賃料減額請求に関する質問です。商業不動産を施設の運営会社に賃貸していますが、長期にわたる景気低迷の中、数次にわたって賃料の値下げに応じてきました。減額後一定期間は追加値下げをしない契約で応じてきたのですが、実際にはその期間の前に追加要求に応じてきたのが実態です。知り合いの会社だったので、サポートするつもりで、下げてきたのですが、先方の法人によくわからないコンサルが入ってきて、突然「大幅値下げに応じなければ、裁判に持ち込む」と脅かしてきました。不況下、このようなビジネスをする人も多いようです。しかし、これ以上値下げすると、当方の借り入れ金の返済に支障を生じる水準となっています。ちなみに、普通借家契約です。近隣相場ということで言えば、当方は、マスターリースですが、相手のサブリース料は、当方のリース料の2倍くらいになります。空室の上昇で、利益は低水準ですが、それは先方の努力不足で、当方の家賃が不当に高いとは思えません。裁判所の調停まで行った場合、どうなるのでしょう?

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  • 終了:2009/08/06 17:30:03
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回答4件)

id:pahoo No.1

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ポイント23pt

ご質問の状況だけですと、訴状は棄却されると思います。それとも、何か思い当たる条件はありますか?


ビジネスに人情を挟むのは禁物です。

次回の契約更新の際は、別のサブリース業者を探してコンペにしたらいかがでしょう。より高い賃料を提示した業者を選ぶのが、ビジネスとして正攻法だと思いますよ。

id:Oreoreo

そうですね。ただ、先方投資の設備もあり、それを買い取るほどのお金はありません。まあ、そこに付け込まれている部分は否定できません。今のリースを切るといっても、今のところ賃料は払っているので、一方的には切れません。ただ、裁判所に持ち込まれた時、調停がどういう根拠で出されるのかが心配です。

2009/07/30 23:10:39
id:IlO10l0Il No.2

回答回数1757ベストアンサー獲得回数81

ポイント23pt

http://www.bird-net.co.jp/rp/MM060605.html

借地借家法により「追加値下げをしない契約」というのは認められません。

借地借家法第32条は(契約条項に関わらず)借主は賃料減額請求ができると定めています。


しかし賃料の査定は様々な事情を考慮しなくてはならないともされていますので、調停では双方の主要を聞いたうえで金額を決定することになります。

id:Oreoreo

その調停の計算方法は確立した方式があるのでしょうか?

2009/07/30 23:11:19
id:winbd No.3

回答回数1050ベストアンサー獲得回数43

ポイント22pt

法律上、賃貸借契約では賃借人に賃料減額請求権が認められていますので、「追加値下げをしない」という契約条項は無効になると思ってください。

http://www.yama1.co.jp/partner/0211.html

しかしながら、値下げには合理的要件が必要であり、調停でお互いが主張し合う形になります。

希望金額とあまりにも差があるのであれば、素直に調停に応じるほうがいいと思います。

id:Oreoreo

やはり、そこまで行きますか。調停に入った時の計算方法が少し気になります。値下げはしていますし、相場よりも高くないという自信はあります。しかし、当初から、建物の借入金返済を基準に賃料を安く設定していたため、賃料の減額幅が地価下落率よりも小さいかもしれません。地価が下がっても、建物の借入金の返済額は変わらないので、下げ余地が限られているというのが正直なところです。

2009/07/30 23:15:26
id:yofukaci No.4

回答回数306ベストアンサー獲得回数10

ポイント22pt

>裁判所の調停まで行った場合、どうなるのでしょう?

調停はまだ話し合いですから、調停まで行っても状況的に不利にはならないと思います。

>減額後一定期間は追加値下げをしない契約

一定期間という限定条件をつけたこの契約は有効だと思われます。

>「大幅値下げに応じなければ、裁判に持ち込む」と脅かしてきました。

この分野に強い弁護士に相談したほうがよいでっすが、裁判に持ち込んでもらったほうが

面倒がなくてよいのでは?

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