10年以上前に父が勤務する有限会社の社長が失踪し、取引先と相談した結果、会社の経営を父が切り盛りするようになったようなのですが

法人としての決まりごとを無視したまま事業を継続している状況になっており、この歪みをどう解決してよいのか分からず質問させていただくことになりました。

まず、現在でも代表取締役はその失踪した社長となっており、父は残された実印と会社の設備を使用して事業を継続しています。
有限会社の出資金は、父は1円も出しておらず、取締役になっているかどうかも不明だそうです。(単なる従業員?)
運転資金がショートしかけた時は、個人名義で商工ローンなどから借金をし、運転資金に充てていたそうです。
商工ローンの方は最近になってようやく完済したようですが、未だに知人からの借金として700万円程あるそうです。

一応、パート従業員の賃金含め、父の給与分を支払う売り上げはあるようなので、事業を継続していきたいそうなのですが
上記のように、代表取締役が失踪したまま、父は単なる従業員という立場であるので、このようなケースの場合
どのような手続きをすればよいのかアドバイス下さい。

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  • 終了:2009/09/20 10:31:33
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ベストアンサー

id:db3010ss No.6

回答回数599ベストアンサー獲得回数11

ポイント300pt

会社の実印も印鑑証明カードもすべてお持ちなら、なんでもできるでしょう。

1.過去の会社への貸付金のローン契約書を作成し、その担保として会社の持分に質権を設定する。

2.貸付金が債務不履行となったとして、質権を実行し会社の持分をお父上のものにする。

3.社員総会を開いて、お父上が取締役となる。同時に定款を変えたほうがいいかもしれません。

4.取締役会を開いて、お父上が代表取締役となる。

5.取締役、代表取締役の退任、就任を登記する。

というような概略のプランを考え、弁護士か司法書士と相談するとよいと思います。

id:qlee

このような具体的かつ詳細な解答を待っていました!

司法書士か弁護士の方でしょうか?

大変参考になるアドバイスありがとうございました。

2009/09/20 10:30:01

その他の回答5件)

id:WATAO71 No.1

回答回数319ベストアンサー獲得回数17

ポイント19pt

有限会社なら社員総会を開いて決議すれば取締役の変更をすることが可能です。

http://www.jusnet.co.jp/business/y_k_yakuin.html

解任の決議を書面に残し、次の代表を選んでください。

id:qlee

ご回答ありがとうございます。社員総会を開くにあたり、有限会社の持分(出資金を出した人)に招集をかける必要があると思いますが

その持分を持つ社長が失踪中で連絡が取れません。またその家族も行方知れずのようです。

(失踪した段階で数千万の負債があり、それを父親が知人から借金をして工面したそうです)

実際は、会社に対し父親が運転資金を貸し付けたか、あるいは増資したという形にすればよかったのでしょうが

経営について何もわからない父は、父個人名義で借金し、上記のような手続きを介さずそのまま運転資金に充てていたようです。

社員総会を開くにあたり、持分すらない父親は議決権を認められるのしょうか?以後はこの点についてご解答願います。良回答には300p差し上げます。

2009/09/20 08:37:05
id:rafting No.2

回答回数2652ベストアンサー獲得回数176

ポイント19pt

別の箱を作って入れ替えた方がいいでしょうね。

id:qlee

生産設備を新たに用意する費用や、保健所などの許認可を再取得しなければならない関係上、新たに法人を設立するのは難しいそうです。

事業譲渡という形で生産設備、許認可一式を新会社に譲渡するようなことはできるのでしょうか?

また登記にかかるコストを負担するのも難しいそうです。パート従業員の給与を支払うので精一杯で、知人からの借金700万は利息だけの返済で

まったく減っていないようです。給料もよく遅れていると母が愚痴っていましたので、金銭的余裕はほとんどないとお考えください。

ちなみに弁済の義務がないにもかかわらず、父親が個人名義で借金してまで会社の債務返済に充てた金額は3000万以上に上るそうです。

これらの事実から経営権を得る方法などはないでしょうか?

2009/09/20 08:56:13
id:WATAO71 No.3

回答回数319ベストアンサー獲得回数17

ポイント18pt

ご回答ありがとうございます。社員総会を開くにあたり、有限会社の持分(出資金を出した人)に招集をかける必要があると思いますが

その持分を持つ社長が失踪中で連絡が取れません。またその家族も行方知れずのようです。

有限会社の場合は必ずしも書面による通知をする必要はありません。

社内掲示板などで公表しておけば大丈夫です。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E9%99%90%E4%BC%9A%E7%A4%B...

有限会社の社員総会は、完全に万能の機関であり、いかなる事項についてであっても決議することができる。

株式会社とは違い、持ち分など関係なく社員総会での決定は絶対です。

出資金を出した人が欠席しても社員総会は行えますから、そのまま行ってください。

id:qlee

ご回答ありがとうございます。

社員総会の「社員」とは、「従業員」ではありませんよね?

