先ほどの質問との関連で、請求書はイーメールでもかまわないと、聞きましたが、これもその根拠法を教えてください。


また、領収書はメールで送付は出来ないようですが、その根拠法もお願いいたします。

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回答3件)

id:seble No.1

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ポイント27pt

請求書は単なる一方的な通知に過ぎず、それで何かの契約が成立したり、支払いや受け取りの証明にはなりませんから電子メールで悪いという法律はないと思います。

ただし、のちに争いになった場合に、請求した、という事実を証明する際に多少、不利と言えると思います。

領収書は金銭を受け取ったという証明書なので、一定の書式を要求されます。

証明できないような書式だと税額控除などで否認されます。

電子文書も可能ですが、電子署名や改ざんの自動記録など、かなり面倒な手順、設備が必要です。

http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/std-ec-houritu/index.html

id:pahoo No.2

回答回数5960ベストアンサー獲得回数633

ポイント27pt

請求書を電子メールで送る、つまり電子データとして送る場合は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(いわゆるe-文書法)に則ったデータ形式でなければなりません。要するに、公的に認証されている電子署名とタイムスタンプ署名を付与しなければならないということです。

ファイル形式としてはPDFで構わないのですが、「法律で紙で保存しなければならいものを電子で保存しても良いという法律」にリストアップされている電子証明書とタイムスタンプ証明書を付ける必要があります。これらの証明書発行に費用がかかりますので、ある程度の量の書類を電子化するのでなければメリットは無いと言えます。


なお、民間商取引で発生する領収書は電子化できません。

なぜなら、e文書法によって電子化可能となった書式は「e-文書法によって電磁的記録による保存が可能となった規定」(政府官邸)にリストアップされているものだけだからです。

id:suppadv No.3

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

ポイント26pt

請求書を送る行為は、法律上は「催告」(民法153条)にすぎない

http://www.hou-nattoku.com/consult/636.php

そのため、メールでも構いません。


民法上、領収書のことを『受取証書』といいます。(486条)この『受取証書』には「支払った」という事実を証明する機能があり

http://www.hou-nattoku.com/quiz/0065.php

http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa3397115.html

法律上の証書ですので、メールは認められません。

後のURLにあった、領収書のコピーが認められないのと一緒というのは、わかりやすい説明だと思いました。

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