当時数回飲ませてもらっていて、おそらく2,30万円分はあるかと思いますが、支払う義務はあるでしょうか。昨今の不景気でその業者も仕事がなくなり、昔のことを思い出してヤクザまがいの請求をしてきております。お助けください。
それがビジネス上での立替金であったとするなら時効は5年(商法第522条)、個人的な立替金であったとするなら時効は10年(民法第167条)です。「債権債務の時効」が参考になるでしょう。
ご質問のケースはビジネスで発生した経費であり、すでに5年の時効が成立していると考えられます。
それでもしつこく請求してくるのであれば、その下請け業者との契約書に紛争担当裁判所が記されているはずですので、その裁判所を介して請求するようにしてもらってください。
そもそも、下請け業者が当該年度内に経費請求していなかったのであれば、会計上、接待処理しているはずです。となると、請求根拠はなく、たとえ少額訴訟を起こされたとしても裁判所は却下することになるでしょう。
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その飲み屋の領収書およびこちらに対しての請求書を出してもらいましょう。
それが出来ないなら払えないと突っぱねるしかないです。
それでも要求してくるなら、警察に相談すると言いましょう。
実際に相談しておいたほうがいいでしょうね。
「警察に相談したら、それは恐喝に該当すると言われました」と言えば、強請りもそれまででしょう。
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10年経過しているのであるならば、その債務は「消滅時効」の対象となり、請求の根拠がありません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E6%BB%85%E6%99%82%E5%8A%B...
また、「ヤクザまがい」というのが具体的にどのような手法かわかりませんが、一般的なイメージから言うと、そうした“取り立て”自体が犯罪行為になる場合が多いでしょう。
あまりにもひどいようであれば、公的機関の法律相談などを利用されてはいかがでしょうか。
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その飲み代は借りたのでしょうか?それとも奢って貰ったのでしょうか?
奢って貰ったのであればもちろん支払う必要はありませんが、借りたのであれば法的に時効が成立しているかどうかが焦点になります。
民事上の時効はとっくに過ぎていますが、その間に一度でも請求されたことがあるのであれば、そのときに時効が一度リセットされてしまいます。
今回の請求が初めてなのであれば、支払う必要はありません。
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飲み屋などでのツケの消滅時効は1年です。よって、支払う義務はありません。
ただし、一言でも「払うから待って!」みたいなことを言うと、時効の援用といって時効の効果は失われます。
今回のケースでは、どうせ口頭での話でしょうし、領収書や内容証明郵便など書面を交わしていなければ、
余計に相手にする必要ありません。勝手な言いがかりです。
迷惑を被っているわけですから、警察なりで事情を話し、相手にされなければ弁護士に相談し、裁判所から
通達を出してもらうなど、国家権力に助けてもらいましょう!
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やくざや、やくざまがいの者に対しては、
ここで素人や身元不明者に相談するよりも、急いで、あなたが信用できる、弁護士か警察に相談してください。
支払い義務があってもなくても、やくざまがいの請求をする時点で、それそのものが重大な問題行動。
本業のやくざじゃなくても、自分の会社が無くなると思うと、
暴力や刃物で食ってかかってくるヤツはめずらしくないので、
早期に、弁護士か警察に相談してください。
あなたやあなたの関係者が、大ケガをしたり死んだりしてからでは遅すぎます。
警察には、支払い義務のことを直接相談するというよりも、
そういう請求態度について困っている件に重点を置いて、その態度について具体的に話して相談してください。
日本弁護士連合会 弁護士検索
ありがとうございます、参考にさせていただきます。
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