本人の技術力・資質の問題により、現場にて即日退場を言い渡されたにも関わらず「不当解雇」を主張しています。
(4月~6月までの契約に対し、4月末での退場)
注文書・注文請け書のみの取り交わしで基本契約書・機密保持契約書を取り交わしていなかったことから 現場持込したPCデータのフォーマット削除について拒否をしてきています。
また、弊社からPCデータのフォーマットを依頼した件については「指示」にあたるとし、「偽装請負」にあたると主張してきています。
この点で質問なのですが、現場での持ち込みPCのデータフォーマット(削除)の指示を弊社からすることは「偽装請負」的な問題になるのでしょうか?
>注文書・注文請け書のみの取り交わしで基本契約書・機密保持契約書を取り交わしていなかった
ということですが、注文書、注文請け書が基本契約とみなすみなし契約になりますので、注文書にその手のことが書かれているか問題になると思います。
期間や、秘密保持について
またそれの注文請け書にいたるまでの間のやり取り(メールや文書)も重要な証拠というか、みなし契約の内容にあてられます。
秘密保持の問題においては、PCを貸し与え持ち込みそのものを禁止すべきだったと思われます。
詳しい内容は分かりませんが、あるデータを削除することはできても、元々持ち主であった彼のディスクそのものをフォーマットすることは、元々彼が所有していたデータは彼の財産であり、これをいかなる理由があっても他人が消去する権利はないと考えられます。
最後に偽装請負かという論争に至っては、もう少し詳細が分からないと何もいえませんが、偽装請負とは、請負契約の場合であって業務委託契約の場合は該当しないと思います。
ただ、状況的に労働行為とみなされるような理由があれば別ですが
契約のパターンは、派遣を除くと請負と準委任の2パターンしかありません。
「請負」は、仕事の成果がきちんと定義され、その仕事が出来上がれば対価を支払う契約です。したがって、必ず成果物の納品があり、発注者は検収をして、支払います。検収後に瑕疵があれば、瑕疵担保責任を負いますので、発注者は瑕疵の修正や損害賠償を請求できます。
「準委任」は、仕事の成果を定義することはできないが、ある特定のサービスを提供するような契約のことです。要するに専門家として頑張ったら対価を支払うものです。ただし、明らかにさぼっていたりするなど債務不履行だと判断できる場合は、契約解除や損害賠償を請求できます。
http://itc-fukuzawa.net/wp-content/uploads/2007/02/ukeoitojunini...
今回のケースは、おそらく準委任型の契約だと思います。
1.不当解雇か?
不当解雇ではなくとも、発注者側の一方的な契約解除にならないかを考える必要があると思います。「本人の技術力・資質の問題により、」とありますが、債務不履行にあたるのかどうかという点がむずかしいところです。
6月で契約を継続しないとするほうが問題は起きなかったはずです。今後は、1か月ごとの契約とするなどの工夫でもいいかもしれません。
2.偽装請負か?
発注者と請負先の労働者との間に指揮命令系統がないことが偽装請負にならない条件です。
個人事業主の場合、その個人が請負管理責任者でもあり、労働者でもあるわけですが、
仕事の内容を伝えることだけなら偽装請負になりません。
今回のケースの場合は仕事の「指示」と捉えられるので微妙です。
偽装請負の「請負」は、請負・準委任の両方の意味を包含していると考えるからです。
http://www.fujisawa-office.com/haken2.html
3.データフォーマットについて
データフォーマットがそもそも適切な手段なのか?ということです。
当該PCをデータフォーマットしたからといって、流出を防げたとは言えません。
後付けでもいいので、秘密保持契約を結ばせることです。
しかし、NDAを結ぶインセンティブがありませんので、難しいと思います。
そのデータの重要度にもよりますが、5月6月分の業務委託料を支払うといって、何とか秘密保持契約を過去にも遡って結ばせるという手もあると思います。
ちょっと本題の前に….
「業務委託契約」で「4月~6月までの契約に対し」て4月末で「現場にて即日退場を言い渡」した,ということは発注者による契約の途中解除ですよね.
民法 第641条により,契約解除権の行使にあたっては損害賠償の必要があるのですが,大丈夫ですよね?
相手の「技術力・資質の問題」ということで,相手に賠償してほしいくらいだ,というお気持ちかもしれませんが,きちんとやっておかないと裁判等でまずいことになると思います.
