平均すると14日ほど出勤で1日3時間程度働いていました。
ところが経営不振のため「今月でアルバイトを辞めて欲しい。
今月も確実に忙しい週末は入って欲しいけど、平日は来なくていい」と言われ
あと7日ほどアルバイトに入る予定だったのが
3日に減らされてしまいました。
このような場合、解雇予告手当はもらえないのでしょうか?
突然日数を減らされ予告手当ても貰えないのでは
なんだか納得がいかなくて…
ちなみに、アルバイトを始めるときに履歴書は提出しましたが
雇用契約書はもらっていません。
今回の解雇の話も口頭で言われただけで、書面はもらっていません。
雇用契約書の有無はさしたる問題にはなりません。
無い場合は実態で判断され、半年勤務している訳ですからどうという事はないと思います。
予告は必要ですが、現段階では日数が減っただけで解雇そのものはまだ先なので、通告日から実際の解雇日までの日数次第です。
30日に満たない場合は満たない日数分になります。
ただし、契約された労働日を減らされる場合は使用者都合の休業として休業手当の対象になります。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3
26条
もっとも、3時間分の平均賃金(労基法の規定による)の6割ですからいくらでもないでしょうけどね。
しかも、契約書はともかく、労働の実態も「平均で14日ほど」ですから、単純平均がそのまま契約された労働日と見なせるかどうか若干疑問もあります。
また、正確に6ヶ月以上勤務していて、その間の所定労働日の8割以上出勤していれば
(要するにシフト、出て、と言われた日の8割)
年次有給休暇の対象になります。
週3日平均とすれば、5日の有休の権利がありますので、解雇日前に消化して下さい。
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html
解雇日がちょうど6ヶ月目の最終日に当たった場合は、有休の権利はあるけれども消化する日程が無い事になります。
ちょっと微妙ですが、買い取り請求でもして下さい。
働いていた期間はどのぐらいですか?
1年以上勤務していたのなら、解雇のためには30日前までの予告が必要です。
雇用契約書が無くても事実上の継続勤務が存在すれば同様に扱われます。
解雇予告手当も請求できます。
しかし短い期間で雇用契約書無しのアルバイトであればどうにもなりません。
働いていた期間は半年です。
やっぱり厳しいですよね。。。
解雇予告手当ては無理だとしても、仕事が決まっていた分の給料だけでも
なんとかならないかと思ったんですけど、これも難しいですよね。。
解答ありがとうございました。
労働基準法では、その人がアルバイトであろうと、一般の正社員であろうと、区別はしていません。労働者であることに、変わりはないのです。
労働者を解雇する場合には、(労基法20条によりますと)
(1)30日以上前に解雇の予告をしなければなりませんが、それが出来ない場合には
(2)30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。(30日分以上の平均賃金を一般に解雇予告手当といいます。)
雇用契約書がなくても、勤務状態なので、解雇予告の手当を請求できます。
ハローワークや労働基準監督署に問い合わせるとより詳しいことが分かります。親身になって相談に乗ってくれるとおもいます。
ありがとうございます。
労働基準局にそれとなく問い合わせてみたいと思います。
アルバイトであることは、あまり関係ありません。
30日以上前に解雇通告を行わなければなりませんが、週3日勤務する
のであれば、解雇とはいえないかもしれません。
労働基準監督署に問い合わせてみるとよいと思いますよ。
場合によっては、監督署から会社に通告がいく場合があります。
ありがとうございます。
監督署に問い合わせてみたいと思います。
http://www.roudouhou.biz/roudoukijyunhou/roudoukijyunhou-kaiko-a...
労働基準法によれば、
(解雇の予告)第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
と規定されているのですが、次の第21条に除外される労働者が次のように規定されています。
第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
1.日日雇い入れられる者
2.2箇月以内の期間を定めて使用される者
3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
4.試の使用期間中の者
雇用契約書がないということで、正確な雇用期間がわからないので、なんともいえないですね。
http://www.roudou.net/kaiko.htm
こちらのサイトに結構詳しく載っていると思うので見てみてください。
回答ありがとうございました。
アルバイトの場合は試用期間中でしたら無理です。
また、短期契約など、期間契約の場合も同様です。
いつまでという期限付きではなく、試用期間でもないなら
請求できます。
バイトの場合は不規則なので、1ヶ月平均でもらえます。
http://www.mori-office.net/new_page_88.htm
こちらのサイトがわかりやすいです。
日数を減らされるのは、契約・・・募集要項と違っていても経営悪化ならしょうがありません。
労働基準監督署でも認めてもらえます。
ただし、経営不振を理由に今月でとはいえません。
あなたに重大な瑕疵があったなど、問題なくいままでやってきているのなら
不当解雇です。
ただ、ここでもし、違法だといって、じゃぁ、来月末まで働いてねとなったとしますよね?
