①父(75歳)は2000万円分の未上場株式を持っています。
これを母(65歳)もしくは子(37歳)へ名義変更したいのですが、この場合の贈与税は
いくらになるのでしょうか?
②5年後、この未上場株が上場して5倍の1億になったとして、この時点で母もしくは子へ
贈与した場合、贈与税はいくらになるのでしょうか?
(現金化した場合と、株券のまま名義変更した場合と)
ちなみに自分でちょっと調べたところ、
・年間110万円までは非課税
・2500万円までは非課税
という2通りの結果が出てきたんですが、実際はどちらになるのか、
また株券なんかの場合はどのように評価されるのかが分かりません。
以上よろしくお願いします。
http://senior.sumitomotrust.co.jp/kikou/secondlife/tax/tax05.htm...
年間110万円までなら非課税です。
65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与なら2500万まで非課税です。
ただし、後者を一度選択したら前者は適用されなくなります。
例えば後者を選んで父親から2000万円を相続したら、その後は父親からは年間110万貰っても課税されます。
贈与税については専門ではないので説明を省きますが、株式の価値についてご案内します。
上場企業であれば、譲渡日の株価を参考にするのですが、未上場企業であれば株価がありません。
2000万円というのは、恐らくお父様が購入したときの価値であるとおもうのですが、現在価値については別の計算が可能です。
というのも、多くの場合未上場株式は「将来公開するから・・・」という期待感をこめて高い株価をつけています。
しかし予定通り公開できない場合、その期待分が無くなるので、その価値は純資産ベースの価値になります。
純資産とは、その企業のバランスシート(貸借対照表)に記載されています。株主であれば、その会社から決算報告書が届いているはずです。
そのバランスシートを基に、現在の価値を計算すると、おそらく2000万円ではなく、(勘ですが)200万円程度になるのではないでしょうか。(仮にその企業の純資産がマイナスならば、1円で譲渡してもOk)
このような株式の価格の計算については、いろいろな方法があります。言い換えれば、あなたにもっとも都合の良い(安く計算する)方法があります。
また、税務対策として、第三者(会計士、税理士)に株価算定書を依頼することがベストですが、30-50万円程度取られます。
これについては税務署から指摘された場合を想定して、算定書を作るかどうかを検討すべきです。
というのも、未公開株はほとんどの場合、公開しません。将来無価値になる可能性のほうが多いのが一般的です。
以上、株式の譲渡における計算について記載しました。
しかし、本質的には、その株式が本当に上場するのか?上場しなくても価値のある会社か?を分析する必要があります。
一般個人が未公開株を所有しているということは、大別して下記のケースが考えられます。
1)個人が有望な未公開企業の設立に関与して、その株式の一部を入手した。
2)個人が有望な未公開企業(サントリーとか、DHCとか)の役職員として勤めていたことから持ち株会などで入手した。
3)未公開株を扱う業者から「将来公開間違いない」といわれて利殖のために購入した。
3)の場合、おそらく無価値です。税務署に届けるまでも無いとおもいます。株価1円でも高いくらいです。
1)2)の場合、その企業に問い合わせしてみましょう。
当該企業がどんな価値があるのかは、銀行や、証券会社に相談しましょう。
簡単な相談であれば、おそらくお金も取られません。
お困りでしたら、私が検証しても良いです。投資会社に勤めておりますので、簡単な診断でしたら無料で引き受けます。
→ bunji2000@i.softbank.jp
詳しく回答ありがとうございます。
ちょっと会社名までは明かせませんが、この株券の会社は父が設立に携わっていた会社で、
社長から特別に一部株を買う権利を頂いて購入したものです。
会社自体は順調で、税理士の話では、現時点で3倍くらいの価値があるとのことです。
(バランスシートにいくらで記載されているのかは自分は分かりませんが)
もし3倍としたら、2500万円以上とみなされて贈与税が発生するのでしょうか・・・??
