可能なのでしょうか?
建築基準法を満たしていないと、たとえ田舎に作ったセカンドハウスで
あっても電気、ガス、水道は引けないものでしょうか?
その場合、最低限満たすべき基準とはどのような物でしょうか?
詳しくお教えいただけると幸いです。
また、どこか詳しいサイトをお教えくださるだけでも幸いです。
一番参考になった解答には必ずイルカ賞を進呈させて頂きます。
よろしくお願いいたします。
建築基準法とは別に水道法、下水道法や、浄化槽法など様々な法律があります。
電気の引き込みや、水道の引き込みに関しては建築基準法に満たしている満たしていないに関らずに申請は可能ですしほとんどの場合、引く事が出来ます。
更地であっても引く事が可能なわけですから、建物の法律が理由で引けないということはありません。
しかし、建築基準法は、健康・生命を守る最低限の建てる法律ということになっています。
だから満たさない建物を作るということが、そもそもNGです。
通常、ログハウスや小屋であっても建築基準法に準拠します。
特に厳しいのは、用途と建ぺい率、容積率です。これを越えて建物を作ることは出来ません。
ログハウスを建てる参考
http://www.akane-plan.co.jp/japan/design01.html
というのが原則になっています。
では、絶対かというとそうではありません。
この建築基準法というのは、なんか事故があった場合国が責任を取りたくないので作った法律です。
実際、小屋に人が住んでいるケースもあります。
個人が自分のために何かを作るのであれば、他人に迷惑をかけない範囲で建築基準法さえ守っていれば問題ありません。
道路との距離や景観指定地域など、他に迷惑をかける場合は、改善命令がくることはありますが、それ以外はほとんどないと思っていいと思います。
しかし、工事申請は必要かもしれませんね。
では建築基準法を満たしていないとなにがだめかというと、登記が出来ないのです。
登記が出来ないと当然売ることも出来ません。
もちろん引けますよ。
住宅じゃなくても田んぼや畑にだって水道は必要ですからね。
http://www.amigo.ne.jp/~abraxas/weekend5.html
まずは、自分の住む町の電力会社に行った。というのも、小屋を建てようとしているあたりは、全くの山林で、近くには電柱はおろか電線そのものがまったく通っていなかったからだ。そんなところに電線が引けるものかどうか、懸念しながら行くと、何のことはない、話は簡単についた。小屋を建てようとしている地区に近い電気工事店を数軒紹介してくれた。後は、自分でそこに行って頼めということらしかった。
今後のこともあるので、最寄りの書店に立ち寄り、二万五千分の一の地図を買ってきた。大学時代、各地の窯跡を訪ねるのを趣味にしていた友人がよくこの地図を買いに行くのに付き合った。細かく分類された棚に収まっているこの地図には、どことなく専門的な匂いがあって憧れていた。もらったリストと照らし合わせてみると、最も近いのはM地区にある「なかの電気商会」という店だった。電話してみると、了解という返事だったので、次の休日に現地で落ち合う約束をして電話を切った。
中野さんは時間通りにやってきた。よそ者がなにやら林の中でやっているという噂は、こんな所では話の種になりやすい。ああ、それならというのですぐ分かったのだろう。話してみると、これまでもログハウスの電気工事をしたことがあるという。こちらが詳しく言わずとも、電線を地中に埋設するなど、景観に十分注意を払ってくれることが話の端々からうかがわれ、頼もしい限りだった。
しばらくして、見積もりが送られてきた。幹線からの引き込みで、何本か電柱を立てねばならず、それだけで13万円がいるというのは、少し痛かった。他にも家を建てる人がいれば分担してもらえるだろうが、今のところその気配はかけらもない。一人で支払うよりないのは分かっている。けれど、それ以降に電気を引く人は、この費用を支払う義務はないわけで、何となく不公平な気がしないでもない。
お金はかかりますが、電気もガスも水道も特に条件は必要ありません(崖など物理的に不可能じゃなければ)。
へええ!
建築基準法を満たさない建物でも電気ガス水道は引けるということでしょうか?
