瑕疵担保責任の分担(第三者へ転売した場合等)
1.下図のような関係の場合、Aは、Bに瑕疵担保責任10年の義務はあるが、Cに対して、その義務はなく、Cに対しての瑕疵担保責任の義務はBが負う。
A.建設会社 → B.デベロッパー → C.お客様
http://www.bcj.or.jp/src/c15_course/qa/19990716-2.html
転売した業者に対して可能です。
PL法は「製造者責任」法ですので、購入に限らず譲渡でも同様に適用されます。
http://www.law.co.jp/okamura/PL_Law/index.htm
「製造者が引き渡した時点から10年」が有効期間です。
要するに出荷した時点から10年です。
出荷して1年後に購入し、その3年後に譲渡した場合は残り6年間が対象となります。
はい。
販売者や購入者は関係無く、製造物とその使用者にのみ適用されます。
ただし最初の引き渡しというのは購入した時ではなく製造会社が小売店に販売した時点になりますので注意が必要です。
http://www.law.co.jp/okamura/PL_Law/index.htm
当然、転売でも有効です。
そうじゃないと例えば電気屋もメーカーから買って個人客へ転売してるわけですから、それすら無効になってしまいます。
購入者の特権ではないので、例えば遊びにきた友達が被害を受けても有効です。
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