株券なんかの場合はどのように評価されるのか
これが第一の問題となります。未上場株式の評価はかなり複雑です。考え方としては、似ている会社の株価を参照して決めることになります。
No.4638 取引相場のない株式の評価|財産の評価|国税庁
次に、相続時精算課税を選択するかどうかを決めます。相続時精算課税とは、2500万円を限度として利用できる贈与税の非課税枠のことです。注意しなければならないのは、贈与税は非課税となりますが、将来、相続が生じたときに、贈与を受けた財産も相続財産に含めて相続税が計算されるということです。つまり、本当に非課税になるのではなく、贈与税の支払いを相続時まで延期しているに過ぎません。もう一つ、相続時精算課税を利用できるのは、子供だけなので、irhnhhtnさんは利用できますが、お母さんは利用できません。
以下の税額の計算は、評価額をそれぞれ2000万円、1億円と仮定し、相続時精算課税を利用するものとしています。
① 贈与財産が2500万円より少ないので、贈与税はゼロとなります。
② 100百万円 - 25百万円 = 75百万円
75百万円 × 50% - 2.25百万円 = 35.25百万円
税率は次の通りです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
相続時精算課税を利用した場合、将来、相続税を支払うときには、その時点での財産価額を使って計算することになります。したがって、ご質問のように、財産価額が上昇すると見込まれるときには、相続時生産課税を利用しない方が、一般には、有利となります。
相続時精算課税制度のメリット、デメリットは?|OAG税理士法人 チーム相続
なお、非上場株式等についての贈与税の納税猶予という制度もありますので、ご参考まで。
相続時精算課税についてよく分かりました。
根本的な節税対策にはならないんですね、特に価格が上昇する場合は。
あとは株券の現在評価額が問題ですね。
年々純利益は増えていっているので早いうちに書き換えた方がよいみたいですね。
ありがとうございました。
>会社自体は順調で、税理士の話では、現時点で3倍くらいの価値があるとのことです。
>もし3倍としたら、2500万円以上とみなされて贈与税が発生するのでしょうか・・・??
仮に3倍だとしても、それをなんとか安く評価するのも税理士の手腕です。
上で、mare様の開設にも国税庁から計算方法が出ていますが、公開するかわからない
未公開株式を上場企業と比較して計算するのは、最大の価値算定により、税金をMAXで
取り立てたい国税庁の方針にすぎず、実際にはその限りではありません。
「発行会社に対し、仮に売却したら、いくらで買ってくれるのですか?」って、聞いてみては?
なるほど、上場前の場合は安く評価する事も出来得る、という事ですね。
上場したらズバリ時価が算出されてしまいますね。
ありがとうございます。
http://www.meigihenkou.com/z3.html
例えば資本金が1億円で、現在の総資産(預貯金、不動産、固定資産など)が3億円あるなら、2000万円で購入した株式は6000万円の価値があることになります。
また、上場することが現時点で計画されているならば、6000万円より高い価値で計算されることもありえます。
質問中で、「母もしくは子」と書かれていますが、「妻(配偶者)もしくは子」の事ではないかと思い、以下の文を書きます。
結婚してから20年以上の夫婦の場合、2000万円の控除を1度だけ使えます。年間の110万円の控除とも合わせて使えますので、2110万円の控除が受けられます。
株式が6000万円の価値があると判断された場合、妻と子で半分ずつ相続するという方法もとれます。
母の相続税
(3000万円 - 2110万円) × 40% - 125万円 = 231万円
子の相続税
(3000万円 - 2500万円) × 30% - 65万円 = 85万円
となります。
>結婚してから20年以上の夫婦の場合、2000万円の控除を1度だけ使えます。年間の110万円の控除とも合わせて使えますので、2110万円の控除が受けられます。
ええええ?!こ、これは・・・!!
ありがとうございます。
あ、ご指摘通り母じゃなくて妻です。すみません。
上場するまでは、評価額は取得原価でよいと思われるので、
年110万円つづ、名義変更すればよいです。
5年もあれば一人550万も合法的に無税で渡せます。
あと、脱税だと判断されない範囲で、実際に売買を行って株の名義を書き換える等などもあります。
ありがとうございます。
なるほど、よく分かりました。
しかもURL付きなので安心しました。
あとは、
・父から母へ名義変更した場合
・株券の税金の算出(取得価格 or 時価?)
について引き続き回答お待ちします。