また,現場で作業させて「技術力の問題」で契約破棄というあたり,一般論として偽装請負の香りが高い案件に見られそうですが,労基署が出てきても本当に大丈夫ですか?
機密保持も重要ですが,まずはこのあたりを冷静に検証されたほうがよろしいかと思われます.
改正下請法で個人事業者等に対して不利な契約変更は違法行為になりえますので,そのあたりも含めまして.
本題のほうですが,委託先事業者のPCに対するフォーマットの「指示」は,委託先事業者の財産権の侵害になりますので難しいかと思われます.
また,労働契約(偽装請負だったことになる)であっても,被雇用者のPCのデータを全部消す権利は雇用者にありません.
なので,偽装請負の問題になるならない以前に,何の事前合意や書面の取り交わしもなしに,そのような指示を当然にすることはできないと思われます.
もちろん,委託先事業者が発注元(もしくはさらにその発注元)の財産的情報を勝手に持ち出すことは違法行為になります(ので,それを消すように依頼することはできる)が,
それを検証するために「PCの中身を全部見せろ」という権限もありません.相手を信用する以外はないことになるかと思います.
詳細がわからないのでなんとも言えないところもありますが,ちょっとこじれ気味のようで,かつ法的には相手に分がありそうなケースになると思われますので,
専門家とよく相談された上で,委託先PCのフォーマットを条件とした損害賠償額を提示する,などの穏便な対処を考慮されたほうが良いかと考えます.
偽装請負に偽装委託も含まれます。
請負は一定の仕事の完成を請け負う事。
委託は民法の準委任、法律行為でない事務的業務です。
委託でもかなりの範囲の裁量権が労働側になければなりません。
名称に関係なく、実態を見て、雇用契約なのか、請負・委託・委任契約なのか判断されます。
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/index.html
で、指揮命令権や時間拘束の有無など総合的に見て判断します。
どんな業務なのかさっぱり分からないので、単純にフォーマットの指示だけで判断できません。
フォーマットがセキュリティ面で不可避のようならそれを契約内へ含む事も可能とは思いますが、それでも委託契約の中に事前に入っている必要があるでしょう。
明文化が全くなく、常識的な判断だけでセキュリティに不安がある程度では強制的なフォーマットなど無理と思います。
雇用契約として解雇に当たるかどうかははっきりしませんが、契約にない指示を強制し、その拒否を理由に解約する事もできないように思います。
契約違反として、御社が違約金を払わなければならないような気がします。
業務委託契約ということですね。
委託会社をA社、委託会社のリーダーをA1、社員をA2,A2‥‥、受託会社をB社、受託会社のリーダーをB1、社員をB2,B3‥‥とします。
業務委託契約の場合、指揮命令系統はA社⇒B社でなければなりません。つまり、A1がB1やB2に指示を出したいときは、A1⇒A社⇒B社⇒B1⇒B2 という流れになります。このとき、A社とB社の間では、その指示内容をメモやメールでいいので残しておくと良いでしょう。
問題の「偽装請負」はA1やA2が、直接、B1やB2に指示を出すことです。
ご質問のケースでは、B社が個人事業主ですから、B社=B1=B2は同一人格です。ですので、個人事業主であるB1に指示を出すことは、リーダーや担当者に指示を出しているわけではなく、B社に指示を出すことになります。しかし、A1は直接B1に指示を出すことはできず、指揮命令系統は A1⇒A社⇒B社(=B1=B2)となります。
このルートで指示を出しているのであれば、偽装請負が問われることは、まずありません。
問題なのは、むしろ、基本契約書・機密保持契約書が未締結であることです。
一般論として「現場での持ち込みPCのデータフォーマット(削除)の指示」は機密保持契約書に明記するものですから、これが無いと、すでに退場を言い渡されたB1は削除の指示に従う義務がありません。
さらに気をつけなければならないことは、基本契約書が無く解約条件が明文化されていないと、B1がA社に対して下請法違反を突きつけてくることです。
まずは、注文書に解約条件が明記されているかどうか確認してください。
もし解約条件が明記されておらず、万が一にも訴訟に発展してしまうと、企業体力が大きい御社の方が不利になります。(変な話ですが、弱者は法に優先するというのが日本の民事です)
適切な契約を結んでいなかったことは御社の責任であり、プラス1~2週間分の委託費を支払うことでB1と和解することをご検討ください。
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