原則として仮免許保持者が運転可能な道路は、道路交通法施行規則の以下に引用する条文に定められており、
路上における運転練習のため、仮免許を所持して、以下に箇条書きする基準に該当する運転免許保持者を指導者として助手席に同乗させ、「仮免許練習中」標識を所定の位置に装着した自動車で、道路交通法施行規則の定める道路(高速道路・自動車専用道路・混雑している道路を除く道路)において、路上練習をすることができる。
まず、
1標識
2同乗者
は必要なようです。
同乗指導者の資格は、
練習する自動車を運転可能な第一種運転免許保持者で、運転経験が通算3年以上(発行後3年経過していても、途中に免許停止期間がある場合はその期間は除外)
練習する自動車を運転可能な第二種運転免許保持者
公安委員会指定自動車教習所の教習指導員(ただし技能教習に従事する場合に限る)
のいずれかである。ただし、上の条件を満たしていても、免許停止処分中は同乗指導者となることができない。
標識は
「仮免許練習中」標識の様式は道路交通法施行規則別記様式第十一に定められており、
寸法が縦 17cm X 横 30cm
白地に黒で「仮免許」行を改め「練習中」と表記し、一行目の文字の大きさは縦横 4cm・線の太さは 0.5cm、二行目の文字の大きさは縦 8cm X 横 7cm・線の太さは 0.8cm
練習車両の前後の見やすい位置に装着する(地上 0.4m~1.2m 以内)。
耐久性のある素材を用いること
となっている。ただし実際は厳密にこの様式に従って制作しなければならないことはなく、厚紙などにマジックなどで太く明瞭に記したものを車両前後の見やすい位置に粘着テープで貼り付ければよいとされる。ちなみにこの規格に沿った「仮免許練習中」標識は、各都道府県の運転免許試験場の売店などで前後一組500円程度で販売されている。
道路交通法施行規則
第二十一条の二 (※道路交通)法第九十六条の二の内閣府令で定める運転の練習は、高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路(交通の著しい混雑その他の理由により運転の練習を行うことが適当でないと認められる場合における当該道路を除く。)において、次の表の上欄に掲げる練習項目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる練習細目について、大型免許を受けようとする者にあつては大型自動車、中型免許を受けようとする者にあつては中型自動車、普通免許又は普通第二種免許を受けようとする者にあつては普通自動車、大型第二種免許を受けようとする者にあつては乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車、中型第二種免許を受けようとする者にあつては乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車により行う練習とする。
(wikiより引用)
仮免許では高速は原則※乗れないみたいですね。 (教習で「高速教習」のとき臨時に免除されるようです。)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E9%81%8B%E8%BB%A2%E5%85%8...
http://www.police.pref.hiroshima.lg.jp/061/u_jyuken/311rojyokyo....
こちらによると第一種免許取得者で、3年以上の経験者に同乗してもらった上で
白地に黒文字で17cm×30mの「仮免許練習中」つけなければならないそうです。
これらを満たしていれば、高速道路も練習できるようです。
練習中には仮免許の携帯をお忘れなく~
仮免許行動を運転できます。
制約は下記の通り。
◇適性試験を受けた日から起算して6ヶ月間有効
◇運転免許保持者(*1)を助手席に同乗させる
◇「仮免許練習中」標識(*2)を所定の位置に装着した自動車を使用
◇道路交通法施行規則の定める道路を通行
*1)同乗者は下記のどれかを満たす人。
◇第一種運転免許保持者で、運転経験が通算3年以上
◇練習する自動車を運転可能な第二種運転免許保持者
◇公安委員会指定自動車教習所の教習指導員 運転免許
*2)標識とありますが、要はステッカーみたいなやつです。
◇寸法が縦17cm×横30cm
◇白地に黒で「仮免許」行を改め「練習中」と表記し、一行目の文字の大きさは縦横4cm・線の太さは0.5cm、二行目の文字の大きさは縦8cm×横7cm・線の太さは0.8cm
◇練習車両の前後の見やすい位置に装着する(地上0.4m~1.2m)。
◇耐久性のある素材を用いる。
引用もと。
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