建築基準法云々より、ほかの要因のほうが大きそうです。
水道やガスの本管から遠いとか、既存のものでは細すぎて流量がとれないとか。
電気であれば、近くに電柱がないとか。
以下は水道の有無が土地評価にどう関係するかを論じた資料です。参考に。
そんな事は、どうでもよいわけで。
建築基準法とは別に水道法、下水道法や、浄化槽法など様々な法律があります。
電気の引き込みや、水道の引き込みに関しては建築基準法に満たしている満たしていないに関らずに申請は可能ですしほとんどの場合、引く事が出来ます。
更地であっても引く事が可能なわけですから、建物の法律が理由で引けないということはありません。
しかし、建築基準法は、健康・生命を守る最低限の建てる法律ということになっています。
だから満たさない建物を作るということが、そもそもNGです。
通常、ログハウスや小屋であっても建築基準法に準拠します。
特に厳しいのは、用途と建ぺい率、容積率です。これを越えて建物を作ることは出来ません。
ログハウスを建てる参考
http://www.akane-plan.co.jp/japan/design01.html
というのが原則になっています。
では、絶対かというとそうではありません。
この建築基準法というのは、なんか事故があった場合国が責任を取りたくないので作った法律です。
実際、小屋に人が住んでいるケースもあります。
個人が自分のために何かを作るのであれば、他人に迷惑をかけない範囲で建築基準法さえ守っていれば問題ありません。
道路との距離や景観指定地域など、他に迷惑をかける場合は、改善命令がくることはありますが、それ以外はほとんどないと思っていいと思います。
しかし、工事申請は必要かもしれませんね。
では建築基準法を満たしていないとなにがだめかというと、登記が出来ないのです。
登記が出来ないと当然売ることも出来ません。
非常に参考になりました。
建築基準法を満たさないと建築そのものの許可が下りません。
最悪の場合、建物を強制的に取り壊される事になります。
(あんまりないみたいだけど、、)
そんな事は分かってるわけで。
仮に小屋を造ったとして、水道電気は比較的思い通りに使えると思います。
ガスに関しては水道電気と違い安全性を重視しているので、色々と建物に注文を付けてくるかも解りません。
実際は電気ガス水道の工事会社にお願いして工事することになるのですが、建物の手前まで線・管を引っ張ってくるだけで数百万というケースも珍しくありません。
ガスは、プロパンガスにすれば良いだけのことでは?
水道、電気が引けるかひけないかは、土地を買う前に
調べれば分かるので高くなりそうなところは買わなければ良いだけのことです。
私が知りたいのは、最低限満たすべき基準です。
>色々と建物に注文を付けてくるかも解りません。
どういった事に注文を付けてくるのかが知りたいのです。
また、「かも分かりません」という推測ではなく、明確な答えが欲しいのです。
「何か注文をつけてくるかも」という不安が私にあるからこそ、
私が、ここで聞いているのです。
>建築基準法を満たさない建物でも電気ガス水道は引けるということでしょうか?
プレハブとか納屋でも、電気、水道は引けます。
水道の場合は、引きたいところまで水道がきてない場合は、その分も負担しなくてはいけないので
高額になる可能性があります。隣の家に水道が着てるなら問題ないです。
電気の場合は、着てない場合は、ケースバイケースなんですね。今後需要が見込める場合は、電力会社が
負担して電柱を立ててもらえますが、そうでない場合は、その費用も負担してくださいということですね。
水道は建物と関係なく、例えば、墓地に水道をつくるとかそういう用途でも引いてもらえますので、
建物と関係ありません。
ガスは、プロパンでいいという話なので、問題ありませんね。
>建築基準法を満たしていないと、たとえ田舎に作ったセカンドハウスで
>あっても電気、ガス、水道は引けないものでしょうか?
建築基準を満たしていないと困るのは、家の登記ができないことだけです。
だから、家の登記を必要としないのなら、建築基準を無視して立てても問題はあまりありません。
よほどのことがない限り、壊せとかは言ってきません。現在、日本でも建蔽率を守ってない建物は
いっぱいありますが、電気も水道も通ってます。
本当に、ありがとうございました。
よく分かりました。
ちなみに、「家の登記」ができないと困る事は何でしょうか?
もう一度、投稿できるはずですので、投稿してくださると幸いです。
登記をする理由・・・
誰がその所有者なのか(公示力といいます)を表示しています。登記簿上の所有者は真正な所有者だとみなされます。
当然、所有者が誰かわからないものは、売れません。
ただ、後で説明しますが、売却者が登記できる状態(建築基準法などをクリアしている)であれば売る事が出来ます。
それがクリアしているかどうか、素人がわからないので売りにくいというだけです。
正直それだけです。
あと登記をする事で、資産価値となり、担保価値があることになるので、担保にして融資を受けられます。
普通、建物はローンで建てるので登記をしないわけにはいかないという理屈ですね。
ついでに言うと、よく勘違いされますが、登記していなくてもしっかり固定資産税は徴収に来ます。
建築確認がそのまま調査の台帳となっているのです。
未登記の建物は数多く存在します。
建物は原始取得(建築によって一番初めに取得する)した人は登記しなくてもかまわない事になっています。
しかし、その建物を購入した人が所有者といえるのは登記を経ないと他の人がわからないので登記する必要があります。
ありがとうございました。
とても参考になりました。
まあ、自分で作る程度の物置レベルのセカンドハウスなので
固定資産税は、たいした額ではないと思うので、それは払います。
非常に参考になりました。