在勤にあたり、会社が契約したレオパレスに住んでいるんですが、通勤に公共交通が無く、
距離もそこそこあるため車通勤を余儀なくされました。
---(中略)---
文字数オーバーのためコメント欄に移しました。
そちらをご覧ください。
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否定、肯定、どちらでもかまいません。理由と今後の攻め方
(手当てについての法律とかあるとうれしい)を教えてください。
私は現在の社会情勢や、私の会社の属する業界が冷え切っていることは理解しています。
よって、お金がないからしょうがない、という理由からの回答はご遠慮ください。
あくまでも企業としての筋、という視点から客観的ご意見をお願いします。
家賃補助については総額や周辺地域の標準的な価格に対する割合によって、単なる手当か現物支給の賃金か判断が分かれます。
で、原則として会社に交通費の支給義務はありません。
従って駐車場の手当とか、義務、ではありません。
会社の敷地内へ止める場合にも社員から料金を取る所はあります。
また、実費からかけ離れた交通費は賃金と見なされ、所得税の対象になります。
を踏まえて、任意の交通費なので交渉次第でしかありません。
在勤手当なるものが加算されて支給されているようですが、それとの兼ね合いという会社の主張は正しいです。
通勤に不便とか、一人暮らしで不便とか、そういった不利益をカバーするための手当です。
で、つまりは実額の程度次第です。ここを交渉で上乗せできるかどうかです。
6千円の(9千円でもいいけど)家賃負担とは、あなたの、ですよね?
主語が抜けているので会社が負担する額やらはっきりしないです。
で、これも家賃の総額やその場所へ赴任する前の家賃などとの兼ね合い、単身赴任なのか、独身なのか、そういった状況によってどの程度不利益なのか、その不利益に見合っているかどうかが争点になります。
以前より増えた負担分(実費や通勤時間の増加、ドアtoドアで行ける便利さ、等々の収支)が、何らかの手当(名目なんかなんでも、)でおおむねカバーされる、という所が落とし所かと、
不正なんてどこにもないけど?
ああ、3千円ね、ま、単なる行き違い、齟齬、錯誤。
配転命令自体について争われた裁判は沢山ありますが、おおむね、業務上の必要性がある場合は有効であり、ある程度の個人的不利益は甘受すべきというような傾向にあります。
新日本製鐵(総合技術センター)控訴事件 福岡高裁 H13.8.21
北九州から千葉県富津への転勤命令。
就業規則・労働協約に配転規定が存するうえ、所属先の研究所の機能が千葉へ移転することに伴う転勤命令であるから業務上の必要性があり、不当な動機、目的は認められず、原告らが受ける不利益は社会通念上甘受すべき程度を著しく超えているとは認められないとした。
控訴審も、会社側が単身赴任手当の支給など援助措置を講じていることなどから、転勤命令は権利の濫用に当たらず有効。
要するに問題点は2点でしょうか。
1.レオパレスの駐車場代が家賃とは別で3000円かかるとは聞いていない。
2.通勤時に利用する会社近くの駐車場代をなぜ社員が支払わなければいけないのか?
1については完全に説明不足ですよね。
説明をちゃんとして書面に残すなりしていれば問題無い話です。
2については間違いなく交通費の一部に該当します。
公共交通機関が無くて、通勤に車を使わなければいけないことがわかっていたのですから、交通費として会社が支払う義務があります。
会社が交通費支給の上限を決めている場合はその上限までですが、そうでない場合に「駐車場代は別」という扱いにするのは労働法違反だと言えると思います。
ガソリン代と会社近くの駐車場代に関しては会社が支払うのが当然です。
ありがとうございます。
交通費としての交渉をしてみます。
>これから会社の経理、人事あたりの人たちと話をしていくつもりですが
>そんなの聞いてない!だけで責めるのでは稚拙な気がします。
聞いてないからで攻めるしかないです。
とりあえず聞いてないので、知る前までの分は払えない。
知ったあとは、どうするかは別途相談ですね
>そもそもの筋が通ってない!と言いたいんですが、客観的に見てどうなのでしょうか?
車で会社まで何分かかるのでしょうか?客観的にみて車は必要かがわからないのです。
必要だとした場合、
車での通勤手当ては、大体ガソリン代ぐらいしかでないところが多いので、
その辺を目安に交渉されては?
