・法人、または個人、または任意団体が運営者となり「金ちゃんの仮装大賞」(イベントのイメージだと思ってください。コンテストタイプのイベントということです。「金ちゃん」としているのは、わざとです。念のため)を行う。
・金ちゃんの仮装大賞には、参加費が必要となる。この参加費は運営者が管理し、プールする。
・一番面白かったと認められた参加者に、参加費のプールから運営費を除いたものを全額支給する。もしくは、1、2、3という順位を付け、割り振る。
集めた金品が一部の人にだけ還元されるような仕組みは
刑法 第187条 の「富くじ」に相当する可能性があります。
案1:参加費は運営費に充て、賞金は協賛企業等からの募金等によるものとする。
案2:参加費は無し、運営費・賞金ともに協賛企業等からの募金等によるものとする。
案3:参加費は運営費に充て、賞金は無し。
案4:参加費は無し、賞金も無し、運営費は協賛企業等からの募金等によるものとする。
※いずれの場合も、全員に配る参加記念品のようなものは運営費に含む。
出資法に抵触するんじゃないかな
http://www.houko.com/00/01/S29/195.HTM
運営費の比率も相場よりも明らかに高い場合は、やばいと思う。
参加費も高額だと問題あり。
小額で、文化祭レベルでやってる限りは、法律違反でも取締りにはこないと思う。
出資法かー。
なんかいろいろな法律があるもんですね。
「欽ちゃん&香取慎吾の全日本仮装大賞」は日本テレビの商品・著作物なので、不正競争防止法および著作権法に抵触する可能性があります。
いずれも親告罪ですが、そのイベントが営利事業(参加団体の広報活動も含め)である場合、訴えられる可能性が高くなります。
不正競争防止法 第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
回避策としては、イベントのタイトルおよび内容をまったく異なるものに変更することです。
このイベントは競技大会と見なされるので、賞金は、景品表示法(公正取引委員会)の景品/賞金には当たらないと思います。したがって、金額の上限は問題にならないでしょう。
ただし、参加費は主催者にとっての収益、賞金は参加者にとっての一時収入となりますので、所得税や源泉徴収の処理をしっかりとしましょう。
前段は、すいません。
仮装大賞は、分かりやすく説明するために使っただけで、
まったく異なるイベントを想定してました。
しかし景品表示法。また、新しいのが出てきた・・・。
法律って、いろいろと考えてあるんですねえ。
参加費をそのまま賞金にしてしまうと賭博にあたる恐れがあります。
賞金ではなく商品にするか、参加費は全額運営費として計算し、運営費の中から賞金を出すようにすれば問題ありません。
え。
それで、大丈夫なんですか?
そうすると、単に会計処理上の問題ってことになるのかなあ。
・法人、または個人、または任意団体が運営者となり「金ちゃんの仮装大賞」(イベントのイメージだと思ってください。コンテストタイプのイベントということです。「金ちゃん」としているのは、わざとです。念のため)を行う。
番組フォーマットというものはありますが、ちょっとしたイベントでパロディとしてやる分には許可を得る必要はありませんので問題ありません。
・金ちゃんの仮装大賞には、参加費が必要となる。この参加費は運営者が管理し、プールする。
・一番面白かったと認められた参加者に、参加費のプールから運営費を除いたものを全額支給する。もしくは、1、2、3という順位を付け、割り振る。
参加費を賞金にしてはいけません。賭博罪が該当します。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1313025...
参加者がお金を支払い、勝った参加者がそのお金を受け取るというシステムは完全に賭博です。
賞金ではなく換金性の低い商品にするか、運営費分を参加費として徴収して賞金分を参加者以外から集めるしかないです。
前段は、すいません。
仮装大賞は、分かりやすく説明するために使っただけで、
まったく異なるイベントを想定してました。
後段の答えについては、一番初めの方と同じですね。
この方法が一番安全なのか・・・。
#3で回答した者です。
「仮装大賞」の件は誤解していました。ごめんなさい。
参加者の努力で賞品/賞金を獲得するようなイベントであれば、景品表示法は当てはまりません。
「宝くじ」には当たりません。
当せん金付証票法により、宝くじは“くじびき”があることが必要条件になっていますので、本件では該当しません。
同様に「賭博」も、偶然の事象に対して射幸心をあおるようなやり方で金銭をかける行為なので、本件のような競技会には当たりません。
「出資法」にも当たりません。
出資とは、そもそも、何らかの事業に対する資本金の供出を指しますので、本件のような競技会には適用されません。⇒(参考)出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
要は、偶然性によって賞品/賞金を決めるようなイベントであると、景品表示法、宝くじ、賭博に当たる可能性があります。他の事業に出資して利回りを保証すると、出資法に抵触します。
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うーん、複雑なことになってきましたね。
OKなのか、OKじゃないのかすら分からなくなってきた。
誰か以上の情報を統合して正解を教えていただけないものか・・・。
お詳しそうなので、よろしければ、コメントで付属情報などいただけるとうれしいです。
よろしくお願いいたします。
> 1 回答者:kn1967 2009-08-07 12:09:09 CommentsAdd Star
> 集めた金品が一部の人にだけ還元されるような仕組みは
> 刑法 第187条 の「富くじ」に相当する可能性があります。
はぁ?
質問のどこをどう読んだら、「富くじ」が発行されるようには読み取れるのだろうか?
>2 回答者:yofukaci 2009-08-07 12:09:56
> 出資法に抵触するんじゃないかな
はぇ?
質問のどこをどう読んだら、「出資」になるんでしょう?
お二方とも専門外の分野に出てくるのはやめなさいよ。
質問者にポイントを浪費させたいのでしょうか?
気を使っていただいてありがとうございます。
なんとなくなんですけど、たぶん僕の書き方が悪かったんですよね。これは。
茫洋としすぎていたというか。だから、お二方もわかんなかったんだと思います。
もし、お詳しいようでしたら、もう一件かけますし、
以上の情報を統合して、kmond2さんの見解をいただけるとうれしいです。
6の回答者の方が
同様に「賭博」も、偶然の事象に対して射幸心をあおるようなやり方で金銭をかける行為なので、本件のような競技会には当たりません。
と書いていますが、そんなわけはありません。
賭けゴルフのような競技会でも完全に賭博です。
プロと素人ほど実力が離れていて偶然性がほとんど無くても賭博です。
http://www.47news.jp/CN/200507/CN2005070701002431.html
ゴルフ賭博で助教授ら逮捕 広島県馬主会のコンペ
形がコンテストでも明らかに複数人で「勝負」をしてるんですから、賭博にならないわけがありません。
人が面白いと思うかどうかはそれこそ偶然の事象も含まれますしね。
仮装大賞でも漫才の大会でも一緒です。
http://dqn.news2ch.net/read.php/1080097635/
警察庁は、参加費の一部が賞金に充てられることから、参加費そのものが賭け金に当たると判断した。
参加費が会場使用料など大会運営だけに使われ、賞金に充てない場合は賭博に当たらないという。
ありがとうございます。
なるほど、このままだと、富くじ・賭博にあたるわけですね。