(法律用語における社員は、持分、あるいは株式を有する人間のことと記憶しております)

いわゆる議決権を有しない、単なる「従業員」が勝手に開いた「従業員」総会によって、代表取締役を選任してもいいのでしょうか・・・?

最低○分の1以上の議決権を有する人間が出席しない限り、決議は行えないような気がしてなりません。

その辺りを詳しくご解説いただける方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いいたします。

2009/09/20 09:08:41
id:easygoings No.4

回答回数153ベストアンサー獲得回数20

ポイント18pt

言い方は非常に悪いですが、1従業員が会社を乗っ取ろうとしているのと一緒なので、

現在の会社をそのまま引き継ぐにはかなり厳しいかと思います。

 

借金の700万円分をなるべく早く回収し、新たに会社を立ち上げて、

新会社に従業員全員転籍させ、取引先にも新会社と取引してもらうしか

無いように思います。

事業譲渡も社員総会ができないとなると、できませんしね。

 

はてなで聞いても仕方が無いので、弁護士・司法書士に相談されるのが良いかと。

費用の面が心配なら、とりあえず管轄の法務局で相談されたらいかがですか?

まぁ、登記などの手続きをしていないでしょうから、ヤブヘビになる恐れもありますが。

id:qlee

>言い方は非常に悪いですが、1従業員が会社を乗っ取ろうとしているのと一緒なので、

>現在の会社をそのまま引き継ぐにはかなり厳しいかと思います。

私もまさにその通りだと思っています。法律上の根拠がない状態のまま、「なんとかなるさ」で事業を継続している父に

再三指摘していますが、「お金がないから新会社設立なんて無理」の一言で片付けられてしまいます。

父は高齢で(60前半)ヘビースモーカーでもあり、近い将来何か健康に障害が発生したときに、家族である私たちが困惑しないように

きっちり整理してもらいたいのですが、一従業員という立場のまま、失踪した社長の実印と会社の設備を使って事業を継続していくという

流れから抜け出せないようです。どうにかなりませんかね・・・

2009/09/20 09:21:05
id:suppadv No.5

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

ポイント18pt

このままの状態なら、会社が全て上手くいったところで、社長が帰ってきて返せといわれたら返すしかないですね。


人の持ち物なので、勝手に社員総会を開くことは出来ません。持分すらないのであれば、その会社に対する権利は全く無いと考えたほうが良いでしょう。

>残された実印と会社の設備を使用して事業を継続

というのが、非常に危ないです。訴えられても文句は言えません。


一番良いのは、会社を辞めて、新たに会社を立ち上げてしまうことです。

お父様が辞めて会社が動かなければ、知人からの借金の700万円で、破産するしかないでしょう。

会社の設備をその知人が借金の代わりに差し押さえて、その設備をあなたが700万円で購入して、新たな会社で事業を行うというのが良いと思います。

id:qlee

知人からの借金700万円は、父個人名義で借りたものです。それを一従業員である父が、会社の資本金として出資するような形を取らず

会社の運転資金として充当したものですから、700万を貸してくれている知人にとっては、会社に対してなんら債権を持っていません。

(差し押さえられるのは、父個人の財産ですが、借家住まい、資産なしの状態です)

そして現在、その700万円は商工ローンへの返済に消えており、過払い金もすでに請求し終えたところです。

会社の利益剰余金は10万円もなく、その日暮らしの会社バージョンのようなものです。(よく潰れないなと不思議にさえ思います)

また、父親が会社を辞めたとして、残された有限会社の清算はどうなるのでしょうか?本来なら失踪した社長がすべきことで、私の父が

関与すべきことではないと思いますが、放って置いてもいいのでしょうか?清算にも弁護士費用が必要ですし、父のことですから

「なんとかなるさ」でそのまま放置する可能性が高いです。

会社の設備、保健所の許認可などの新会社への移行方法、会社登記に関する諸費用に関する問題をクリアにしなければ、きっと現状のまま

営業を続けていくような気がしてなりません。本当に頭が痛い問題です・・・・

京浜ホテルの従業員たちによる自主営業のようなものでしょうか

http://www.news.janjan.jp/living/0901/0901105111/1.php

もっとも、当方のケースでは議決権をもつ経営者が失踪しているので、上記のように「立ち退き命令」は出されていませんが・・・

(だからこそ父はなぁなぁで事業を継続しているのだと思います)

2009/09/20 09:50:00
id:db3010ss No.6

回答回数599ベストアンサー獲得回数11ここでベストアンサー

ポイント300pt

会社の実印も印鑑証明カードもすべてお持ちなら、なんでもできるでしょう。

1.過去の会社への貸付金のローン契約書を作成し、その担保として会社の持分に質権を設定する。

2.貸付金が債務不履行となったとして、質権を実行し会社の持分をお父上のものにする。

3.社員総会を開いて、お父上が取締役となる。同時に定款を変えたほうがいいかもしれません。

4.取締役会を開いて、お父上が代表取締役となる。

5.取締役、代表取締役の退任、就任を登記する。

というような概略のプランを考え、弁護士か司法書士と相談するとよいと思います。

id:qlee

このような具体的かつ詳細な解答を待っていました!

