貼らないとどうなりますか?
金額に応じた印紙を貼る必要があり、貼っていなかったり消印が無かったりした場合には過怠税がかかってきます。
印紙税のかかる文書の作成者が、印紙税を納めなかったときは、たとえ印紙税がかかること
を知らなかったり、収入印紙をはり忘れた場合であっても、納めなかった印紙税の額の3倍
(収入印紙をはっていないことを自主的に申し出たときは 1.1倍)の過怠税が課税されます。
また、文書にはり付けた収入印紙に所定の方法で消印をしなかったときは、その消印しなか
った収入印紙の金額と同額の過怠税が課税されます。
金額に応じた印紙代等、詳細については上記PDFファイルを参照してください。
http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm
継続的取引の基本となる契約書
(注) 契約期間が3か月以内で、更新の定めのないものは除く。
3ヶ月以上の業務契約なら印紙が必要です。
故意に貼らないなど悪質なら摘発されます。
ひとくちに「業務契約」といっても、その内容は様々です。
印紙が必要かどうか、その額面は幾らにすべきかは、契約内容・契約金額によります。すなわち、印紙税法別表第1「課税物件表」に規定されている通りです。
たとえば、業務機密保持契約や業務基本契約(契約金を伴わないもの)には印紙を貼付する義務はありませんが、契約金額150万円の業務請負契約書では400円の印紙を貼付します。
印紙の貼付を怠った場合は、印紙税法第22条に則り、「1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金」に処せられます。
契約書には印紙を貼る。これは常識ですね。原則として契約書には印紙税額一覧表に記載されたとおりの印紙を貼らなければならないと考えて間違いはないでしょう。
収入印紙についての詳細は税理士さんがすごく詳しいはずですが、税務調査で収入印紙をちゃんと貼っているかどうかは間違いなくチェックされます。でバレると過怠税で3倍もとられるのでかなり要注意でしょう!
税理士さんのコラムにも印紙税の怖さが掲載されてたのでご参考まで!
コメント(2件)
PDFファイルを読めば判る事なのですが1万円未満の契約は非課税。
継続的契約の場合は表の番号2の欄だけでなく番号7の欄も見ておく事。
22条の罰則の対象となるのは貼付を怠った場合ではなく不正をした場合
例えば、一度使った印紙をうまく剥がしてまた使ったりした場合だと思うのですが。