私の父の医療ミスで訴えるかどうか考えています。経緯を書きますので,訴えるべきなのか否か,皆様のご意見をお聞かせください。


20年位前に胃潰瘍を煩いましたが5年くらいで完治。
10年ちょっと前から心房細動を指摘されて何かしらの投薬経緯あり。
6年前から3年前の間は現在とは別の医者がバイアスピリンと胃薬を投薬。
3年前から現在の医者(循環器内科)が、血を固まりにくくするバイアスピリン、テノーミン、尿酸値は高くないのに痛風のザイロリックを投薬。

今年の8月にめまいと黒い便(今考えると出血)を訴えるも、すぐおさまったので、いかすみでも食べたんじゃない?と医者に言われる。

10月8日に嘔吐とめまいと黒い便で診察。
血液検査でヘモグロビンが6.1で貧血、血圧100以下のため、9日、大きめの病院で診察。内蔵からの出血なので検査のため入院。

胃カメラで胃の中程に細かい潰瘍が沢山あり、出血していることが判明。身体の半分は血が出たらしいです。
消化器、血液内科の医師の診断で、薬の副作用とのこと。薬を変えるよう診断書を書いてもらって、退院しました

周りの人達いわく「胃薬ださないのは普通におかしい」とのこと

どうでしょうか?

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  • 終了:2009/10/20 21:25:11
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ベストアンサー

id:hatna300 No.4

回答回数4ベストアンサー獲得回数2

ポイント100pt

大変なことでしたね。お見舞い申し上げます。

私は弁護士ではないので、詳しいことは専門家に相談されたほうが良いと思いますが、

おそらく、訴訟の場合は「医師の注意義務違反」が認められるか否かだと思います。

訴訟以外では、調停で解決する「医療紛争相談センター(電話相談無料)」もあるようですよ。

主張されたいのはおそらく「胃潰瘍の既往歴がある場合はバイアスピリンと胃薬を併用するべきなのに、胃薬が投薬されずに胃潰瘍が再発した。しかも1度目の症状の時にきちんと対応されなかった」ということだと思います。

しかしながら、医師側はもしかすると「胃潰瘍は完治していたのだし、胃薬不使用で胃潰瘍が再発するとは限らない、2度目の症状の時に他病院も紹介したので注意義務違反ではないはず」などと反論するかもしれません。

なので、もっと医師法や判例や、反論の証拠方法に詳しい人に相談するのが良いかと思います。

でも患者に対して「いかすみ食べたんじゃないの」は、ちょっと酷いですね。

お医者は国家施策で成り立っているのだし、きちんとして欲しいですよね。

その他の回答5件)

id:TAGHeuer No.1

回答回数153ベストアンサー獲得回数4

ポイント59pt

いかすみでも食べたんじゃない?は余りにもひどい!

傍で聞いても起こってしまう。


嘘をついても逃れえるというのが医師の世界。

副作用と言うなら、本当の病気の治療のためだから・・といわれるにちがいない。


周りの人達いわく「胃薬ださないのは普通におかしい」とのことだが、「定番」で胃薬を使う薬だったのでしょうか?

この際は、そこが判断資料の分かれ目だと思われます。


個人差があるのは当たり前というのが、医師の感覚でしょう。


http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1226097...

簡単に、そしてすぐにお金はとれませんから、覚悟が必要です。

id:Newswirl No.2

回答回数210ベストアンサー獲得回数24

ポイント60pt

8月時点で見抜けたかもしれませんね。必要な診断や薬を出さなかったり、不必要なことを行ったりする医者は少なくないです。見抜けなかった問題は置いておくとして、3年前からの投薬がこのような事態を引き起こしたかのような関係を持たせるのは難しいでしょうね。

 

よく医療ミスの事件は難しいといわれます。裁判にかかる手間やコストは大きな物となるため、その覚悟も必要でしょう。弁護士の中には、ネット相談を有料でされている方もいるようです。そちらから意見を頂くのが良いかと思います

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id:gonzu No.3

回答回数140ベストアンサー獲得回数6

ポイント60pt

後遺障害が残った、命に関わったとかならまあ訴訟してもいいとは思いますが

現在無事?っぽいので訴訟をするほどでもないと思います

薬を変えろという判断だけで済んでるようですしね

医者も人間ですからミスはあります

自分の周りでも判断ミスした例はちらほらありますし

http://www3.ocn.ne.jp/~mmic/008giwaku.htm

訴えるのなら上記を参考にしたらどうでしょうか

id:hatna300 No.4

回答回数4ベストアンサー獲得回数2ここでベストアンサー

ポイント100pt

大変なことでしたね。お見舞い申し上げます。

私は弁護士ではないので、詳しいことは専門家に相談されたほうが良いと思いますが、

おそらく、訴訟の場合は「医師の注意義務違反」が認められるか否かだと思います。

訴訟以外では、調停で解決する「医療紛争相談センター(電話相談無料)」もあるようですよ。

主張されたいのはおそらく「胃潰瘍の既往歴がある場合はバイアスピリンと胃薬を併用するべきなのに、胃薬が投薬されずに胃潰瘍が再発した。しかも1度目の症状の時にきちんと対応されなかった」ということだと思います。

