登録商標された商品を通販で売ることは特に法律上問題ないのでしょうか。

もしだめであれば「●●は●●の登録商標です」という表示を行った上ではどうでしょうか。
調べた限りでは日本では欧米ほど、きっちり法律で保護されていないようでした。
(但し、個人サイトからの情報です)

できれば信頼性のあるHP(個人サイトやブログ不可)を参考元としてご回答頂けますでしょうか。

お願い致します。

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  • 終了:2009/09/01 20:44:41
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ベストアンサー

id:qjpem028 No.3

回答回数261ベストアンサー獲得回数5

ポイント35pt

シチュエーションによって異なるので、一概には言えませんが、

日本の製品を日本国内で正当なルートで仕入れて売る分にはまず問題ありません。

質問文にあった商標表示をすればなお安心です。


このような場合「用尽説」と言って、正当なルートで商品が作られた場合、

その権利は最初の売買もしくは契約で使い尽くされたとする考え方です。

例えば本には著作権がありますが、古本屋さんは何の届出もしないで商売をしていますよね。


ただし、商品が輸入品の場合はちょっと複雑になります。

下のURLは輸入品の場合の考え方で、プロの間でも見方が分かれているようです。

http://homepage2.nifty.com/ospat/s99.htm

id:keyboo

「用尽説」なるものがあるんですね。

勉強になります。

>例えば本には著作権がありますが、古本屋さんは何の届出もしないで商売をしていますよね。

古本屋さんは古物商許可はとらなくていいんでしょうか?

でも確かにオークションで出品してる人たちもおそらく何の届出もされていないでしょうからそれと同じなのでしょうね^^

どちらにしろ、通販で売れればその商標をお持ちの方へ貢献できるので、真摯な対応を心がければいいのでしょうね。

どの業界でも暗黙の了解というか、慣習というのがあるので、実は厳密に言えばしちゃいけないけど、実際には黙認みたいなのも少なからずあると思います。

ネットでやると不特定多数に見られるわけですから、法律関係には事前に明確にしたかったんです。

みなさんのおかげで勉強にもなり、わからなかったことがクリアになりました。

ありがとうございました。

2009/09/01 20:42:23

その他の回答2件)

id:seble No.1

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント20pt

質問の意図が分かりませんが、登録商標とは要するに商品名などを言います。

登録された商標を勝手に使う事はできません。

その商品その物を売る?

仕入れて売る分には、薬品など、別途規制がある物を除き、何ら問題はないと思いますが、、

id:keyboo

>仕入れて売る分には何ら問題はない。

と私も思っていたのですが、いざ通販を考えると、

「商品を売る(通販)」>「商品を掲載する」>「商品名を使う」>「登録商標を使う」という連鎖になるのかなぁ・・・と不安に思ってしまいました^^;

落ち着いて考えると、その登録された商標を、類似品で同じ名前を使ってしまうと侵害になるのでしょうね。

意図がわからないと仰られるのもうなずけますね。難しく考えすぎて的外れな質問になってしまったようで・・。

2009/09/01 17:42:07
id:sabuibo No.2

回答回数266ベストアンサー獲得回数20

ポイント25pt

商標は、商品そのものの保護を目的とした法律です。

類似商品などを作ったり販売したりすると差し止め請求を受けます。

http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo37.php

商標登録されたものを販売する場合、特定商取引に関する法律で規定されています。

http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM#s3

要するに販売は可能です。

id:keyboo

なるほどなるほど。

特定商取引に関する法律で定められているのですね。

主要なところは勉強していたつもりでしたが、抜けておりました。

再度、見直してみます。

2009/09/01 20:30:18
id:qjpem028 No.3

回答回数261ベストアンサー獲得回数5ここでベストアンサー

ポイント35pt

シチュエーションによって異なるので、一概には言えませんが、

日本の製品を日本国内で正当なルートで仕入れて売る分にはまず問題ありません。

質問文にあった商標表示をすればなお安心です。


このような場合「用尽説」と言って、正当なルートで商品が作られた場合、

その権利は最初の売買もしくは契約で使い尽くされたとする考え方です。

例えば本には著作権がありますが、古本屋さんは何の届出もしないで商売をしていますよね。


ただし、商品が輸入品の場合はちょっと複雑になります。

下のURLは輸入品の場合の考え方で、プロの間でも見方が分かれているようです。

http://homepage2.nifty.com/ospat/s99.htm

id:keyboo

「用尽説」なるものがあるんですね。

勉強になります。

>例えば本には著作権がありますが、古本屋さんは何の届出もしないで商売をしていますよね。

古本屋さんは古物商許可はとらなくていいんでしょうか?

でも確かにオークションで出品してる人たちもおそらく何の届出もされていないでしょうからそれと同じなのでしょうね^^

どちらにしろ、通販で売れればその商標をお持ちの方へ貢献できるので、真摯な対応を心がければいいのでしょうね。

どの業界でも暗黙の了解というか、慣習というのがあるので、実は厳密に言えばしちゃいけないけど、実際には黙認みたいなのも少なからずあると思います。

ネットでやると不特定多数に見られるわけですから、法律関係には事前に明確にしたかったんです。

みなさんのおかげで勉強にもなり、わからなかったことがクリアになりました。

ありがとうございました。

2009/09/01 20:42:23
  • id:seble
    古物商許可は買い取り、仕入れに必須なだけで、売るだけなら不要です

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