役員について


従業員が役員を兼務する兼務役員と、役員のみの専任役員とでは
何がどう違うのでしょうか。
検索したのですが、雇用保険程度であまり差がないような気がします。

保険関係から雑学までそれぞれのメリット・デメリットを教えて下さい。
それと参考になる、分かりやすい(対比してればすっごい嬉しい)サイトを紹介下さい。

よろしくお願いします。

ポイントは回答の質もそうですが情報量も参考にしたいと思います。

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  • 終了:2010/01/05 21:55:35
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回答2件)

id:mare_caldo No.1

回答回数205ベストアンサー獲得回数53

ポイント55pt

一番大きな違いは税務面だと思います。法人の所得計算の上で、役員に対するボーナスには厳しい制限があり損金とはならないのが原則です。No.5209 役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分)|法人税|国税庁 一方、従業員に対するボーナスにはそのような厳しい制限はありません。


従業員兼務役員の場合は、従業員部分と役員部分に分けた上で従業員部分は他の従業員と同様に損金とすることができ、一般の役員と比べ法人税の計算上、有利になります。ただし、社長など兼務役員となれない役員がいますのでご注意を。No.5205 役員のうち使用人兼務役員になれない人|法人税|国税庁

id:msvista

回答ありがとございます。

なるほど。税金面ですね。

これ以外に、個人に対してはどうでしょうか?

他にあれば回答、お願いします。

2010/01/05 18:20:01
id:yazuya No.2

回答回数639ベストアンサー獲得回数53

ポイント15pt

税金面が一番大きいポイントだと思いますが、労働法上の地位も異なってきます。

http://jinjiplus.way-nifty.com/blog/2005/02/post_2.html

http://www.cmc.ne.jp/whats_new/daily/contents/20070501.pdf

id:msvista

だから税金面は分かったって書いてるのになー

2010/01/05 21:54:22
  • id:msvista
    なかなか回答がつかないなー

    URLなしにしてみました
  • id:mare_caldo
    個人については?ということですが、税金面での違いはないですね。大きく違うのは、従業員兼務役員だと従業員として雇用契約が存続していることです。つまり、簡単にはクビにできません。役員の場合は委任関係ですから、任期が満了したときに次の契約をどうするかは当事者の自由ですし、途中での解任もさほど難しくはありません。
  • id:msvista
    >ID:mare_caldo さん

    雇用保険も違いますよね?
    そういう個人に対する内容で他にもあれば知りたいのです

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