ご質問の状況だけですと、訴状は棄却されると思います。それとも、何か思い当たる条件はありますか?
ビジネスに人情を挟むのは禁物です。
次回の契約更新の際は、別のサブリース業者を探してコンペにしたらいかがでしょう。より高い賃料を提示した業者を選ぶのが、ビジネスとして正攻法だと思いますよ。
http://www.bird-net.co.jp/rp/MM060605.html
借地借家法により「追加値下げをしない契約」というのは認められません。
借地借家法第32条は(契約条項に関わらず)借主は賃料減額請求ができると定めています。
しかし賃料の査定は様々な事情を考慮しなくてはならないともされていますので、調停では双方の主要を聞いたうえで金額を決定することになります。
その調停の計算方法は確立した方式があるのでしょうか?
法律上、賃貸借契約では賃借人に賃料減額請求権が認められていますので、「追加値下げをしない」という契約条項は無効になると思ってください。
http://www.yama1.co.jp/partner/0211.html
しかしながら、値下げには合理的要件が必要であり、調停でお互いが主張し合う形になります。
希望金額とあまりにも差があるのであれば、素直に調停に応じるほうがいいと思います。
やはり、そこまで行きますか。調停に入った時の計算方法が少し気になります。値下げはしていますし、相場よりも高くないという自信はあります。しかし、当初から、建物の借入金返済を基準に賃料を安く設定していたため、賃料の減額幅が地価下落率よりも小さいかもしれません。地価が下がっても、建物の借入金の返済額は変わらないので、下げ余地が限られているというのが正直なところです。
>裁判所の調停まで行った場合、どうなるのでしょう?
調停はまだ話し合いですから、調停まで行っても状況的に不利にはならないと思います。
>減額後一定期間は追加値下げをしない契約
一定期間という限定条件をつけたこの契約は有効だと思われます。
>「大幅値下げに応じなければ、裁判に持ち込む」と脅かしてきました。
この分野に強い弁護士に相談したほうがよいでっすが、裁判に持ち込んでもらったほうが
面倒がなくてよいのでは?
そうですね。ただ、先方投資の設備もあり、それを買い取るほどのお金はありません。まあ、そこに付け込まれている部分は否定できません。今のリースを切るといっても、今のところ賃料は払っているので、一方的には切れません。ただ、裁判所に持ち込まれた時、調停がどういう根拠で出されるのかが心配です。