私は個人で特許を持っています。出願済みですが、出願審査はまだしていません。
このたび、この特許の内容で株式会社を起こし、事業を始めようとしています。
出資者が金を出し、私が特許と労働力を提供するという形になります。
私は株式の1/2以上を持ちたいのですが、これは法律的に可能でしょうか?
なお、出資者が出資する金額は500万円程度になりそうです。
出資者があなたの特許の権利の一定割合を買うというような形で資金をあなたへ出し、その資金を株に当てれば問題ないと思います。
特許そのものには、具体的な金銭的評価を与える事はできませんので、それがそのまま出資になる事は無理です。
また、出願しただけでは持っている事にはなりません。
審査請求をして、審査に通って初めて特許として認められます。
認められない事も多いのですよ。
(ワシも1件拒絶されちまった、既存の技術だってさ、それなりに調べたうえだったんだけどなぁ・・・)
当然ですが、資本金の最低は1千万なので、1円起業しても数年ほどで増資しなければなりません。
500万の出資の他に500万で特許の一部を買ってもらう事になりますね。
取らぬ狸の皮算用にならんように・・・
まず、現金以外の財産を出資して株式を発行してもらうこと自体は可能です。財産の種類に制限はありませんが、出資額に見合うだけの価値が必要です。
【現物出資(金銭以外の財産での出資)】株式会社・合名会社・合資会社・合同会社(LLC)を設立する際の現物出資について 会社設立手続きをサポート!
また、「労働力を提供」とありますが、労働力は、ここでいう財産には該当しないため、労働を見返りに株式の発行はできません。ただし、株式会社ではなく、合名会社・合資会社では、労働による出資も可能です。そして、将来、株式会社に組織変更することも可能です。
ご質問の特許ですが、現段階では、出願中ということですので、特許権という財産は成立しておらず、特許権として出資することはできません。可能性があるのは、特許の内容を営業上の秘訣・秘密・ノウハウと考え、営業権として出資財産とすることです。
ただし、出資財産の額が500万円を超えてくると、第三者の評価が必要となってきます。これまでにその出願中の特許を利用して利益をあげられているのであれば別ですが、これから事業化を行う営業権の評価を引き受けてくれる第三者はなかなか見つからないかもしれません。
ありがとうございます。
簡単ではないようですね。
会社法第199条1項3号によって現物出資は認められていますが、その評価手順は面倒です(同法207条参照)。ましてや審査されていない特許となると、市場価値は一意に決まらないような気がします。
http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html
なお、労働力は財産ではないので、現物出資にはなりません。
2の方にもご指摘いただきましたが、労働力を現物出資するという意味ではありませんでした。
誤解を与える表現をしてすいません。ご指摘ありがとうございます。
現物出資は可能ですが、相場以上の評価はできません。
特許申請が通って、それを会社に譲渡するということで
現物出資になります。
>出資者が金を出し、私が特許と労働力を提供するという形になります。
>私は株式の1/2以上を持ちたいのですが、これは法律的に可能でしょうか?
労働力は出資になりません。
特許の価格が株式の1/2の価値があるのなら、法律的に問題ないです。
この場合、議決権のない株式を出資者にわたして、
実質の決定権があなたにあるような方法をとるほうがベターです。
なるほど。ありがとうございます。
nikita_rさんが発起人なら可能です。
評価額が、適当であるという証拠は、残していないと後で、面倒なことになる可能性もあるようなので、外部機関に500万円以上の額に鑑定してもらうと良いと思います。
私が発起人になると思います。
評価額については、前の方がおっしゃっておられる通りですね。
お金の流れは了解いたしました。
特許は現物出資にならないのですね。