納税証明書
個人事業税納税証明書
法人事業税納税証明書
市民税納税証明書
法人市民税納税証明書
これらの書面の直近3年分というと、各々何年度分を取得すれば良いのでしょうか。
「年分」ではなくて、「年度分」をご教示ください。
取得申請予定日は6月15日から9月くらいまでの間に行く予定です。
よろしくお願い致します。
いまですと、前年の平成20年ど分からさかのぼって直近3年なので
平成20年度分
平成19年度分
平成18年度分
で、良いと思います。
ただし、消費税は4月、市民税については現支払済み月数まで出せるはずですので
窓口で聞いていただいて平成21年度分も月を指定して出せると思います。
一度、区役所など窓口でお聞きになられてお出しになられることが近道だと
思います。
どこに出すかにもよりますが、基本的に直近3年という場合は法人の場合決算期前の年度を含むさかのぼった回数の年度の
書類で大丈夫だと思います。
個人事業に関しては1月から12月という風に決まっておりますので平成21年度はまだ途中なので
平成20年度からと...最初の計算であってると思います。
どの年度分の証明が必要なのかについては、ケース・バイ・ケースであり、証明を受け取る側の判断に依存しますので、どの年度の納税証明が必要なのかを納税証明を受け取る人に確認してください。資金貸付など、通常の証明なら、終了年度の証明が必要となります。
課税年度とは、1月1日から12月31日までの一年間を指します。
平成21年6月現在の直近3年度分の証明が必要なら、平成18年1月1日から平成20年12月31日までの三年間の証明をもらえばよいことになります。
証明書は、場所にもよりますが、政令指定都市の場合だと、区に課税課という窓口がありますのでそこに行って課税証明の手続きをすれば良いです。
e-Taxに登録されているならネットで証明の交付手続きができます。
個人の場合については今までに回答されていますので、法人の場合について補足します。
法人については、決算日に依存します。同じ平成20年度であっても決算日が3月末なら、すでに終了しており納税も終わっているはずですが、10月末なら9月の時点ではまだ終了すらしていません。そもそも、半年決算ということもありえます。
一年に一度の3月31日決算と仮定すると、直近3年分は次のようになります。
コメント(0件)