数日前、亡父(13年前に死亡)の借金がある事を知り、母が毎月返済中。2件の借金合わせて1300万ほどの返済が残っています。(平成2年~返済開始 滞納時期もあり14年遅れの完了まであと20年)アルバイトで働いている私に 引き継いで支払う事ができません。このような場合、遺産放棄できますか?できるならいつ、どのようにすればよいでしょうか?現在は、母が支払い者になっていますが 自分に支払い者としての請求が来てから遺産放棄するのでしょうか?すぐに出来るのでしょうか?現在 母と同居中です。

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  • 終了:2009/10/31 09:57:03
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ベストアンサー

id:palo No.5

回答回数124ベストアンサー獲得回数14

ポイント20pt

あなたにも、現在負債の支払い義務があるはずです。(お父様から子供への相続分)

お父様からあなたへの相続放棄の期限は過ぎていますが、

あなたがこれまで負債を知らなかったのであれば、

簡易裁判所で手続きをすれば相続放棄が可能だと思います。

 

お母様は、負債をご存知で、しかも返済を続けていたので、相続放棄はできません。

 

もし将来、負債が残った状態でお母様が亡くなられたときには、

お母様からあなたへの相続放棄の手続きをしてください。

 

相続放棄の手続期限は「自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内」です。

http://www.ohtsukadai.com/souzoku/d_aband.html

id:michihiko8151

参考になりました。ありがとうございいます。

2009/10/31 09:47:09

その他の回答4件)

id:hirovlsi No.1

回答回数66ベストアンサー獲得回数8

ポイント20pt

もし保証人になっていたら放棄しても支払い義務が続きます。


あなたが保証人でなくとも、おそらく保証人であるお母さんが

(失礼ですが)亡くなった場合はその相続人のあなたに

支払い義務が回ってきます。(何もしなければです)

この場合、支払い義務が回ってくる前に相続放棄をすることで

支払いを回避することができます。

http://www.13tetuzuki.com/tips5.html

id:michihiko8151

わかりやすい回答ありがとうございます。大変参考になりました。

2009/10/31 03:37:49
id:angel_ring No.2

回答回数140ベストアンサー獲得回数2

ポイント20pt

 相続の存在を知った時から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをする必要があります。

 何もしていなければ、お父さんの借金は形の上では貴方も相続されているでしょう。その存在を最近知ったのなら,こういう場合、お父さんの相続放棄の手続きを今から3ヶ月以内に手続きをした方が良いのか? 素人の私にはちょっとわかりません。

 気を付けないといけないのは、お母さんが亡くなった時、死後、3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしておかないと、お母さんが相続したか、連帯保証人になっている借金を貴方が支払わないといけない事になります。

 相続放棄は、財産も借金も放棄する事になるので、もし、借金より財産の方が多い場合は相続放棄をしないのが一般的です。

http://www.asahi-net.or.jp/~Zi3H-KWRZ/so/ho.html

id:michihiko8151

参考になりました。ありがとうございます。

2009/10/31 09:44:03
id:sirotugu40 No.3

回答回数449ベストアンサー獲得回数14

ポイント20pt

>自分に支払い者としての請求が来てから遺産放棄するのでしょうか?

そうです。

それか、母親に自己破産をしてもらえば、その時点で終わりますけどね。

>亡父(13年前に死亡)の借金がある事を知り、

さかのぼって相続放棄ができたと思いますが。

相続時に借金があることがわからなかったので、

救済措置として法律があったと思います。

弁護士に相談してください。

http://q.hatena.ne.jp/answer

id:michihiko8151

ありがとうございます。相談してみます。

2009/10/31 09:44:40
id:seble No.4

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント20pt

13年も経ってれば時効なんじゃないの?

http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1.7

http://www.saimu-jikou.com/jikou/youken.htm

1円でも返したり、返すと約束したりしないように、、

何かする前に法律相談へ行くべし。

近隣の市町村のどこかしらで無料相談やってるし、普通の事務所でも1回5千~1万程度でやってますよ。

 

相続放棄って、お母さん殺しちゃうなよな、w

死亡しない限り、相続が発生しないので放棄もできない。

保証と連帯保証は全く違うから注意。

お母さんが借金を持っていて、死亡時から3ヶ月以内に相続放棄の手続きを家裁でしないと借金も引き継ぐ事になる。

id:michihiko8151

わかりました。参考になりました。

2009/10/31 09:46:22
id:palo No.5

回答回数124ベストアンサー獲得回数14ここでベストアンサー

ポイント20pt

あなたにも、現在負債の支払い義務があるはずです。(お父様から子供への相続分)

お父様からあなたへの相続放棄の期限は過ぎていますが、

あなたがこれまで負債を知らなかったのであれば、

簡易裁判所で手続きをすれば相続放棄が可能だと思います。

 

お母様は、負債をご存知で、しかも返済を続けていたので、相続放棄はできません。

 

もし将来、負債が残った状態でお母様が亡くなられたときには、

お母様からあなたへの相続放棄の手続きをしてください。

 

相続放棄の手続期限は「自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内」です。

http://www.ohtsukadai.com/souzoku/d_aband.html

id:michihiko8151

参考になりました。ありがとうございいます。

2009/10/31 09:47:09
  • id:palo
    相続放棄の手続きをする裁判所の記述が間違っていました。
    簡易裁判所はなくて家庭裁判所でした。
    比較的簡単な出続きです。下のページの説明が詳しいです。
     
    裁判所 | 相続の放棄の申述
    http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html

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