ありがとうございます。
距離は自転車でもいけない距離ではないですが、
途中の道路が歩道がなく、交通量も多くてスピードの速い
区間なので、車のほうがいいだろうというのが私と会社の
考えです。
確認したいことがあります。
もしこの疑問が全てYESなら、問題となるのは、2のレオパレスの駐車場代だけですよね。
最初からレオパレスの駐車場代に関する説明はなかったようなので、これは、会社側の説明不足ですし、貴方の確認不足でもあります。一方的に会社を責めるわけにもいかないでしょう。
会社近くの駐車場は通勤で使うので、社員が負担すべきものではありません。一方、レオパレスの駐車場は私用で使う場合もあるので、応分負担という考え方になると思います。
実際に会社は、社員に対してどのような計算方法で応分負担を求めているのか、人事部か経理部にお問い合わせになってみてください。
確認事項はすべてYESですね。
駐車場は家賃に含むので6000円以上は払わなくていい
と聞いていたので、話が違っています。
>会社近くの駐車場は通勤で使うので、社員が負担すべきものではありません。
>一方、レオパレスの駐車場は私用で使う場合もあるので、応分負担という
>考え方になると思います。
たしかにこのやり方のほうが私が支払う意味として正しいと思います。
ありがとうございました。
家賃補助については総額や周辺地域の標準的な価格に対する割合によって、単なる手当か現物支給の賃金か判断が分かれます。
で、原則として会社に交通費の支給義務はありません。
従って駐車場の手当とか、義務、ではありません。
会社の敷地内へ止める場合にも社員から料金を取る所はあります。
また、実費からかけ離れた交通費は賃金と見なされ、所得税の対象になります。
を踏まえて、任意の交通費なので交渉次第でしかありません。
在勤手当なるものが加算されて支給されているようですが、それとの兼ね合いという会社の主張は正しいです。
通勤に不便とか、一人暮らしで不便とか、そういった不利益をカバーするための手当です。
で、つまりは実額の程度次第です。ここを交渉で上乗せできるかどうかです。
6千円の(9千円でもいいけど)家賃負担とは、あなたの、ですよね?
主語が抜けているので会社が負担する額やらはっきりしないです。
で、これも家賃の総額やその場所へ赴任する前の家賃などとの兼ね合い、単身赴任なのか、独身なのか、そういった状況によってどの程度不利益なのか、その不利益に見合っているかどうかが争点になります。
以前より増えた負担分(実費や通勤時間の増加、ドアtoドアで行ける便利さ、等々の収支)が、何らかの手当(名目なんかなんでも、)でおおむねカバーされる、という所が落とし所かと、
不正なんてどこにもないけど?
ああ、3千円ね、ま、単なる行き違い、齟齬、錯誤。
配転命令自体について争われた裁判は沢山ありますが、おおむね、業務上の必要性がある場合は有効であり、ある程度の個人的不利益は甘受すべきというような傾向にあります。
新日本製鐵(総合技術センター)控訴事件 福岡高裁 H13.8.21
北九州から千葉県富津への転勤命令。
就業規則・労働協約に配転規定が存するうえ、所属先の研究所の機能が千葉へ移転することに伴う転勤命令であるから業務上の必要性があり、不当な動機、目的は認められず、原告らが受ける不利益は社会通念上甘受すべき程度を著しく超えているとは認められないとした。
控訴審も、会社側が単身赴任手当の支給など援助措置を講じていることなどから、転勤命令は権利の濫用に当たらず有効。
わかりやすい説明ありがとうございます。
主語が抜けていてすいません。負担とは「私の負担」です。
>ああ、3千円ね、ま、単なる行き違い、齟齬、錯誤。
そのとおりですね。
私もそこを論点にして議論しても建設的でないと考えます。
ご意見ありがとうございました。
>車のほうがいいだろうというのが私と会社の考えです。
会社がそう判断してるのなら、その分は会社負担で交渉可能でしょう。
レオパレスも種類があって、駐車場込みで家賃を請求してくるタイプと
別々に請求してくるタイプがあります。
会社の認識としては、駐車場込みで家賃を請求してくるものと思ってたのでしょう。
わかりやすい説明ありがとうございます。
主語が抜けていてすいません。負担とは「私の負担」です。
>ああ、3千円ね、ま、単なる行き違い、齟齬、錯誤。
そのとおりですね。
私もそこを論点にして議論しても建設的でないと考えます。
ご意見ありがとうございました。