音声アナウンスがうるさく、あまりに迷惑ですが、これは法律的に問題は無いのですが?
やめさせる事など出来ないのでしょうか。
役所に苦情を寄せてみてはいかがでしょう。
自動車などにより移動しながら拡声機(スピーカーなど)を用いておこなわれる商業宣伝放送については、最近いくつかの苦情が寄せられています。
こうした自動車による放送は、東京都の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称:環境確保条例)により、定められた基準に適合すれば行うことができることになっています。このため指導などを行うには、宣伝放送をしている現場を確認する必要があります。中野区では苦情をいただきますとその地域について、平日ですがパトロールなどを行っているところです。
ご指摘の地域についても、さしあたり平日にパトロールを実施するとともに、土曜日の対応についても検討していきます。
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/006/01/2008/d00601729.html
環境省の発行している 環境白書 によると、拡声器騒音は、深夜などの営業騒音、生活騒音等とともに、いわゆる近隣騒音のひとつとしてすでに国レベルでも認識されている。この近隣騒音に係る苦情は実に騒音に対する苦情の約3割を占めており、国の重要な対策課題となっているとしいう。しかし、結局は、近隣騒音対策は、国民一人一人のマナーやモラルに期待するところが大きく、生活騒音等の近隣騒音に対処するためには、引き続き普及啓発事業等を行うことが国としての目標なっている。みなさんいっしょに良好な音環境を守っていきましょうというわけである。
そこで各地方自治体は、町作りの方針を作るに当たって、その目標の中に「静かな町作り」をかかげて、近隣騒音対策の一つに拡声器騒音対策を含めて、「啓発活動」を強化し、「適正使用」を推進している。
こちら一例です。
(4) 廃品回収車などのスピーカーの音がうるさいです。
拡声機を使用した宣伝放送に対しては、市条例(第51条)で使用する時間帯、音量などについて一定の規制を行っています。事業者を特定するための情報(事業者名や連絡先)をお聞きしたいので、担当までご連絡ください。
(規制指導課公害相談(騒音・振動)担当 電話:045-671-2483)
http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/faq/kougai/q2-01.html
http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/faq/kougai/q2-01.html
横浜市のHPに参考になりそうな相談がありました。
市町村等に相談してみてはいかがでしょうか?
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/006/01/2008/d00601729.html
こうした自動車による放送は、東京都の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称:環境確保条例)により、定められた基準に適合すれば行うことができることになっています。
法律的にはどうしようもありません。
引っ越しおばさんの事件でも有名になりましたが、「敷地外で音を出す」という行為についての制限は法律上非常に難しいものとなっています。
ただし、その音量のせいで鬱病など病気になったことが立証出来れば傷害罪が成立します。
法律的には、騒音については個々人の許容範囲があるので、規制には
具体的な数値が必要なため現状では難しいと思います。
そのため、やはり直接業者に音量を下げるよう要望するしかないと思
います。
なお、その際、トラブルになった場合は警察を呼ぶなりされてはいか
がでしょうか。
こんばんは、teramonyoさん。
法律的には問題ありません。
条例等があれば何かできるかと思いますが地方自治体により違います。
面倒ですが、その車をとめて、ここのあたりでは音量を下げてもらうように
お願いすればよいと思います。客商売ですので、要求はすぐにとおると思いますよ。
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