この申請取次行政書士というのは、
依頼人の出頭が免除される点で依頼人にもメリットがあると思うのですが、
この申請取次資格を有していない行政書士であっても、
依頼人本人が出頭する意思がある、あるいは出頭業務だけ有資格者へ任せれば、
書面作成業務等のみを受任して業務を行うことは可能なのでしょうか。
・・・わかりづらい説明で恐縮ですが、よろしくお願い致します。
手続きとしては本人が入国管理局に出向いて行うのが原則というものですから、申請取次資格を有していない行政書士であっても書面作成業務等のみを受任して業務を行うことは可能だと思います。
と言うより、行政書士じゃないと書面の作成ができない、という性質のものではないようです。
入管業務を始めたい行政書士さんたちへの呼びかけ によれば、
『入国管理局申請取次者』は、なにも行政書士だけがなれるものではありません。
だそうですので。
問題は、その行政書士さんが書面作成業務等のみを受任してくれるかどうかですが、
http://www.bochao.jp/category/1166977.html
によれば、「理由書」の作成のみの対応も可能、との事です。
ただし、出頭業務だけ有資格者へ任せる、の方は対応してくれるかどうかよくわかりません。
見積もりを兼ねて電話で相談する、というのが確実だろうと思います。
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