従業員が役員を兼務する兼務役員と、役員のみの専任役員とでは
何がどう違うのでしょうか。
検索したのですが、雇用保険程度であまり差がないような気がします。
保険関係から雑学までそれぞれのメリット・デメリットを教えて下さい。
それと参考になる、分かりやすい(対比してればすっごい嬉しい)サイトを紹介下さい。
よろしくお願いします。
ポイントは回答の質もそうですが情報量も参考にしたいと思います。
一番大きな違いは税務面だと思います。法人の所得計算の上で、役員に対するボーナスには厳しい制限があり損金とはならないのが原則です。No.5209 役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分)|法人税|国税庁 一方、従業員に対するボーナスにはそのような厳しい制限はありません。
従業員兼務役員の場合は、従業員部分と役員部分に分けた上で従業員部分は他の従業員と同様に損金とすることができ、一般の役員と比べ法人税の計算上、有利になります。ただし、社長など兼務役員となれない役員がいますのでご注意を。No.5205 役員のうち使用人兼務役員になれない人|法人税|国税庁
だから税金面は分かったって書いてるのになー
回答ありがとございます。
なるほど。税金面ですね。
これ以外に、個人に対してはどうでしょうか?
他にあれば回答、お願いします。