交通事故などの特殊な例を除いて、一般的な揉め事に代理人を立ててくる相手を信用していないし、「相手に対する嫌がらせ」とまで考えています。


なぜなら、一般的に代理人は依頼人にとって都合の良い話ししか聞かされておらず、正確な状況を知らない第三者である代理人に、正確な状況を説明するのには労力が必要で、そのような労力をさせる相手に好感が持てないからです。

そこで質問ですが、もし、「ヤクザ風の人間」が「俺が代理人だ」と言って来た場合、「あんたなんかと話しをするつもりはない」と拒否する事は出来るのでしょうか?

また、弁護士もピンからキリまでで、タチの悪い弁護士も多いですが、同様にタチの悪い弁護士が「俺が代理人だ」と言って来た場合、「あんたなんかと話しをするつもりはない」と拒否する事は出来るのでしょうか?

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法定代理人 kntr12009/06/22 04:50:08

「法定代理人」は確かに、おっしゃるように未成年者の場合の親権者や法人の代表者は、法律の規定等によって選任される代理人にあたります。

で複代理人についてですが、民法106条を見ればわかるように

(法定代理人による復代理人の選任)

第106条 法定代理人は、自己の責任で

     復代理人を選任することができる。

     この場合において、やむを得ない

     事由があるときは、前条第1項の

     責任のみを負う。

法定代理人は、任意代理人と違い、自分の責任でいつでも復代理人を選任することができるというこです。

理由は、法定代理人については、本人の意思とは関係なく選任される者であることや、法定代理人には辞任の自由がない等の理由が挙げられます。

法人じゃ会社に確認代表者が了承を得るなんて出来ませんしねw

しかし、自由だからこそ責任を負います。

法定代理人が復代理人を選任した場合には、原則として、復代理人の行為について

すべて責任を負うことになります。

復代理人に過失があった場合、たとえ復代理人の選任・監督について法定代理人に過失がなかったとしても本人が受けた損害を賠償しなければならないのです。

と、ここまでくると法律の先生の解釈やら必要になってくると思いますので、法律の勉強はしてても、素人の私にゃここまでが限界ですかね^^;

「復代理人」というものがあります。 miraa2009/06/20 10:47:11

代理人が選任する代理人を復代理人といいます。

法定代理人の復代理人というのもあります。

http://horitsu6infolaw.xrea.jp/mini_w_category/h_gyo/h_fukudairi...

「法定代理人」と「任意代理人」を調べてみました。 angel_ring2009/06/20 07:35:06

有難うございます。「法定代理人」と「任意代理人」という言葉すら知らなかったので調べてみました。

「法廷代理人」は「法定代理人」の書き間違いですね。

「法定代理人」は「未成年者などの代理権を有することを定められた者」ですね。

こちらで調べた所、「法定代理人」は、未成年者の場合、親権者(一般的には親)なので必ずしも弁護士でなくてもなれると解釈して良い、「訴訟代理人」の場合は一般的に弁護士しかなれないと解釈すれば良いのでしょうか?

http://www.minnpou-sousoku.com/d-houteidairininn.html

「法人」に「法定代理人」は存在するのでしょうか?

一般的には「法人の代表者」が「法人の法定代理人」のような存在なので、通常は「法人の法定代理人」は存在しないと考えて良いのでしょうか?

法廷代理人の場合拒否できない。 kntr12009/06/20 04:02:36

勝手に代理人だといっている場合は、当然話に応じる必要はありません、また委任状をもっていても本人の意思に基づき選任された代理人を任意代理人といい、この場合は、代理人ではあるが、本人との交渉権が無くなったわけではないので、本人と交渉することは出来ます。

しかし、タイトルでも述べたように、法律の規定等によって選任される代理人『法定代理人』は、弁護士しかなれず、

この場合は、拒否する事が出来ません。

ただし、質問者の内容では、任意代理人であることから拒否する事が出来きます。

 

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