しかしながら、医師側はもしかすると「胃潰瘍は完治していたのだし、胃薬不使用で胃潰瘍が再発するとは限らない、2度目の症状の時に他病院も紹介したので注意義務違反ではないはず」などと反論するかもしれません。

なので、もっと医師法や判例や、反論の証拠方法に詳しい人に相談するのが良いかと思います。

でも患者に対して「いかすみ食べたんじゃないの」は、ちょっと酷いですね。

お医者は国家施策で成り立っているのだし、きちんとして欲しいですよね。

id:chuken_kenkou No.5

回答回数722ベストアンサー獲得回数54

ポイント59pt

ずっと同じ病院なのでしょうか?

過去の病歴が、「しっかり伝わっているのかな?」と思いまして。


今年の8月にめまいと黒い便(今考えると出血)を訴えるも、すぐおさまったので、いかすみでも食べたんじゃない?と医者に言われる。

「すぐにおさまった」というところの判断が、難しいですね。「黒っぽい便が出た」というだけで、患者全員を検査に回すというのも物理的にも無理でしょうし。

また、「言った」「言わない」というのは、客観的な証明が難しいです。


消化器、血液内科の医師の診断で、薬の副作用とのこと

これも、客観的に証明できるものなのでしょうかね?


周りの人達いわく「胃薬ださないのは普通におかしい」とのこと

これは「”黒っぽい便”が出たときに」という意味ですか?

具体的に医師にどんな伝え方をしたのか分かりませんが、「黒っぽい便が出た」との話しだけでは、検査や投薬の判断は難しいように感じます。

医療ミスの裁判は長期化し、費用もかなりかかる上、証明が容易ではないようです。

まずは、専門家による法律の無料相談をしてみてはいかがでしょうか?

お住まいの自治体で受け付けているでしょうし、法律事務所などでも無料相談をやっているところもあります。

id:adlib No.6

回答回数3162ベストアンサー獲得回数243

ポイント60pt

 

 散業革命 ~ センセイたちの業界 ~

 

 医学の専門知識をもつ弁護士は、きわめて少数です。

 あるいは、弁護士免許をもつ医師は、もっと少ないでしょう。

 かりに存在したとしても、あなたの依頼を引受けるでしょうか。

 

 医師免許があっても臨床経験がなく、証拠資料のほとんどが被告側に

あって、原告側の記憶証言をもとに勝訴することは、まず絶望的です。

 医学知識をもつ弁護士は、敗訴しても十分な報酬を要求するでしょう。

 

 あなたは、敗訴した弁護士を訴え、損賠賠償を請求できますか?

 わたしの先輩・同輩・後輩にも、何人かの医師・弁護士はいます。

(わたし自身は、数十人の医師にかかり、数人の医師に救われました)

 

 わたしの亡父は、晩年20年にわたる胃潰瘍で、友人の主治医のもと

で通院・入院を繰りかえし、最期は見知らぬ救急病院で手術死しました。

 内科医は検査だけで治療せず、外科医は後先なしに執刀したのです。

 

 尊敬される職業は、原則として、依頼者を断われないそうです。

── 「坊主と医者と弁護士は、人の不幸で利益を得る(中坊 公平)」

http://q.hatena.ne.jp/1166986123/62884/#i62884 

 

── 医者の国家試験の合格率は90%を超えるのに対し,弁護士は合格

率がわずか数パーセントの狭き門です。(略)日本の医者は,現在35万

人程度います(歯科医師10万人を含む)。弁護士は現在2万人強です。

http://getdoctor.web.fc2.com/vs.html

 

  • id:DrYA
    医師です。この度はお父様の胃潰瘍で大変な思いをされましたね。心中お察しします。

    さて、一般的にアスピリンと胃酸を抑制する薬は併用されることが多いですが、"必ず併用しなくてはいけない"ということを示したガイドライン等はありません。バイアスピリンを飲んでも胃潰瘍等を起こさない人の方が多く、胃薬も肝障害などの副作用を起こすことがあるため、処方するかは医師の裁量の範囲となります。更に、胃潰瘍の既往があったとしても完治した後では、胃薬を処方しなかったことが過失になるとは言えないでしょう。

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