その場合、今現在週末だけという減った勤務体系になるわけですので
それが来月まで続きますし、文句をいった手前居心地は悪いと思うのです。
なので、たいていの方は文句も言わずそのままやめているのだと・・・。
もし、経営者が顔を出さず、アルバイトだけでやっているような場所だったら大丈夫だと思います。
交渉できるなら、解雇予告は1ヶ月前にと決まっているそうですが、それがダメなら、今月だけでも今までの日数で働かせてください。と、いって見るとか
多少なりとも自分の要望を通したいですよね。
がんばってください。
回答ありがとうございます。
今月で辞めること自体は構わないのですが、
出勤日数を減らされた上での解雇ってところが納得いかなくて。。
解雇予告手当てがもしも貰えるんだとしても、今週の週明けに「今月で…」って話なので、
かなり微々たる金額になるはずですよね。。。
せめて最初に決まっていたシフト通りに働けるよう交渉したいと思います。
雇用契約書の有無はさしたる問題にはなりません。
無い場合は実態で判断され、半年勤務している訳ですからどうという事はないと思います。
予告は必要ですが、現段階では日数が減っただけで解雇そのものはまだ先なので、通告日から実際の解雇日までの日数次第です。
30日に満たない場合は満たない日数分になります。
ただし、契約された労働日を減らされる場合は使用者都合の休業として休業手当の対象になります。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3
26条
もっとも、3時間分の平均賃金(労基法の規定による)の6割ですからいくらでもないでしょうけどね。
しかも、契約書はともかく、労働の実態も「平均で14日ほど」ですから、単純平均がそのまま契約された労働日と見なせるかどうか若干疑問もあります。
また、正確に6ヶ月以上勤務していて、その間の所定労働日の8割以上出勤していれば
(要するにシフト、出て、と言われた日の8割)
年次有給休暇の対象になります。
週3日平均とすれば、5日の有休の権利がありますので、解雇日前に消化して下さい。
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html
解雇日がちょうど6ヶ月目の最終日に当たった場合は、有休の権利はあるけれども消化する日程が無い事になります。
ちょっと微妙ですが、買い取り請求でもして下さい。
回答ありがとうございます。
やっぱり予告手当が貰えたとしても小銭程度ですよね。。
バイトに入った日が入社日だとすれば、6ヶ月には3日ほど足りません。
有休の権利もないのかぁ。。。残念。
都合のいいように使われただけな気がしてちょっと悲しいです。。
ありがとうございました
1 不当な解雇 解雇予告手当て(30日の平均賃金の請求)の請求
会社は、労働者を解雇する場合には、30日前に予告しなければいけません。
明日からもう来なくていい、というような解雇はできません。この30日は、労働日ではなく暦日で計算します。
会社は、30日前に解雇予告をしていない場合には、30日分の平均賃金(解雇予告手当て)を支払わなければいけません。
つまり、労働者は30日前に解雇の予告がない場合は、会社に30日分以上の平均賃金(解雇予告手当て)を請求することができます。
10日前の解雇予告あれば、20日分の平均賃金という計算になります。
泣き寝入りせずに、キチンと会社に30日分の平均賃金(解雇予告手当て)を請求しましょう。
①内容証明で、30日分の平均賃金(解雇予告手当て)を請求する。
②内容証明でも支払わなければ、支払督促か、小額訴訟をする。
ありがとうございました。
解雇予告手当の請求
アルバイトの学生が解雇されたが、話合いで解雇予告手当を勝ち取った例.
ありがとうございました。
回答ありがとうございます。
やっぱり予告手当が貰えたとしても小銭程度ですよね。。
バイトに入った日が入社日だとすれば、6ヶ月には3日ほど足りません。
有休の権利もないのかぁ。。。残念。
都合のいいように使われただけな気がしてちょっと悲しいです。。