クライアントからの報酬について、通常は源泉徴収をされているのですが、今回先方の手違いで源泉分を引かれず全額振り込まれていました。
その源泉分の金額を返却してほしいと言われています。
先方からの入金は銀行振込済み、こちらから返却する分は現金手渡し(予定)です。
1)返却する場合、こちらの帳簿上はどのような処理・記載をすればよいのでしょうか?
2)源泉返却分として領収書は貰っておくべきでしょうか?
3)また、返却する以外に、会計上よりよい解決方法があればお教えください。
よろしくお願いいたします。
※実は同じ質問を「go相談.com」にも投稿したのですが、投稿が反映されず、掲示板自体も3月から運営されていないようなので、こちらで質問しなおした次第です。
もしマルチポストになってしまったらすみません。
1)返却する場合、こちらの帳簿上はどのような処理・記載をすればよいのでしょうか?
いつも源泉されている時はどのように仕訳されていますか?
売掛金 xxx 売上 xxx
仮払税金 xxx
という仕訳を前提にすると、今回の返金時の仕訳は次のようになります。
仮払税金 xxx 現金 xxx
仮払税金の勘定科目ではなく、他の科目をお使いであれば、適宜置き換えてください。摘要には、源泉税相当額返金と書いておけば良いと思います。
2)源泉返却分として領収書は貰っておくべきでしょうか?
あった方が良いですね。
3)また、返却する以外に、会計上よりよい解決方法があればお教えください。
特にありません。
早速回答くださりありがとうございます。
よくわかりました。