寄付金について教えてください。

アメリカでは、オマケ付寄付というのが通常だそうです。
http://www.excite.co.jp/News/bit/00091213865142.html

日本では、寄付を募る場合に小さなステッカーやバッチ程度のもの以外で
オマケがついているというのはあまり見かけません。

これには何か税法上等での理由があるのでしょうか?
理由がある場合には、その税法上の制限等、内容もおしえてください。

よろしくお願いいたします。

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  • 終了:2009/07/17 21:20:02
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回答3件)

id:mandoto57 No.1

回答回数850ベストアンサー獲得回数37

ポイント27pt

法人が行った寄附のうち、国や地方公共団体に対するものや、指定寄附金については、その全額を損金算入することができ、それ以外の特定公益増進法人等に対する寄附については、一般の寄附金の損金算入限度額と別枠で損金算入することができます。

http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/06051001.htm

とあります。むしろ、法人にとっては有利な制度です。


アメリカでは年間2000億ドル(約20数兆円)を超える寄付が行われているのに対し、日本では約1000億円程度にとどまっている。

宗教観・社会意識・税制の違いに起因すると考えられている。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%84%E4%BB%98

とあります。

寄付する側、寄付される側にまだまだ大きな溝があるということではないでしょうか。

ちなみに、そういえば赤い羽根しか貰った事ないですね。

id:yocchi24

ありがとうございます。

そうそう、赤い羽根とかそんなものです。

寄付金を募るのに、オマケをつけると寄付金を募っている団体が損するとか

そもそもイイオマケをつけてはいけない法律?があるとか

そういうことの有無と内容が知りたいです。

2009/07/10 23:41:38
id:suppadv No.2

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

ポイント27pt

日本では、寄付のことを色々な呼び方をするので、そのあたりで区別されているのかもしれません。

チャリティーといえば、何かを買って、そのうちの一部もしくは全額(大体ですが、バザーのように品物が寄付されていると全額、製造費がかかるものは一部)が寄付されます。


公共の橋の新設やお寺などの改築で寄付をすれば、名前が刻まれます。(お寺の場合は寄進とか呼ばれます。)



とはいえ、おまけをつけた寄付金といわれてもほとんど思い浮かびません。

海外に比べて、日本では寄付が文化として根付いていないので、色々なバラエティーが出てきにくいのかもしれませんね。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%84%E4%BB%98

世界的に見ると寄付の社会への浸透度も国・地域によって大きく異なる。2000年頃の状況を見ると、アメリカでは年間2000億ドル(約20数兆円)を超える寄付が行われているのに対し、日本では約1000億円程度にとどまっている。両国とも世帯ベースでは約70%の世帯が寄付を行っているが、世帯当たりアメリカは約17万円、日本は約3000円と寄付金額に大きな格差が見られる。こうした格差は、宗教観・社会意識・税制の違い[1]に起因すると考えられている。

id:yocchi24

ありがとうございます。

知りたいのは、寄付を募っている団体に対する制限です。

判りづらくてすみません。

寄付控除がつく団体とつかない団体があって、寄付控除がつく団体は

寄付金の税が免除になるというところまでは判っています。

寄付を募る場合に、寄付金が免除になるためには物品をつけてはいけないとか

物品をつけると物を販売したことになって控除にならないとか

物品をつけるための金額の割合とかが知りたいです。

少なくとも物を販売したら課税されるはずですので、

寄付金との境目としての決まりがどこかにあると思うのですが…。

2009/07/11 20:19:12
id:suppadv No.3

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

ポイント26pt

> 寄付控除がつく団体とつかない団体があって、寄付控除がつく団体は寄付金の税が免除になるというところまでは判っています。

国や地方公共団体、特定公益増進法人、認定NPO法人などが対象、認定されていないNPO法人が対象にならない、というところまでは知っておられるということですね。この中では、個人が設立するのであれば認定NPO法人が一番設立しやすいですし、認定と非認定の差で理解しやすいと思いますので、その規制で説明します。


後の、pdfにあるように物品をつけていけないという決まりはありません。

しかし、pdfの8枚目(22ページ)に書いてある

受入寄附金総額のうち特定非営利活動に係る事業費に充てた額 ÷ 受入寄付金総額

≧70%

という決まりがありますので、物品を製造して販売した場合、製造費や販売費等の総額が30%を超えたら認定されません。

このような規制が物品をつけることの制限になっていると思われます。

(通常の活動でも特定非営利活動にかかる事業費とは認められない割合もあるはずですので、30%の枠がそのまま使えるとは考えられません)

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/npo/tebiki/pdf/01/0...


参考

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/npo/tebiki/01.htm

http://pub.idisk-just.com/fview/dqQurKOTpXcAzVW0RhAHWntNpSaEKEb6...

id:yocchi24

ありがとうございます。

ということは、すでに認定されているNPO法人であっても当然同等の制約をうけるわけですね。

ここで記載されているのは「実績判定期間」全体での話しなので

一時的であれば 寄付金+オマケ の金額が 5:5 のような状態であっても

最終的に30%を超えていれば問題ないのでしょうか。

色々ややこしそうですね。

頂いた参考資料もよく読んでみます。

2009/07/13 01:29:54

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