司法書士か弁護士の方でしょうか?

大変参考になるアドバイスありがとうございました。

2009/09/20 10:30:01
  • id:seble
    本来は社長の家族が失踪宣告などをして死亡と見なし、会社も含めて相続するのだろうと思いますが、、、
    家族もいないとなると親戚かな?
    (社長の実の兄弟、親まで、、、警察には届けてありますか?どっかで事故死してるのでは?)
    そこもいなければ相続人がいない訳で国が没収する形になると思います。
    いずれにしろ、単なる従業員には何の権利もないので、さっさと借金を清算して取引先とも関係を解消し、全員で勝手に退職すべきでしょう。
    (あとは国に任せる)
    社長印、名義を勝手に使っているので、当座は緊急避難として認められると思いますが、10年となるとうまくないと思います。
    (勝手に、、会社を営業し、そこから賃金を得ている、つまり利益を得ているので、非常にマズイ状況だと思いますが、)
    新規に法人を設立し、云々、、という問題は全く別件です。
    それは従業員の個人的問題でしかないので、それができないから今の会社を勝手に営業して良いという理論は成り立たないと思います。
    (当初の1、2ヶ月はそれでも通ると思いますよ、でも10年はいくらなんでも、、)
    ややこしそうだし、時間も経ちすぎているのできちんと弁護士へ相談した方が良いと思います。
  • id:qlee
    父は非常にマズイ状況であることは百も承知なようです。
    db3010ss さんが具体的な方法をアドバイスしてくれましたので、とりあえずこの方法でやってみようと思います。
    sebleさんもご回答ありがとうございました。
  • id:seble
    6は私文書偽造なので最悪の方法です。
    まさしく、会社乗っ取り以外の何物でもありません。
    どうしてそれがベストだと思うのか理解に苦しみますね。
    印鑑も何もかも全て他人の物です。
    それを勝手に使って役員の名義を変えたり、借金をしたり、、、
    そりゃ、やる事は可能でしょうよ。
    民法に取得時効などはあるので、きちんと手続きすれば会社を自分の物にできる可能性はありますが、、、
    (あとは会社法か?)
    いやはや。
    http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1.2.4
  • id:qlee
    父曰く、実印の使用に関しては、失踪した社長本人から「失踪直前に実印の場所を教えてもらい、使用許可を貰ってある」とのことで
    私文書偽造に該当しないはずだと主張していますが、どうなんでしょうか?
  • id:qlee
    とにかく弁護士に相談してみようと思います。
    真摯に回答してくださった皆様、ありがとうございました。
  • id:seble
    当座の運営程度はそれで良いと思いますが、それが会社をあげる、という意味ではないですよね?
    おわゆる社会通念上の常識で判断すれば、それは日々の運営で必要な部分は(つまりその範囲内のみで)自由に実印を行使しても良い、という意味であって、何やっても構わないという意味には解釈できないはずです。
    それに、たとえ本人の許可があっても実印行使を勝手にできるものでしょうか?
    (個別に委任状があれば良いですけどね)
    また、使用許可は、文書で、範囲が規定されていなければ効力が弱まります。
    無条件の白紙委任というのは成立しない場合もあります。
    10年経ってしまっているので、事実上、所有していると見なす事ができるかもしれませんが、
    それでも、正当な手続きをすべきだと思います。
  • id:qlee
    sebleさん
    大変参考になります。
    >また、使用許可は、文書で、範囲が規定されていなければ効力が弱まります。
    正式な文書ではないようですが、「後のことはすべて任せる」と書かれた直筆の書置きがあったそうです。
    それでも実印行使の正当な理由になりうるか私もわかりませんので、父には早く正式な手続きを取るよう
    忠言しておきます。ご回答ありがとうございました。
    後ほどポイントを送信しておきます。
  • id:mare_caldo
    私も、sebleさんの「やることは可能だろうけど、いやはや」という意見に賛成です。

    一つ、書類を作る上で、どうするのだろう、と思うところがあります。「担保として会社の持分に質権を設定する」というところです。

    会社の持分は失踪した社長が保有していると思われますが、そうすると、社長から担保の差し入れに同意してもらわなければならないですよね?会社の実印があっても、社長個人の印はないのでは?
  • id:qlee
    仰るとおり会社実印であって、失踪した社長個人の実印ではないようです。
    何分私も父も素人のため、どれが正しくてどれがいい加減なのか判別がつかない状態にあります。
    弁護士に相談する他ないようですね。ご回答ありがとうございました。
  • id:seble
    ご丁寧にどうも。
    そうですね。弁護士へ相談なされば意外と簡単に解決できると思いますよ。
    700万の借金は重いですが、、
    「おわゆる」だって、w、「いわゆる」です。

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